運送会社社長(茨城)が従業員へセクハラ!

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日々繰り返される社長からのセクハラ

組合員A子さんは入社当初から社長からのセクハラ被害に

  • A子さんは令和4年1月に運送会社に入社し就業を開始した。

  • 入社日以降の毎月10日に支払いの為に銀行へ社長に同行していたが、そのたびにA子さんの合意なく強制的に手を握り、「こうしていると落ち着く」「こうしていれば俺は怒らないですむ」と発言した。
  • 勤務の昼食は社長と同席しないと社長の機嫌が悪くなり恐怖感を抱いていた。
  • 令和4年5月に社長の自宅に呼ばれ、断ると勤務時間中に不利益な扱いを受けるのではないかと考え社長の自宅に行ったが、その際にA子さんの合意なく抱きつく行為を行った。以降、業務中でも周りに従業員が居なければ抱きつき行為の被害にあっていた。
  • 令和5年1月12日、出勤すると社長から「A子さん、愛してるよ社長より」と書かれた手紙がA子さんのデスクに置いてあり、他従業員にも見られているかもしれないと感じ、精神的に業務遂行に支障をきたした。
  • 令和5年1月25日、社長から昼食に誘われ昼食をとり、その後コンビニエンスストアの駐車場に移動し、社長がA子さんの車に乗り込んできた。「いま以上の関係になってくれたら全財産やる。だからホテルに行って抱きつきたい」と何度も告げられ、開放されたのは勤務終了時間であった
  • 入社日以降の長期に渡る社長からのセクシャルハラスメント被害により心身の不調があり家族に相談したところ警察への相談を勧められ令和5年2月8日に警察署生活安全課に行き本件の相談を行った。同日、社長が警察署に呼び出され注意をしてもらった。担当の刑事より病院の診察を勧められ診察予約をし、令和5年2月14日に「うつ病」と診断された。

代表取締役の地位や権力を利用した悪質なセクハラ

使用者(会社・雇い主)はその雇い入れた労働者の生命・身体の安全を確保できるよう適切に配慮することが求められています(労働契約法第5条)

また事業主が労働者からセクハラの相談を受けた場合には、その労働者の就業環境が害されることのないよう必要な措置を適切にとることが義務付けられています(男女雇用機会均等法第11条第1項)。

こういった措置をする使用者である社長が従業員に対し地位や権力を利用した本件は悪質なセクハラ行為です。

自身の問題性をご自覚いただき、まっとうなご対応を要求します。

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この記事を書いた人

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