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年間休日に有給休暇は含まれる?カウント方法を知りたい
職場選びにおいて、多くの人は収入や職種を意識します。実のところ、年間休日はそれらと同じぐらい大事な要素。
いくら仕事が好きで収入がよくても、休みが全然取れなかったら続けられないですよね。
今回はそんな年間休日について、どんな見方をすればいいのかを解説していきます。
年間休日に有給休暇は含まれる?
通常、会社が定めている年間休日に、有給休暇は含まれません。
仮に年間休日120日なら、年120日の休みのほかに、プラスして有給休暇などを取得できるということです。
有給休暇は、一定期間働いている社員であれば、年に5日は取っていいことが法律で認められています。
つまり年間休日120日の会社なら、有休を合わせると年に125日は休めるということですね。
では、企業はどうして年間休日と有給休暇を合わせてカウントしていないのでしょうか?
年間休日に有給休暇は含まれる?
企業が有給休暇を年間休日にカウントしないのは、休日と休暇の性質がまったく異なるためです。
休日と休暇には、それぞれ以下のような意味があります。
- 休日…従業員に労働の義務がない日のこと
- 休暇…労働の義務はあるが、従業員の希望で休みを取っている日のこと
つまり休日と決められている日は、全社員一律で必ず休みとなります。
一方、休暇はあくまで個人の希望によるもので、社員の誰しもに当てはまる休みではありません。
有給休暇にしても、年間に何度も取っている人がいれば、一度も取ったことがない人もいるなど、その日数にはかなりバラツキがあります。
このほか、葬儀や結婚式に際する慶弔休暇なども回数には個人差がありますよね。
年間休日は、その会社の全社員が一律で休みとなる日数をいいます。
会社は「絶対にこれだけは休めますよ」と保障するために、これを明記しています。
そのため有給休暇など、人によって増減する休暇は年間休日に含まれないのです。
年間休日に含まれる休日は?
年間休日に含まれる休日は、会社が規定として休日に設定している日のことです。
つまり土日休みの会社であれば、土日がそのまま年間休日に含まれます。
このほか、年末年始やゴールデンウィークなど、時期的に連休が設けられることもありますよね。
これらも年間休日に含まれます。
休日に関する法律上の決まりは「週1日以上の休日」ぐらいしかなく、年間休日の決め方は会社によって異なります。
このあたりは、土日休み、平日休みなど、職種によって休日の傾向が違うことからも明らかでしょう。
年間休日は会社の規定を確認
新しく会社に就職する際は、年間休日の多い企業を選ぶに越したことはありません。
ただし、求人情報誌に記されている年間休日だけを頼りに「休みも多いし、ここにしよう!」と決めるのはちょっと危険。
内定をもらったら「労働契約書」など、会社の正式な書類に目を通してから、最終的な判断をしましょう。
書類が送られてこない場合は、内定通知の連絡を受けた際などに、気になることを直接尋ねましょう。
会社はたくさんの人に応募してほしいわけですから、わざわざデメリットになることを求人情報に載せないケースも多いです。
「正式な書類での確認をしておらず、入社してみたら休日の条件が認識と違っていた…」なんてことも珍しくありません。
年間休日は最低何日あれば問題ない?
会社の正式な年間休日を確認したとしても、どのくらいが適正なのかを知らなければ、多い少ないは判断できませんよね。
以下より基準をみてみましょう。
105日以上が法律上ギリギリのライン
一般的な基準でいうと、年間休日が105日以上あれば、法律的には最低限問題のないラインです。
労働基準法で定められている、会社が従業員を働かせてよい時間は、1日8時間、週に40時間。
ここから計算して、1日に8時間働くと5日で40時間。
つまり1週間のうち、5日働いて残りの2日は休みとなります。
1年は全部で52週あるため、週休2日とすると年間休日は104日。
年ごとにカウントを始める曜日が変わるため、前後することはありますが、だいたいこのぐらいの数字になるでしょう。
この計算から、年間休日105日というのは、法律上ギリギリの数字であることが割り出せるのです。
あくまで最低限なので、場合によっては労働基準法違反になっている可能性も考えられます。
また、週休2日というのはあくまで例の話で、1日の労働時間を減らす代わりに週休1日のようなパターンも考えられます。
こう聞くとそれほどきつく感じませんが、年間休日が105日だと年末年始やゴールデンウィークなどはほぼ休めないことになってしまいますよね。
120日以上あれば十分な休みが取れる?
一般的に十分な休みが取れる基準となるのが、年間休日120日以上です。
前述の法定労働時間で割り出した105日と比べて、15日分多い日数が基準とされています。
週休2日と合わせて、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆などに5日ほどの連休が取れるようなイメージですね。
ただ、こういった企業でも実は、余裕をもって働けると一概には言えない場合があります。
たとえば、「休日は120日もらえるけど、めちゃくちゃ残業させられる」みたいなパターンです。
120日の年間休日の場合、出勤日数は245日。
1日に1時間残業した場合、年間にすると245時間の残業となります。
1日8時間で計算して、これでは30日多く出勤しているのと変わりません。
年間休日105日の企業よりずっとハードですよね。
このほか、36協定といって、法定労働時間を超えて働ける契約を、会社と労働組合が結んでいる場合などもあります。
年間休日は目安にはなりますが、このような事情から、判断が難しいケースも多々あるのです。
年間休日が少なすぎる場合の相談先は?
法律にのっとって年間休日が決められていれば、過労になるような重労働が課せられることは基本的にありません。
しかし、残念なことに、なかには「年間休日60日」というような、あからさまなブラック企業も存在しています。
このような状況に置かれている場合、労働基準監督署に訴えるのが得策ですが、個人でその手続きを行うのは正直ハードルが高いです。
そんなとき、頼りになるのが労働組合です。
労働組合に相談しよう
労働組合は、労働環境の改善などに関して、団体で会社への交渉を行える権利をもっています。
使用者は法律で、この交渉を拒否してはいけないことになっているので、労働組合に掛け合ってもらえば、状況が改善されることも多いでしょう。
ただ、中小企業で働いている人などは、自社に労働組合がないことがほとんどです。
そんなときは、ユニオンと呼ばれる社外の労働組合を利用する手もあります。
ユニオンとは、企業に属さず、地域などを対象に活動している労働組合のこと。
どこの会社で働いていても関係なく、個人で加入したり、相談したりができます。
働いてみないとわからない年間休日。不満を感じたらねこの手ユニオンにご連絡を!
年間休日は、有休を除いて、従業員が年間に必ず取れる休日数のこと。
105日以上あれば法には反しないなど、ある程度の基準はあるものの、残業などの兼ね合いで、実際に働いてみないとわからないケースは多々あります。
年間休日が少ないだけでなく、サービス残業で悩んでいる人も多いでしょう。
ねこの手ユニオンでは、在籍している法律の専門家によって、労働環境の改善から、未払い残業代の交渉まで、まとめて対応いたします。
お悩みの際はぜひ一度気軽にご連絡ください!