給料が振り込まれないときはいつまで待つべき?

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ねこの手ユニオンでは、多くの労働問題の解決に日々奮闘しています。

給料や残業代などの未払い賃金問題についてのご相談も多くいただいておりますが、その中には

「昨日が給料日だったのですがまだ給料が振り込まれません。」

などといったご相談をいただくことも少なくありません。

このようなご相談の場合、その数日以内に給料が支払われており、我々が解決に動く前に無事解決してしまうケースが大半です。

いずれにしても給料の支払いが遅れるということはあってはならないことなのですが、振込日が祝日などの何らかの理由で遅れている場合や、遅れることが既に社内で周知されており、その確認が漏れていたというケースもあります。

そうなると、

「じゃあ、給料が振り込まれないときはいつまで待つべきなの?」

と思われる方もいるでしょう。

本記事では給料の支払いについての決まり事や、給料が振り込まれないケースなどについて解説していきます。

これらの事を理解していれば、給料が振り込まれない時にはいつまで待つべきなのか、ご自身で判断もしやすくなるでしょうから、確認してみてください。

目次

給料の振込に関する決まり事

給料の支払いについては、労働基準法によって、いくつかのルールが定められています。

しかし、経理部など実際に給料の支払い作業を行っている部署以外の方は、法律によってどのように定められているのかを理解している方はそう多くありません。

会社が決めている給料日に銀行口座に振り込まれると認識している程度でしょう。

そのため、ここでは給料の振り込みに関する決まりごとについて、労働基準法の内容を踏まえながら解説していきます。

給料は現金で支払うのが基本

毎月の給料の支払い方法は、労働基準法第24条において「賃金は、通貨で直接、労働者にその全額を支払わなければならない」と明記されています。

つまり、労働基準法に則って給料を支払うためには、原則として社員や従業員に直接現金で支払わなくてはいけません。

しかし、実際に給料が現金で支払われている会社はほとんど無く、多くの会社は銀行振り込みを採用しています。

厚生労働省令によって「同意を得たうえで銀行口座に振り込む」ことが認められているためです。

多くの社員を抱えている会社で、すべての社員の給料を現金で支払うことになってしまうと、現金の用意などに多くの手間と時間がかかってしまいますし現実的ではありません。

一方、労働者側からしても、現金で支払われてしまうと、銀行口座に入金する手間がかかるうえに、紛失などのリスクも拭いきれません。

このように、会社側・労働者側双方ともに、銀行口座振込のほうがメリットが多いので例外として銀行振り込みによる給料支払いは認められています。

ちなみに、給料以外の以下の支払いも、例外として現金以外の支払いが認められているので、覚えておきましょう。

  • 通勤手当の現物支給
  • 退職金の小切手支払い

なお、給料の口座振り込みによる支払いや上記の支払いなどの例外は、労使協約や本人の同意が必要です。 

給料は毎月1回以上支払う必要がある

給料の支払い日に関する内容も労働基準法第24条に「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定められています。

したがって、給料は必ず毎月支払う必要があり、基本的に給料の支払い日も固定しなければなりません。

ただし、支払い日に関しては法律によって定められていないため、会社が設定した支払い日に支払うことが可能です。

実際、多くの会社が設定している給料の支払い日である「25日」以外にも、「15日」や「10日」などに給料の支払い日を設定している会社もあります。

ちなみに、給料の支払い日は固定する必要がありますが、例外として土日祝に重なる場合は、事前に通知することで支払い日を前後させることは可能です。

なお、他にも例外として毎月末日が支払い日の場合や、労働基準法に定められている出産や急病などが原因で労働者側から給料の請求があった場合は、支払い日前に給料を支払うことも認められています。

給料は給料日の午前10時までに引き出せるようにする

前述した給料に関するルールと違って、法律によって定められているわけではありませんが、給料を銀行口座への振り込みで支払う場合、「給料の支払い日の午前10時までに口座から引き出せる状態にする」ように行政から指導がされています。

とはいえ、法律によって定められているわけではないので、基本的に支払い日の当日に給料が支払われていれば問題ありません。

もちろん、給料の支払い日を1日でも過ぎてしまうのは、違法になります。

ただし、銀行のシステムトラブルなど不可抗力によって給料の支払いが遅れる場合には、罪にはならないことも覚えておきましょう。

給料が振り込まれないケース

会社から給料が振り込まれていないケースとして考えられるのは、主に以下の6通りです。

  1. 振込日が祝祭日
  2. 金融機関の振込時間の影響
  3. 担当部署の手配漏れ
  4. 会社の経営不振
  5. 退職者には給料を払わなくていいと勘違いしている
  6. わざと支払わない・退職者に対する嫌がらせ

給料支払いがされていない上記の6つのケースについて、詳しく解説していくので、自身がどのケースに当てはまるのかを判断する参考にしてみてください。

❶振込日が祝祭日で振り込まれない

給料の振込日が祝祭日で振り込まれていないケースです。

前項でも説明したように、給料支払い日が土日祝の場合は、支払い日が前後しても違法にはなりません。

多くの会社は振込日が祝祭日の場合、前倒しで振込処理をするケースが多いですが、小規模の企業の場合、前倒しが漏れていて祝祭日明けの振込になるケースもあります。

ただし、給料支払い日が祝祭日によって前後する場合は、事前に会社側が労働者側に対して通知しなければならないので、祝祭日で給料支払いがされていない場合は、社内メールや掲示板などを確認するようにしましょう。

❷金融機関の振込時間の影響で振り込まれない

金融機関の振込時間の影響によって、振込が反映されておらず、給料が支払われていないケースです。

振込時間は金融機関によって異なるため、同僚が反映されていたとしても、自分が反映されていないケースもあります。

その場合は、金融機関の反映時間まで待てば反映されるので、慌てる必要はありません。

事前にどこの金融機関なのか、振込の反映される時間は何時以降なのかなど把握しておくといいでしょう。

なお、給料支払い時間に関しては法律によっては定められていないので、規定されている給料支払い日中に支払いがされれば問題がないことも理解しておく必要があります。

主な金融機関の振込反映時間

主要な金融機関の振込反映時間は、以下の表で確認できます。

金融機関名振込時間
ゆうちょ銀行即時反映
三菱UFJ銀行即時反映
りそな銀行即時反映
みずほ銀行即時反映

上記の大手銀行は即時反映されるため、銀行が指定している締め切り日までにデータが送信されていれば、給料日前日に処理が終わるため、給料日の0時時点で給料支払いを確認することが可能です。

❸担当部署の手配漏れで振り込まれない

給料支払いを担当している部署や給与担当者のミスによって、給与支払いが遅れているケースもあります。

会社側のミスであるため違法ではありますが、会社側に給料を支払う意思はあるので、次の日に振り込まれれば問題ないという方も多いでしょう。

とはいえ、給料日中にお金が必要な方もいます。

そういった方は、会社側に給料日にお金がいる理由を説明して、当日中に支払ってもらえるように交渉しましょう。

会社側のミスであるため、交渉に応じてくれる可能性は高いです。

ちなみに、給料の支払いが遅れている原因が、前述した「振込日が祝祭日」や「金融機関の振込時間の影響」の可能性もあるため、まずはこれらの理由に該当していないかを確認し、該当しないことが分かったらすぐに給与担当者に確認するようにしましょう。

❹会社の経営不振で振り込まれない

会社の経営不振により給料の支払いが遅れているケースも考えられます。

給料の振り込みが遅れている原因を担当部署に確認をしたうえで、会社が経営不振に陥って支払いが遅れていることがわかったら、まずはいつまでに支払われるのかを確認しましょう。

すぐに全額は無理でも一部を支払ってもらえる可能性もあります。

また、来月の給料はどうなるのか、なぜ経営不振に陥っているのかについても質問して回答してもらうことも忘れてはいけません。

仮に給料の遅れが継続的に続きそうな場合は、倒産する可能性を考えて、転職活動を視野に入れて行動する必要があります。

いざ倒産して仕事を失ってしまってから行動しても、すぐに次の職が見つからない可能性があるため、早め早めに行動するようにしましょう。

倒産した場合でも未払いの給料や退職金は請求する

万が一、会社が経営不振で給料がふりこまれないまま会社が倒産してしまった場合でも、給料や退職金については、会社側に請求するようにしてください。

倒産手続中でも、給料や退職金は他の債券よりも優先的に支払う必要があると定められているためです。

ただし、会社に給料を支払うだけの財産がないケースがあり、その場合は未払いの給料を全額受け取れない可能性があることも知っておきましょう。

倒産で未払いの給料が発生した場合は未払賃金立替払制度を利用する

会社の倒産によって未払いの給料が発生し、それが回収できなかった場合に利用できるのが、独立行政法人労働者健康安全機構が実施している「未払賃金立替払制度」です。

会社側と労働者側が以下の要件を満たした場合に、未払いの給料を立て替えてくれます。

【使用者(会社)側の要件】

  • 1年以上の事業活動をおこなっていた
  • 破産などの「法律上の倒産」か、もしくは中小企業の場合、賃金支払能力がある状態ではないと労働基準監督署が認定した「事実上の倒産」の事実があること

【労働者側の要件】

  • 法律上の倒産または事実上の倒産の日から6か月前の日を起算点にして2年の間に退職した

ちなみに、上記の要件を満たした破産前に解雇されて給料の未払いが発生している労働者も対象です。

ただし、この制度で受け取れる金額は未払いの給料総額の80%になります。

しかも、退職者の年齢に応じて88万円~296万円の上限が設定されている点にも注意が必要です。

❺退職者には給料を払わなくていいと勘違いしていて振り込まれない

本当にまれなケースではありますが、経営者が退職者には給料を払わなくていいと勘違いしている場合もあります。

実際にねこの手ユニオンに相談していただいて、解決した未払いの給料の事例の中にも、このケースがありました。

なぜ勘違いしていたのか理由はわかりせんが、個人事業主や中小企業に雇用されていた場合は、こういった事例に該当する可能性がありますので、給与担当者や経営者に連絡して確認してみましょう。

ちなみに、ねこの手ユニオンにご相談いただいたケースでは経営者の方から謝罪していただき、給料は無事支払われました。

❻わざと支払わない・退職者に対する嫌がらせが原因で振り込まれない

わざと支払わない・退職者への嫌がらせというのは、一番悪質なケースです。

前述した給料の未払いも違法ではありますが、まだ悪気なくやってしまっている可能性もあります。

しかし、このケースに関しては、完全に意図的に未払いが発生しており、今後も支払ってもらえない可能性が高いです。

ねこの手ユニオンの相談でよくあるのは、以下のようなケースになります。

  • 今まで振込で支払われていた給与が退職したとたん「取りに来ないと支払わない」と言われたケース
  • 振込が無く問い合わせると「あなたに経費がかかっているから差し引くと給料が無い」などよくわからない理由をつけて支払われないケース

当人同士の話し合いで解決できれば一番よいのですが、雇用主と折り合いがつかず、結局泣き寝入りしてしまう方も少なくありません。

そうならないためも、弁護士やユニオンなどの労働組合など、所定の機関に相談し請求することをおすすめします。

実際に給料が振り込まれないときはいつまで待つ?

前項までで、給料が振り込まれないケースについてはご理解いただけたのではないでしょうか。

前項の➊~➌までのケースであれば、遅れたとしても1-3日程度でしょう。

ただ、いずれにしても振り込まれるまで何もせずに待つのではなく、給料の支払いに遅れがあったらまずはすぐに確認をしてください。

社内メールや掲示板で給料の支払いについての周知が無かったか、本来の振込予定日が祝祭日ではないか、いずれも該当しないようであれば、会社の給料を管轄する部署に問い合わせてみましょう。

まとめ

給料の振込にはいくつかのルールが定められており、会社側には振り込む義務があり、行政からも期日に支払うよう指導されています。

給料が振り込まれない場合は、いつまで待つか悩むのではなく、本記事で紹介したような考えられる原因についてまずは確認しましょう。

経営不振で振り込まれない場合や、故意に振り込まれないような場合には、早めに会社に請求することをおすすめします。

請求に関してのご相談はLINEから無料で相談できるねこの手ユニオンまでお気軽にどうぞ。

この記事は執筆された時点での情報を元に記載されております。文書・写真・イラスト・リンク等の情報については、慎重に管理しておりますが、閲覧時点で情報が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 記載内容や権利(写真・イラスト)に関するお問合せ等はこちら

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この記事を書いた人

過去の会社で弁護士を通じて未払いの残業代を請求し2年分の残業代の奪還に成功しました!この過程で、自身と同じような悩みを抱える人がまだまだ多く存在することに気づき、みんなの悩みや疑問を解決するために役立つ情報を発信します!

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