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飲食店の営業許可や手続きはどうすればいいの?
飲食店を開業するためには、営業許可の手続きをする必要があります。
飲食店をするのに営業許可の手続きがいることは知っていても、実際にどうやって手続きをするのか分からないですよね。
営業許可は、飲食店を経営していくためには必ず取得しなければならないものです。
今回は、これから飲食店を開業しようかと考えている方や、営業許可の手続きが分からないという方のために、飲食店の営業許可申請の仕方について解説します。
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飲食店の営業許可取得に必要な要件とは?
飲食店の営業許可取得に必要な要件は、下記の3つです。
・食品衛生責任者を1名以上配置
・施設検査
・保健所の許可
それでは詳しくみていきましょう。
食品衛生責任者の1名以上配置
飲食店の営業許可を取得するには、そのお店に1名以上食品衛生責任者を配置する必要があります。
食品衛生責任者は、調理師や栄養士の資格を持っていればすぐになることができ、調理師などの免許を持っていなければ、1日講習会を受講すれば取得することが可能です。
また、地方によって講習会の開催日程が異なりますので、それぞれで日程は確認しましょう。
ちなみに、手続きをするまでに資格の取得が間に合わなくても、誓約書の提出で許可を得ることができます。
ただし、申請から3カ月以内に食品衛生責任者を配属させて届出をしなければ、許可が取り消されてしまいます。
そのため、飲食店の開業時に食品衛生責任者の資格取得をするのなら、できるだけ早い段階で取得するか、食品衛生責任者を持つ人を雇用しておきましょう。
参考:http://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/415/seiyakusho.pdf
施設検査と保健所の許可
保健所による施設検査があり、この検査に合格すると数日後に飲食店営業許可証が交付されます。
営業許可取得のための施設検査は、店の内装がほぼ完成した段階で行われることが多いです。
また、開業間近で営業許可をとるためには、内装工事概要が決まった段階から保健所と事前協議を進める必要があります。
ちなみに、施設検査では、客室から区切られた厨房を設けられているか、厨房の床の仕上げがタイル・コンクリートなどの排水性のよいものであるか、流し台が基準(45㎝(幅)×36㎝(奥行)×18㎝(深さ)以上)を満たしているかなど、さまざまなことが確認されます。
その他にも、従業員の専用手洗い設備を設置することや、厨房とは離れた清潔な場所に更衣室を設けられているかなどもみられます。
店内に客が使用するお手洗いを設けていなければ、保健所に飲食店営業許可証を交付してもらえません。
保健所ごとに重視するポイントが異なったり、独自のルールが設けられていたりする場合があるので、それらを事前に確認しておくようにしましょう。
営業許可の申請方法は?
飲食店営業許可の申請に必要な営業許可申請書は、管轄の都道府県・政令市などのホームページからダウンロードが可能です。
申請書の名称は「営業許可申請書」もしくは「食品営業許可申請書」となっていますので、必要事項に記入していきましょう。
営業許可申請書の他に、店舗周辺の付近見取図や、食品衛生責任者の資格を証する書類の写しなどの書類も必要になります。
また、開業する飲食店の水道が直結式の水道ではなく、ビルなどの高架水槽を使っている場合には、水質検査証の写しを添付する必要があります。
これは、毎年の検査が義務付けられているものなので、ビルの管理会社や家主から1年以内の検査証を入手して、その写しを添付しましょう。
ちなみに、飲食店営業許可の申請には手数料がかかります。
飲食店営業許可申請にかかる手数料は、各行政機関で定めているのでそれぞれに異なっています。
まとめ:飲食店の営業許可や手続きはどうすればいいの?
飲食店の営業許可を取得するためには、食品衛生責任者の資格を有している方が必要です。また、申請時に必要となる添付書類もさまざまです。
そもそも、必要な書類が揃っていなければ営業許可の申請ができませんので、取得のために必要なものは早めに揃えておきましょう。
参考
https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/file03_04_00001.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/eigyounavi/flow/regulation/