飲食店・喫茶店の開業に必要な資格・届出とは?

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インスタグラムなどのSNSで映える食べ物や飲み物、お店が人気を集めだした今日この頃。

自分でも可愛くて美味しい飲食店を開いてお客さんに喜んでもらいたい!

私ならもっと美味しい料理が作れるし、人気になる自信がある!

と、飲食店を開業したいと考えている人も少なくないでしょう。

「飲食店を開業したい!」と思って、物件を借りて道具などを揃え、お客さんを受け入れる体制が整ったらすぐに始める事ができる。

という訳では決してありません。

資格と届出が必ず必要となります。

しかし、その資格と届出とは何なのでしょうか?

今回の記事では

  • 飲食店に必要な資格2つのご紹介
  • 資格とは別に必要な届出
  • 調理師免許資格は必須ではないが持っておくと有利になる
  • 届出に必要な書類

などについて紹介いたします。

飲食店の経営、開業に興味のある方他にはぜひ、ご覧になってください。

目次

飲食店開業で必ず必要な資格は2つ

飲食店の開業には必要な資格があります。

「調理師免許でしょ?」と考える人が多いでしょう。

違うんです!

調理師免許は飲食店の開業には必要ないのです。

経営には調理師免許を持っていなくてもOKですし、調理師免許を持っている料理人を必ず雇う必要もありません。

ですが、調理師免許を持っている事で役立つ場面はあるので、持っていないより持っていた方が良いのは事実としてお見知りおき下さい。

飲食店開業で必須な2つの資格

調理師免許ではない資格で必須のものが2つあります。

  • 食品衛生責任者
  • 防火管理者

の2つです。

では「食品衛生責任者」と「防火管理者」2つの資格を簡単にではありますが順番に説明していきます。

食品衛生責任者

「食品衛生責任者」とは、名前の通りではありますが、その店舗・施設における食品衛生の責任者を指す言葉です。

飲食店を開業する際に、各店舗・施設に必ず1人いなければならないと義務付けられています。

この「食品衛生責任者」の資格は各都道府県の食品衛生協会が開催している公衆衛生学、食品衛生学など合計6時間程度の講習を受講すれば取得できる資格です。

受講料は10,000円程度。

あくまで「食品衛生責任者」は資格であり免許ではありません。

講習を受講する事で「食品衛生責任者養成講習会」の「修了証」を得て「飲食店営業許可申請」を保健所に届け出る際、同時に提出することで「営業許可」の申請が受理されるようになります。

「食品衛生責任者養成講習会」は17歳以上であれば誰でも取得可能ですが、地方自治体によっては「高校生は受講不可」などのルールがありますので注意が必要です。

受講場所・費用・時間など

受講場所 各地の食品衛生協会
受講費用 10,000円程度(自治体によって料金に変動あり)
受講時間 およそ6時間
内容 公衆衛生学、食品衛生学、衛生法規など

防火管理者

「防火管理者」とは、建物における防火管理の責任者を指す言葉です。

飲食店の場合ですと、店舗・施設の収容人数が30人以上になると必要になり、30人未満であれば必要ではありません。

ここで注意点として「店舗従業員も含む」30人以上ないしは30人未満という数値基準になるので注意が必要です。

「食品衛生責任者」同様、資格の名前ではありません。

防火管理者として選任されるためには条件があります。

  1. 防火管理業務を適切に遂行することが出来る「管理的、監督的地位」にある人物
  2. 防火管理上、必要な「知識・技能」を有している

という条件をクリアしている必要があります。

1に関しては、表記通りですが、防火管理者がそれなりの地位である事が条件となりまし。

2に関しては、「防火管理者講習」を修了する事が基準クリアの条件となっています。

「防火管理講習」の修了資格には、甲種と乙種の2種類があります。

乙種の修了資格者は小規模な建物のみが対象となります。

甲種の修了資格者は小規模含むすべての建物において防火管理者に専任になれます。

甲、乙の区分として具体的な数値を出すと

❏300㎡以下の場合 「乙種防火管理者」
❏300㎡以上の場合 「甲種防火管理者」

の届出が必要とされています。

受講場所・費用・時間など

受講場所 開業の管轄消防署
受講費用 8,000円程度(自治体によって料金に変動あり)
受講時間 乙種:1日間 甲種:2日間

飲食店の開業には資格以外にも届出が必要!

「食品衛生責任者」「防火管理者」の2つの資格が必要なのと同時に「届出」が必要である事も併せて書かせて頂きました。

この「届出」に関しても取り扱う食品や飲料、提供場所によって変わります。

届出が沢山あり、やる事も多いためしっかりと確認した上で届出していけるように準備していきましょう。

飲食店の営業に必須の届出

まずは飲食店営業をする際に必須の届出をご紹介します。

  1. 個人事業主の開業届出書
  2. 防火管理者選任届
  3. 飲食店営業許可
  4. 労災、雇用、社会保険の加入手続き

が必須となり

  1. 深夜酒類提供飲食店営業届
  2. 菓子製造業許可
  3. 食品営業自動車・食品移動自動車許可

この3点は必要に応じて届出が必要となります。

1つずつご紹介いたします。

個人事業主の開業届

開業してから、1ヶ月以内に開業地域管轄の税務署に申請。

特に準備するものなどはなく、直接窓口に行って、その場で済ませる事が可能です。

営業開始してすぐの店休日などに税務署に行って手続きをする事をおすすめします。

防火管理者選任届

火を使う設備の設置届を提出する必要があります。

店舗または施設の収容人数が30人を超える場合にこの届出が必要となります。

「防火管理者選任届」は開業前に申請する必要があり、開業する所轄の消防署にて申請が可能です。

飲食店営業許可

食べ物・飲み物を取り扱う時に必要になるのが「飲食店営業許可」です。

この「飲食店営業許可」を取得するには2つの条件が必要で

  • 食品衛生責任者を置く
  • 保健所の検査をクリアして、営業許可証を取得していること

の2点が必ず必要となります。

また必要な書類もあり

  • 営業設備の配置図・大要
  • 食品衛生責任者資格証明書
  • 水質検査成績証明書の写し
  • 申請手数料

を提出します。

開業店舗の管轄である保健所にて事前に申請しましょう。

労災、雇用保険の加入手続き

雇用開始後10日以内に、労災保険は所轄の労働基準監督署、雇用保険は公共訓練安定所に申請しましょう。

ここまでが必須の届出となり、以下が場合によって届出が必要なものになります。

深夜酒類提供飲食店営業届

深夜時間(午前0時~午前6時)に酒類を提供する場合には管轄の警察署に開業10日前までに申請しなければなりません。

営業許可は保健所への届出になりますが、この届出に関しては警察署が担当となるので注意が必要です。

但し、深夜時間になって酒類を提供する店舗や施設であっても「深夜酒類提供飲食店営業届」が必要ない店舗・施設があります。

ファミリーレストランや深夜遅くまでやっている飲食店でビールなどを提供している場合であっても申請する必要はありません。

主に提供している物が酒類ではなく、食事が主な提供する物のためです。

このような場合は提供しなくてよいのです。

開業後に客層が深夜に偏り、営業時間を変更する場合にも申請が必要となります。

菓子製造業許可

パン屋さんやケーキ屋さんのように菓子類を製造する営業をする場合に必要な許可となります。

設備面で細かい基準が設定されており、工場のように厨房を密室状態に囲う必要があります。

一般的な飲食店より設備や内装の工事の費用が嵩む可能性が高い。

パンやケーキを作らずに提供するだけの場合は「菓子製造業許可」は必要とされません。

テイクアウトを軸として営業する場合や、卸業をおこなう場合は菓子製造業に該当する可能性が高いです。

詳しくは自身の所定の保健所に相談をする事をおすすめいたします。

食品営業自動車・食品移動自動車許可

キッチンカーで飲食店を開業する場合も、勿論ですが許可が必要です。

キッチンカーは基本的に場所を選ばないで、色んな場所で飲食物を提供できるのがメリットです。

ただし、営業許可の証書を取得する際に「地域ごと」に取得する必要があります。

「都道府県ごと」ではなく「地域ごと」です。

食品営業自動車許可

自動車に施設を設け、車内で調理・加工および販売する形態で、生ものの提供は不可となっています。

「食品営業自動車許可」は3つに分かれており、その区分けとして

販売する商品
飲食店営業 ハンバーガー・ホットドッグ・ピザ・焼きそば・たこ焼き・唐揚げ・フライドポテトなど
菓子製造業 クレープ・たこ焼き・メロンパン・ベビーカステラ・ドーナツ・チョコバナナなど
喫茶店営業 コーヒー・紅茶・ジュース・アイスクリーム・ソフトクリーム・かき氷など ※アルコールはNG

食品移動自動車許可

自動車に施設を設け、移動して販売する形態です。

移動スーパーや移動コンビニなどがイメージしやすいのではないでしょうか。

包装された食品の販売のみ可能で、加熱調理や盛り付けなどの行為は調理とみなされてしまいます。

こちらは区分が4通りとなっています。

販売する商品
食料品等販売業 お弁当、お惣菜、パン(包装済み)など
食肉販売業 包装済みの生肉
乳類販売業 包装済みの牛乳などの乳製品
魚介類販売業 包装済みの魚介類及び生食用ではない魚介類

調理師免許資格は必須ではないけど役に立つ!

「調理師免許」が必要ではないことは、一度書かせて頂いています。

ですが、持っている事で役立つ事があります。

信頼性のアピール

「調理師免許」を持っている事で、一定の技術と知識がある事を証明できます。

その飲食店の信頼性を確保できるという点で「調理師免許」を持っている事で役立つ点となります。

食品衛生責任者の選任者になれる

「調理師免許」を所持している事で、食品衛生責任者になるための講習会を受講せずに食品衛生責任者に選任される事が可能です。

面倒な食品衛生責任者の講習に時間を割く必要がなくなります。

同様に「栄養士」も食品衛生責任者の講習の受講しなくても、食品衛生責任者になれます。

届出に必要な書類について

飲食店を開業するために必要な「資格」や「届出」をご紹介いたしました。

資格は基本的に受講して「資格」を取得してしまえばよいのですが、「届出」に関しては必要な書類が沢山あります。

その届出に必要な書類を一覧にして紹介させて頂きます。

開業届

開業届の届出に必要な書類はマイナンバーカードを持っているか・持っていないかで多少変わってます。

マイナンバーカードの有無 必要書類一覧
持っている
個人事業の開業・廃業届出書
マイナンバーカード
持っていない
個人事業の開業・廃業届出書
マイナンバーカードが確認できる書類(通知カード、住民票の写しなど)
本人確認書類(免許証、パスポートなど)

防火管理者選任届出書

防火管理者選任届出書は、開業する地域の消防署に提出必要があります(他の書類などは不要)。

管轄の消防署によって、コピーで大丈夫な場合と原本を必要とされる場合とがあるので、事前に確認を取っておくことをおすすめします。

飲食店営業許可

一番重要な申請になる「飲食店営業許可」は必要な書類も多くあります。

書類名一覧 入手方法
飲食店営業許可申請書 保健所の窓口・ホームページにてダウンロード
営業設備の大要・配置図 保健所の窓口・ホームページにてダウンロード
内装の配置図 営業設備の大要の裏面・内装業者が用意
場所の見取り図 手書き・地図をコピーして印をつける等
(法人の場合)登記事項証明書 法務局
(井戸水等を使う場合)水質検査成績書 管理会社もしくは大家さん
食品衛生責任者の資格を証明する書類 講習受講後に「食品衛生責任者手帳」として発行

労災、雇用、社会保険の加入手続き

労災保険、雇用保険別にまとめて紹介いたします。

労災保険

提出先は管轄の労働基準監督署になります。

書類名一覧 入手方法
労働関係設立届 労働基準監督署・ホームページにてダウンロード
労働保険概算保険料申告書 労働基準監督署・ホームページにてダウンロード
履歴事項全部証明書 法務局の窓口・ホームページにて申請

雇用保険

提出先は所轄の公共職業安定所(ハローワーク)になります。

書類名一覧 入手方法
雇用保険適用事業所設置届 公共職業安定所(ハローワーク)・ホームページにて届出
雇用保険被保険者資格取得届 公共職業安定所(ハローワーク)・ホームページにて届出
労働関係設立届 公共職業安定所(ハローワーク)・ホームページにて届出
労働保険概算保険料申告書 4月に都道府県労働局から送付
履歴事項全部証明書 法務局の窓口・ホームページにて申請
労働者名簿 雇用主

深夜酒類提供飲食店営業届

お酒を提供する居酒屋や、ソムリエがいるような料理店を経営する場合は必須の手続きとなります。

これら居酒屋やバー、スナックなどの接客を伴う飲食店も該当します。

深夜帯に営業するためには、飲食店営業許可を取得した後に、公安委員会に対して深夜酒類提供飲食店営業の届出をする必要があります。

書類名一覧 入手方法
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書 警察署及び・ホームページよりダウンロード
営業の方法 警察署及び・ホームページよりダウンロード
営業所周辺の概略図 警察署及び・ホームページよりダウンロード
営業所の平面図、求積図、照明・音響設備図 CAD等の製図ソフトで作成
飲食店営業の許可証 保健所にて発行されたもの
住民票 市役所にて取得
店舗の賃借契約書 管理会社もしくは大家さん
誓約書 管轄の都道府県公安委員会
メニュー表 届出者で用意

菓子製造業許可

菓子製造業許可は、パン・ケーキなどの製造や営業をする際に必要な食品衛生法の許可です。

個人と法人によって用意する書類に少し違いがあるので注意が必要です。

必要書類(個人の場合)

書類名一覧 入手方法
営業許可申請書 保健所にて発行されたもの
営業設備の構造図面 保健所の窓口・ホームページにてダウンロード
食品衛生責任者の資格を証明するもの(修了証) 食品衛生協会から発行されたもの

必要書類(法人の場合)

書類名一覧 入手方法
営業許可申請書 保健所にて取得
営業設備の構造図面 保健所の窓口、ホームページにてダウンロード
食品衛生責任者の資格を証明するもの(修了証) 食品衛生協会にて取得
登記事項証明書 法務局により発行

食品営業自動車・食品移動自動車許可

キッチンカーや、自動車を改造して食品を提供する場合の許可申請に必要な書類ですが、ほとんどが通常の営業許可と同じになります。

都道府県によって必要、不必要な書類があるので事前に一度確認してみる事をおすすめします。

保健所によってフォーマットが違ったりしますので、その点はご自身でご確認をよろしくお願いいたします。

今回は東京都を例に必要な書類をご紹介いたします。

書類名一覧 入手方法
営業許可申請書 保健所の窓口・ホームページにてダウンロード
営業設備の大要、配置図 保健所の窓口・ホームページにてダウンロード
仕込み場所の営業許可証の写し 保健所の窓口・ホームページにてダウンロード
食品衛生責任者の資格を有することを証明するもの 市の食品衛生協会にて発行されたもの
車検証のコピー キッチンカーの管理者
仕込み場所の水質検査証明書 保健所にて申請したもの
検便検査成績書 各検査機関からの送付

以上となります。

このように一覧にして表記すると、とんでもないボリュームです。

実際にそうなのですが、これを1つずつ準備したり記入したりしたらとても大変です。

届出の申請をプロに依頼する場合の相場はいくら?

このように開業するためには、提供する物によりますがとても沢山の段階を踏まないといけません。

今働いている職場から独立しようと思って、頑張って行動を起こして…時間がとてもかかってしまう事でしょう。

実は飲食店の開業の届出を代行してくれるサービスがあるのです。

各サービスで言い回しが変わるのですが「飲食店営業許可申請手続き代行」という名称が一般的です。

「飲食店の営業許可申請」となると、上記で紹介しておりますが

  • 営業設備の配置図・大要
  • 食品衛生責任者資格証明書
  • 水質検査成績証明書の写し

が必要となるので、これだけでも大幅な作業コストの削減になることでしょう(法人であれば登記事項証明書も含む)

飲食店を経営する場合、営業許可申請だけでなく他にも沢山の申請が必要である事が今までの記事でお分かりになったと思います。

「飲食店営業許可申請手続き代行」は、プロが代行するので間違いはほとんどありません。

あなたは飲食店のオープン準備に避ける時間が増える事で、経営管理もより一層しっかり組めることでしょう。

営業許可申請を代行した時の相場はどうでしょうか?

行政書士事務所が主に代行サービスとして提供しているものが多いのですが、こちらも数件リサーチしたものを一覧としてご紹介いたします。

行政書士事務所によっても値段設定がバラバラですが、サービスの内容にはさほどムラはありませんでした。

行政書士事務所A
飲食店営業許可申請手続き代行⇒110,000円~

飲食店深夜営業の届出代行⇒165,000円~
行政書士事務所B
飲食店営業許可申請手続き代行⇒88,000円+法定手数料⇒16,040円

飲食店深夜営業の届出代行⇒110,000円+飲食店営業許可も必要な場合⇒44,000円
行政書士事務所C
飲食店営業許可申請手続き代行⇒55,000円~

飲食店深夜営業の届出代行⇒110,000円~
飲食店・店舗の開業準備

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