会社を作りたいが手順が分からない・・・会社設立の手順について分かりやすく解説!

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現在雇われの身で、これから会社を設立したいと考えている方もいることでしょう。
しかし、会社を設立すると言っても何から始めたらよいか分からないですよね。

実は、会社設立の手続きはそれほど難しいものではありません。
事前に手順を把握していれば、自分だけで会社を設立することも可能です。
今回は、会社設立までの手順を解説していきますので、これから会社設立を考えている方は参考にしてください。

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目次

会社の種類とは?

会社を設立する前に、まずはどのような種類があるのかについて理解しましょう。
会社には、下記のような種類があります。

・株式会社
・合同会社
・合名会社
・合資会社

会社の種類によって、設立方法や会社設立するのに必要な初期費用などが違ってきます。さまざまな種類の会社がありますが、会社設立が簡単なのは株式会社と合同会社です。

会社を大きくしていきたいという方は株式会社が、まず会社を設立して将来のことは徐々に考えていくという方は合同会社を選ぶとよいでしょう。

会社設立前に準備すべきこととは?

どの会社の種類にするかを決めたら、会社設立のための準備を始めましょう。
会社設立のための準備とは、会社の定款作成に必要な基本事項を決めることです。
会社の定款作成に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)とは、下記のとおりです。

・会社名(商号)
・事業目的
・資本金
・発起人の氏名または名称および住所
・本店所在地

このなかで、特に注意が必要なのが会社名(商号)、資本金、本店所在地の3つです。
会社名は自由に決めることができますが、いくつかルールが設けられています。
そのため、会社名に関するルールをしっかりと調べたうえで、会社名を決めましょう。

資本金は、最低1円からでもよいことになっています。
しかし資本金の額は会社の信用や税金等などに関わってきますから、3〜6か月程度の期間に純利益がなくても、事業を続けていけるぐらいの額を設定しておいた方がよいです。

本店所在地は、登記事項証明書の発行や類似商号がないかを調査する際に必要になるので、定款を作るまでに本店所在地を定めておきましょう。

会社設立の手続きの手順は?

会社設立の準備が整ったら、いよいよ会社設立の手続きの開始です。

手順1:定款の作成と認証

まず行わなければならないことが、会社設立前の準備で決めた基本事項をもとに定款を作成することです。

定款の書き方には決まりはありません。
用紙も定められていないので、Wordなどの文書作成ソフトを使って1から作成しても問題ありません。

作成した定款は、本店所在地を管轄する法務局に所属する公証役場に届け出れば、認証してもらえます。

手順2:資本金の振り込み

定款の作成と認証が完了したら、会社設立時の資本金を発起人名義の銀行口座に振り込まなければなりません。

しかし、この時点ではまだ登記をしていないので、会社専用口座を作ることはできません。そのため、発起人の銀行口座を用意し、その口座に資本金を振り込むようにしましょう。

資本金を振り込んだら、その通帳をコピーして、払込証明書を作成し、その2つを1つにまとめておくようにしましょう。

手順3:登記申請の手続き

資本金の振り込みが終わったら、次は登記申請の手続きです。
登記すべき事項をデータまたは紙面に記録したものと、登記申請書に添付書類を合わせて製本したものの両方を管轄の法務局に提出します。

提出方法は、実際に法務局へ行く方法と郵送で送る方法の2つがあります。
登記申請の手続きには、登録免許税がかかります。

支払い方法は、金額分の収入印紙を貼り付けるか、銀行窓口から税務署宛に振り込んで納付する方法があります。
書類や手続きに誤りがなければ、提出して10日ほどで受領され、会社設立となります。

ただし、会社設立日は、受領された日ではなく法務局に申請した日ですので注意しましょう。

まとめ:会社を作りたいが手順が分からない・・・会社設立の手順について分かりやすく解説!

会社を設立するだけなら、準備と必要となる書類などをきちんと揃えていけば、簡単にできます。
大変なのは会社を設立してからであって、やらなければならないことは山ほどあります。

まずは、会社設立でつまづかないように、本記事の内容を参考にしていただければと思います。

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