起業したい方必見!法人設立による節税メリットについて解説!

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起業を考えているが、個人事業主か法人設立か悩まれている方も多いと思います。
法人設立での起業では、多様な節税方法が魅力の1つです。

まずは、法人設立による節税のしくみと、代表的な方法についてみていきましょう。

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目次

法人での起業における、所得と税金の考え方

法人の税金は会社の所得に応じて3区分に分けられており、年800万円を超えると一律23.2%です。

ここでのポイントは、個人事業主と法人設立した場合とを比較すると、同じ所得であったとしても、累進課税制の所得税を支払う個人事業主よりも、最大23.2%の法人税でよい法人設立の方が節税になることです。

これが法人設立による最大の節税メリットです。
加えて、会社の所得は「会社の収入―経費」で算出されます。
つまり、経費を増やすことで会社の所得を減らし、更には法人税を減らすことが可能です。

これが、次なる節税のポイントです。
では、節税のために経費として計上する金額を増やすためには、具体的にはどのような方法があるのでしょうか?

法人での起業による節税メリット1:役員報酬と役員賞与

役員への給与は毎月一定額を支給する場合にのみ、法人の経費として扱えます。
また、役員への賞与はいくら支給するかを事前に税務署に届出れば、法人の経費として扱えます。

つまり、社長に役員報酬という形で支払うと、まず法人税の節税となる利点があります。
加えて、社長個人では、所得に応じて所得税が課税されてしまいますが、給与所得控除の分だけ節税が可能です。

法人での起業による節税メリット2:家族や親族を役員にする

妻や息子など、家族や親族を役員とし、その業務に対して役員報酬を支払えば、その分は法人の経費として扱え、法人税を節税できます。
役員にした親族には所得税がかかりますが、所得税は「累進課税制」を採用しているので、他に収入がない場合は所得税の税率は小さく抑えられます。

所得をできるだけ分散させることが節税には重要です。

法人での起業による節税メリット3:社宅

経営者の住むマンションの家賃は社宅として法人の経費に計上でき、経費を増やした分、節税に繋がります。

家賃の50~80%程度が経費となる場合が多いようです。
さらに、社宅兼事務所として利用している場合、総床面積のうちの事務所として利用している分の割合に応じて経費に計上できる額を増やせます。

ここでの注意点は家賃の全額を経費として計上すると、税務調査のときに否認されることがある点です。
家賃の一部を必ず個人負担していることが、社宅とするためには必須です。
また、社宅として家賃を経費に計上する場合は、賃貸の契約は法人契約で結ぶ必要があることも、忘れないようにしましょう。

法人での起業による節税メリット4:欠損金の繰越控除

事業で会社の収入より経費が多くなった赤字のことを欠損金といいます。
欠損金は翌期以降に繰り越して課税所得金額から控除でき、節税になります。

この繰り越せる期間が個人事業は3年間であるのに対し、法人は9年間認められています。
個人事業主と比較して、法人はより長い期間繰り越せることが節税対策として魅力的なポイントです。
ただ、欠損金を繰り越すためには「青色申告」の利用が条件となっています。

事業開始時には赤字になることも多い飲食店の経営には、この節税対策が非常に効果的です。

まとめ:起業したい方必見!法人設立による節税メリットについて解説!

今回挙げた方法は、様々な業種に適応できる節税方法でしたが、法人設立による節税方法にはここで挙げた以外にも、事業の内容や法人所得次第では、まだ様々な方法が存在しています。

しかし、最も重要なことは実際に予想される収入と、経費からお金の動きをシミュレーションしてみることです。
節税だと思ってしたことが、実際には節税になっていないという事態を防ぐためにも、よく資金計画を立て、必要に応じて専門家にも相談することをおすすめです。

飲食店・店舗の開業準備

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