開業後に必要になる税金にはどのような種類がある?

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日本における国民の三大義務の中には、「納税の義務」というものがあります。
これは普通に働いている人でも発生するものなのですが、個人事業主や法人として会社を設立した場合、発生してくる税金の種類が変わってきます。

そこで今回は、個人事業主をメインにどのような税金があるのか、支払日や算出方法を交えて紹介していきます。

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目次

所得税

所得税とは、得た所得に対して支払うべき税金です。
【支払日】
毎年2月16日~3月15日

【対象となる期間】
毎年1月1日~12月31日の1年間の所得

【算出方法】
売上-必要経費-所得控除=課税所得
課税所得×税率

課税所得に対して、5~45%の税率をかけて算出されるのが所得税です。
税率は課税所得によって変わりますので、事前に確認しておきましょう。

源泉所得税

源泉所得税は、前述した所得税の1つです。所得税との違いは支払い方法にあります。
サラリーマンの経験がある方には分かると思いますが、給与明細に所得税として引かれているのが源泉所得税です。

事業主側としては、給料の支払いの際に所得税を引いて渡します。
そして、天引きした分の源泉所得税は事業主が代わりに支払う必要があるのです。

【支払日】
給料から天引きした月の翌月10日まで(原則)
特例の届出を提出することで、「1月分~6月分を7月10日まで」「7月分~12月分を翌年1月20日まで」にできます。

【算出方法】
「源泉徴収税額表」を参考にして計算しましょう。国税庁のHPに源泉徴収税額表は掲載されています。

参考:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/02.htm

個人事業税

余り聞き馴染みのない税金ですが、個人事業主として儲けが発生すると、都道府県に納めなければいけない税金です(※例外あり)。

【支払日】
原則として第1期分を8月31日、第2期分を11月30日までに支払います。

参考:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html

【算出方法】
売上-必要経費(事業専従者控除を含む。)=所得金額
所得金額-諸控除額-事業主控除=課税所得
課税所得×税率

税率は事業の種類によって3~5%と異なる点にも注意です。

消費税(地方消費税)

この消費税は、個人消費者として納付するものではありません。
個人事業者として発生する消費税です。

【支払日】
翌年3月末日

【対象となる期間】
毎年1月1日~12月31日の1年間分

【算出方法】
<一般課税>
課税期間中の課税売上げに係る消費税額-課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額=消費税額

<簡易課税制度>
課税期間中の課税売上げに係る消費税額-(課税期間中の課税売上げに係る消費税額×みなし仕入率)=消費税額

年間で行う取引は非常に多く、1つ1つ計算するのは大変です。
そこでおすすめなのが、会計ソフトを導入して自動的に集計してくれるシステムを使うことです。
もしくは、消費税計算については、非課税取引や納税義務者の条件、そして軽減税率などを加味する必要がある為、納税義務者に該当するようになった際には税理士に依頼する事をおすすめします。

参考:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm

個人住民税

住民税は事業主でなくても発生する税金なので、馴染みのある方も多いと思います。
これは「都道府県民税」と「市町村民税」とを合わせたものです。
市役所から通知が来ますので、そちらに従って納税するようにしましょう。

【支払日】
6月末・8月末・10月末・翌年1月末の4回

【算出方法】
年税額=均等割+所得割

所得割=(所得金額ー所得控除)×税率ー税額控除
所得割の税率は基本的に10%(異なる地域もあります)です。
均等割は基本的に5000円(異なる地域もあります)です。

まとめ:開業後に必要になる税金にはどのような種類がある?

納税義務を疎かにすると、延滞税として多く支払わなければいけなくなります。
さらに延滞を続けることによって、差し押さえになってしまう可能性もあります。

ですので、税金まわりはしっかりと把握して確実に支払うようにしましょう。
また、全容把握が難しい場合は、税理士に依頼する事も視野に入れましょう。

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