会社設立の発起人とは?その意味や役割について解説!

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「発起人と取締役は一緒じゃないのかな?」
「そもそも発起人の役割が分からない・・・」
このような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか?

会社の設立について調べていると「発起人」という言葉をよく目にすると思います。
しかし、発起人についての意味は何となく分かっていても、明確な説明ができる人は少ないように思えます。

そこでこの記事では、会社設立における発起人の意味や役割について解説します。
会社の設立を予定しているのであれば、ぜひ参考にしてください。

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目次

発起人とは

発起人とは「ほっきにん」と読み、株式会社を設立する時に設立予定の会社がどのような会社なのかを決め、定款の作成などの会社設立の手続きを進めていく人のことを言います。

会社法26条では、「株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。」として定められています。

簡単に説明すると、会社設立には定款を作成する必要があり、発起人全員の署名もしくは記名押印が必要という事です。

参考:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=417AC0000000086#K

発起人の役割

発起人には会社の設立以外にも役割があり、発起人は設立する会社の株を、1株以上保有することが義務付けられています。

また、その他の役割として取締役の選任があり、会社設立時に選ばれる取締役は設立時取締役と呼びます。

発起人の責任

発起人は会社設立に関する責任を負う立場にありますので、会社の設立費用が不足した場合は不足金額を支払う義務があり、会社設立ができなかった時にはその始末や費用の負担責任があります。

また、発起人が会社の設立手続きなどの自分の役割を怠り、会社に損害を与えた場合には賠償責任を負う必要もあります。

発起人になれない人

発起人になるための制限は特に定められていません。
たとえ未成年だとしても親の同意があれば発起人になることができますし、法人を発起人にすることも可能です。

ただし、発起人になるためには印鑑証明が必要であるため、15歳未満の方は対象外となります。

また、法人が発起人になる時には設立された会社は、発起人である法人の「子会社」という位置づけになります。

発起人の人数

発起人には上限の人数が定められておりません。1人以上であれば発起人は何人いても良いのです。

発起人の人数が多ければ資金を集めやすくなるメリットがありますが、人数が多ければ多いほど会社の設立についての意見がまとまりにくくなります。

複数人で会社の発起人になるのであれば、お互いの相性なども考慮する必要があるでしょう。

発起人と取締役の違い

会社の取締役が発起人になる場合も多いため、この2つを同じものだと考えている方もいるようです。

しかし、発起人と取締役は違った役割があるのを理解しておきましょう。
発起人は会社の企画を行い出資をします。それに対して取締役は、会社の経営に直接関わり、運営していきます。

そのため、発起人と取締役が別の人物であれば、会社の「所有と経営」が別々になっていると言えるでしょう。
また、発起人となって自分一人で運営する会社を立ち上げる場合には、発起人=取締役であると言えます。

まとめ:会社設立の発起人とは?その意味や役割について解説!

会社を設立する時の発起人についてその意味や役割を説明しましたが、今回の内容をまとめますと、
・発起人は定款の作成など会社設立手続きを進める役割がある
・発起人は取締役を選任する役割がある
・発起人は1株以上引き受けるという役割がある
・15歳未満は発起人になることはできない
・発起人には印鑑証明が必要

という事でした。
発起人の役割を知って、正しい手順を踏んで会社を設立しましょう。

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