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開業届を出す前の収入はどのように取り扱えばいいの?
開業届を出す前でも収入が発生するケースは少なくありません。
会社員として副業していたり、すでに個人で行っているビジネスや金融取引を行っていたり・・・と事情は様々。
本記事では、開業前の収入の取り扱い方についてご説明していきたいと思います。
開業届前の収入も事業所得として経理を行ってOK
開業届を出す前に収入があっても特別な問題がないケースが多いです。
例えば、6月1日に開業届を出したとします。1月~5月までに収入があれば事業所得として開業後と同じ経理処理をしてOK。
開業前の収入だけ別で扱う必要はなく、経費も計上できます。
ただし、開業前の収入といっても一時的な臨時収入だったり事業と関係ないものだと、税務署に事業所得として認められないこともありますのでご注意ください。
雑所得と事業所得の違いとは?
事業開始前の収入として混同されてしまうこともある「雑所得」と「事業所得」がありますが、この2つはどう違うのでしょう。
事業所得は、事業を行った上で得た取得のことを指します。
- 継続して一定の収入を得ている
- 相当の時間を費やしている
- 職業として認知されている
といった点で判断されます。
雑所得は、
- 給与所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 利子所得
- 配当所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
の課税所得のいずれにも当てはまらない所得のことを言います。
具体的に言うと、
- 公的年金
- 個人年金保険
- 印税や原稿料(作家や著述家以外が受け取る場合)
- 税務署からの還付加算金
- 為替差益
- 仮想通貨の取引利益
などが雑所得に区分されます。
雑所得から経費を引く前の金額を「雑収入」と呼びます。
雑所得でも事業所得でも経費を引いて経理処理できますが、事業所得は損益通算が行えます。
損益通算とはある所得で赤字が出た分を他の所得から差し引くことで、赤字が発生した場合、所得税などの税負担を抑えることができます。
ただ、業種などによって判断することが難しいこともあるので、判断が難しいと感じた場合は税理士や税務署に相談するとよいでしょう。
開業届は義務ではないがスケジュールを重視しよう
開業届の提出は義務ではなく出し忘れても罰則などはありませんが、提出期限が決まっています。
事業開始から1ヵ月以内に提出するべきとなっているので、事業を始めたら早めに税務署へ提出しておきましょう。
開業前後は何かと忙しいのでつい提出を忘れてしまうという事が起きないように、必要な作業を整理してスケジュールを立てておくことをおすすめします。
個人事業主として開業する場合、青色申告をするためには開業届と青色申告承認申請書を提出しなければいけません。
忘れてしまわないように1度に両方提出しましょう。
開業前の収入を青色申告する方法
開業前の収入を確定申告で青色申告できるかどうかは、場合によって変わります。
ただ、きちんと税務署から許可を取っていれば、青色申告が取り消されることはほとんどないでしょう。
一般的に開業届を出してからの長さで、青色申告できる可能性が変動するとされています。
たとえば、4月に開業届を申請して年末まで事業収入が発生した場合は、1月~3月までに収入があっても計画的に事業を行っていると判断される可能性が高く、青色申告の対象となる確率も高いでしょう。
反対に、年末に開業届をして開業前の収入よりも少ない場合は青色申告として認められないこともあります。
青色申告は過去5年間書類の保管をしなければいけないので、開業届を出す前であっても請求書や納品書等、関係する書類はきちんと確認しておきましょう。
まとめ:開業届を出す前の収入はどのように取り扱えばいいの?
開業届を出す前の収入は、事業に関係するものであれば事業所得として申告できるケースが多いです。
ただ、記事中でもご説明した通り、開業したタイミング等によって異なることがありますので、迷った時は自分で判断せず相談してください。
わざわざ税務署に行かなくても電話で相談できるので、感染症対策や業務で外出が難しい時でも安心ですね。