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会社設立を格安にする方法は存在するのか?
設立費用は、手段や工夫で抑えることが可能です。起業時には何かと出費がかかりますので、格安に設立ができればそれに越したことはありません。
会社設立時の費用について、おおよその必要な金額の目安についてや、できるだけ安くする方法について解説します。
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会社の種類で設立費用が異なる
「会社」と呼ばれるものには4種類あります。「株式会社」「合同会社(LLC)」「合名会社」「合資会社」で、それぞれに特徴があり、形態や設立費用が異なります。
ここでは、「株式会社」と「合同会社(LLC)」を設立するときの費用の違いをみていきます。
株式会社と合同会社設立費用の違い
株式会社と合同会社は、設立のための条件や手続きが異なります。それに準じて費用にも違いがあります。それぞれについての設立費用は次の通りです。
・株式会社:①定款用収入印紙代(40,000円)、②定款認証費用(50,000円)、③定款謄本手数料(2,000円前後、ボリュームに応じて決定)、④登記手数料(150,000円)→合計250,000円程度。
株式会社を設立するにはまず、定款が必要です。定款を作成の上、公証役場で認証を受けて法務局で登記をします。
・合同会社(LLC):①定款用収入印紙代(40,000円)、②登記免許料60,000円→合計100,000円程度
合同会社の場合、定款の認証が不要で謄本手数料もいりません。株式会社と比較すると、費用面や手間が少ないといえます。
会社の設立費用だけで考えると、合同会社(LLC)が安価ということが分かりました。しかし、会社の種類が違うと、会社としてできることや信用等の面で差があります。
会社の種類の決定は、総合的に精査する必要があるでしょう。
会社設立をより安くする電子定款とは
株式会社、合同会社のいずれの設立であっても、定款用収入印紙代金の40,000円が必要です。電子定款を使えば、この収入印紙代を0円にすることができます。
電子定款とは、書面ではなくPDF化した定款で、インターネット上でやり取りをして認証を受けることができます。
書面で作成した定款は、課税対象文書となり印紙代が必要でしたが、電子媒体である電子定款は、非課税となるため印紙は不要です。
なお、インターネットで電子定款の認証を受けたあとは、公証役場に出向いて認証後の定款を
受け取らなければなりませんので、WEB上で手続きが全て完了するということではありません。ご留意ください。
電子定款の作成にあたって、作成ソフトなどを用いて起業する人が自ら行うのか、行政書士等に依頼して作成してもらうのかによっても費用が異なります。
会社設立時にかかるその他の費用
会社を設立のときには、設立費用以外にも準備しておかなければならないものがあります。
まず、登記に必要な印鑑です。会社実印以外にも、会社銀行印や角印、認印が必要となりますので、その作成費用が必要です。
会社を設立する時点で、本店の所在地が決まっていなければなりませんので、賃貸物件などを予定しているのであれば、設立前に物件を借りるための費用も発生します。
まとめ:会社設立を格安にする方法は存在するのか?
会社の設立に関してかかる費用と、安く抑えるためのポイントをご紹介しました。
設立する会社の種類によって手続きが違うため、費用にも差があります。また、電子媒体を利用することで、大きく節約することができます。
定款の作成や手続きそのものを委託するのであればさらに費用がかかりますので、パワーとコストのバランスで決定しましょう。
会社の経営には、経費バランスが大きく影響します。抑えられる費用は上手に節約して、よいスタートをしてください。