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変更登記申請の期限は2週間?起業時に知っておくべき登記の期限とは
起業してから多くのことが会社内で変更されることがあります。役員が変わる(就任・退任など)、会社名が変わるなどです。
このような場合、変更登記の申請を行わなくてはいけません。しかし、忘れていることも多く、それによって後々面倒になる可能性もあります。
そこで今回は、変更登記をテーマに進めていきます。
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変更登記の申請は必須
株式会社や合同会社において、登記事項に変更があった場合は『変更登記の申請』を行わなくてはいけません。
これは会社法第915条の1項に定められています。登記事項には様々あり、会社名が変わる、本店が移転した、役員の変更、資本金の増減などです。
一般社団法人・一般財団法人も申請が必要
変更登記申請は、株式会社だけでなく一般社団法人や一般財団法人も申請する必要があります。期限も決められており、変更が発生したときから2週間以内に申請しなくてはいけません。
これは【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第303条】に定められています。法人名が変更になった、事務所の移転を行った場合などは申請を忘れずにしましょう。
参考URL:https://shiodome.co.jp/js/blog/9134
役員の変更登記が必要な場面
変更登記の申請で最も多いのが『会社役員の変更登記申請』です。では、役員の変更登記が必要な場面とは一体どのようなシチュエーションなのでしょうか。
基本的には、役員の就任から辞任、死亡、何かしらの理由による解任などが発生すれば申請する必要があります。
とくに取締役と監査役には任期が決められており、任期満了時に変更すれば変更登記の申請、役人を変えない場合でも『重任』という退任と就任を合わせた変更登記の申請が必要になってくる点に注意です。
参考URL:http://www.suzuki-legal.com/category/1345109.html
役員の任期は決められている
各役員には、以下のような任期が設定されています。
・取締役⇒就任後2年
・監査役⇒就任後4年以内(最終決算期に関わる定時株主総会終結時まで)
・会社設立時の役員⇒設立後1年以内
上場会社ではない『一般の株式会社(株式譲渡制限会社)』の場合は例外的に、定款で定めることで役員の任期を最長10年までのばすことができます。
申請を忘れた際のペナルティ
変更登記の申請は、変更してから2週間以内と決められていますが、もしこの期間内に申請を行わなかった場合、以下のようなペナルティを科せられる可能性があります。
ま
【100万円以下の過料】
通常であれば2年に一回の手続きとなっていますので、申請のタイミングを忘れたまま経営を続けてしまうことも多いです。
会社が何をしているのか、どのような役員が働いているのかを公示する重要な手続きになっています。
『変更=変更登記の申請』という流れを忘れないようにしましょう。
起算日のタイミングを覚えよう
では、変更登記の期限初日の『起算日』はいつになるのでしょうか。ここを覚えておくことが非常に大切になります。
起算日の基本は変更が生じた日の『翌日』です。変更が生じた当日ではありません。
例えば、新しい役員が就任した、再任などが決定した株主総会当日が「変更が生じた日」になります。その翌日が起算日となるのです。
これは民法140条に定められています。ただし、変更が生じた日当日が起算日となるケースもあります。
それが【ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない(民法140条但書)】です。注意しましょう。
参考URL:https://legal-script.com/media/change-officer-01/
2週間を越えても申請は可能
変更登記の申請は2週間以内ということが分かりましたが、仮にその期日を越えてしまった場合は二度と申請できないのでしょうか?
結論から申しますと、申請期限を過ぎたとしても申請することはできます。
もちろん、申請期限を過ぎているのでペナルティが発生する可能性がありますが、そのまま放置しておくと登記懈怠の期間が長くなるだけです。余計に悪い状況になってしまいます。
もし、申請期限を過ぎている会社がありましたら、1日でも早く申請するようにしましょう。
参考URL:https://shiodome.co.jp/js/blog/9134
まとめ:変更登記申請の期限は2週間?起業時に知っておくべき登記の期限とは
変更登記の申請は必ずしなくてはいけません。その期限も2週間以内と、他の手続きや提出書類と比べても短めになっています。
そのため、「気付いたら期限が過ぎていた…」ということも珍しくありません。
変更登記を申請しなくてはいけない状況、申請するタイミングなどをしっかりと頭に入れておくことをおすすめします。