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会社設立時の役員の決め方は?役員の構成を詳しく解説!
会社設立時には様々な手続きがあります。その際ただでさえ多い手間が増えないよう、役員構成や決め方について事前に知っておくとよいかもしれません。
この記事では、
・役員と一般社員の違い
・役員の種類
・役員の決め方
という3つのポイントについて解説したいと思います。
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まずは役員と社員の違いを知ろう
日本では会社法で、会社の設立時には役員を選出するよう定められています。
役員にはそもそもどのような役割があるのか?以下で確認していきましょう。
雇用形態
通常、会社に勤務する時は会社と雇用契約を結びます。
しかし役員が締結しているのは任用契約なので、法律上「労働者」には当てはまりません。
そのため、雇用保険の対象外となり労災保険は適用されないのです。
ただし、役員でも社員と同様に勤務している場合は社員として働いている範囲で保険が適用されます。
報酬の処理方法
一般社員は労働の対価として給与が毎月支払われ、会計上「損金」として会社経費として扱われます。
役員に支払う報酬は「役員報酬」のため、社員への給与と同じ処理はできませんが、以下のケースにあてはまる場合、会社経費として非課税処理で扱えます。
・定期同額給与
・事前確定届出給与
・利益連動給与
退職金の支給方法
一般社員には、社内の規則や勤続年数に応じた金額の退職金を支給する必要があります。
一方、役員が退職する場合は「退職慰労金」と定義され、株主総会等で承認を得る必要があります。
会社の責任
役員は会社を代表する存在として、会社全体の業績が結果として判断されます。
また、会社が違法行為を行った場合、役員個人は関与していなくても責任が問われることもあります。
役員の種類
会社の役員は大きく分けて、
・取締役
・会計参与
・監査役
を指します。
それぞれの役割についてご紹介いたします。
取締役
会社の管理や業務上の決定を行うのが取締役です。
一般社員でも管理や業務に携わっていますが、取締役の権限が社内でも最上位レベルで強いのが特徴。
会社設立時は形態に関係なく、1人は取締役を設置しなければいけません。
代表取締役は取締役の中から決められより強い決定権を持ちますが、1人だけではなく複数の人が代表取締役となることも可能です。
上場企業の場合は、取締役と監査役はそれぞれ3人以上定めなければいけません。
会計参与
会計参与は財務諸表など、会社の会計関係の書類及び会計参与報告書を作る役割があります。
株主総会で株主に向けて報告書の説明をしなければいけないので、会計まわりの専門知識があることが前提となります。
税理士あるいは公認会計士が選任され、任期は2年間。
ただ、定款で決めれば最大10年まで任期延長が可能です。
監査役
監査役は会社の活動を監視する役割を持つ役員のことです。
・業務監査
・会計監査
この2つの役目があり、業務監査は取締役の業務判断が適正かを判断します。
会計監査は計算書類に不備がないか、虚偽の記載がないかを確認しますが、会計参与がその役割を担う会社もあります。
客観的に会社を監視していることを社の内外にアピールするために、社外の人間を監査役にするケースも多いです。
監査役の任期は4年以内ですが、他の役員と同様に最大10年まで延長できます。
役員の決め方
会社設立時には、登記をする際に役員構成を決めておきましょう。
小規模から始める場合、1人だけでも大丈夫です。
上限はないので、立ち上げメンバー全員を役員と定めることも可能です。
まとめ:会社設立時の役員の決め方は?役員の構成を詳しく解説!
今回は、会社設立時の役員の決め方や構成について解説いたしました。
・役員は雇用や報酬、責任などが社員と異なる
・役員には取締役、会計参与、監査役などがある
・会社設立時は登記を行う際に役員を申請する
ということが分かりましたね。
これから会社を設立する方は、会社の規模や形態に適した形で役員を決めましょう。