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会社設立における事業目的とは?どのように決めればいいのか?
会社を設立する時に作成する定款には、会社の事業目的を書かなくてはいけません。
その事業目的は、会社設立後に融資を依頼する時に確認される事項なので、慎重に検討する必要があるでしょう。
この記事では、会社を設立する時の事業目的の意味や注意点をまとめました。
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会社設立時に決める事業目的とは
定款の事業目的には「この会社が何をする会社」か記載します。
民法第34条にて「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う」とあるように、事業目的に決められた以外の事業は行ってはいけません。
事業目的の条件
事業目的の決定には必ずクリアしなくてはいけない3つの条件があります。
明確性
どんな事業なのか誰が見ても分かりやすい明確な事業目的でなくてはいけません。
営利性
ボランティア活動などの営利を目的としない事業目的では、会社の設立はできません。
営利目的以外での法人設立を希望する場合は、特定非営利活動法人や一般社団法人などの形態を選びましょう。
適法性
法律に違反している内容を事業目的にはできません。
許認可業種の場合
業種によっては会社の設立に役所の許認可が必要になり、そのような業種を許認可業種と言います。
許認可業種の場合は定められた内容の事業目的を記載する必要がありますので、事前に確認してください。
例(不動産業・旅行業・建築業・介護事業・理容業など)
事業目的を決める時の注意点
会社設立後でも事業目的は追加・変更が可能ですが、手間や費用も発生してしまいます。そのため、事業目的を決定する時に注意するべき内容を紹介します。
今後展開する可能性がある事業も入れておく
会社設立時にはまだその事業を開始していなくても、今後予定している業務があるならば事業目的に入れておきましょう。
事業目的を複数記載する時には、それぞれの事業がつながりのないものでも問題ありません。
ただし、あまりにも多くの事業目的を並べてしまうと「何をしているのか分からない会社だ」と思われてしまいますので、一般的には5〜10個が良いとされています。
「前各号に付帯関連する一切の事業」の一文を加える
事業目的を全て記載した後に「前各号に付帯関連する一切の事業」という文章を記載するだけで、記載した事業目的に関連した業務も事業目的に含めたことになります。
さまざまな事業を手掛けているまたは展開する予定があれば、事業目的にこの一文を加えておきましょう。
事業目的を決める時のポイント
いざ実際に事業目的を決めようと思った時に、参考になる方法をお伝えします。
同業他社を参考にする
設立予定の会社と同じ事業を行っている会社の登記事項証明書を発行して、参考にしましょう。事業目的を真似することは法律上問題ではありません。
過去事例を参考にする
法務局に行けば設立済みの会社の事業目的の事例集が閲覧できます。
予定している事業と似ているものを参考にしましょう。
まとめ:会社設立における事業目的とは?どのように決めればいいのか?
定款に記載する必要のある事業目的について解説しました。
今回の内容をまとめますと、
・定款の事業目的には「何をする会社」かを記載する
・事業目的の追加や変更は可能だが手間と費用が発生する
・事業目的は同業他社や過去事例を参考にする
という事でした。
事業目的は会社法の改定前までは使用可能な言葉に厳しい制限があったのですが、現在はそのような取り決めがなくなり、自由に事業目的を決めやすくなりました。
会社設立後の事業目的の変更をせずに済むよう、よく考え抜いた上で決定するようにしましょう。