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飲食店の開業に必要となる届出には何があるの?
飲食店は人が口にするものを扱うため、衛生関係などの届出が必要になります。
その他、税金関係や従業員の雇用、消防上必要な届出などもあります。
このように、飲食店を開業する際に必要な届出は多数存在するため、「どれを出せばいいのか分からない」という方も多いでしょう。
そこでこのページでは、飲食店を開業する上で必要な届出を一通りご紹介していきます。
飲食店の開業に必要な届出一覧
冒頭でも触れたように、飲食店の開業には複数の届出が必要になります。
一体どのような届出が必要なのか?一覧を以下で見ていきましょう。
個人事業主の開業届出
まず必要になるのが、個人事業主の開業届出です。
事業主として開業する以上、年収に関係なく確定申告が必要になります。
確定申告には開業届出が必要になるため、「個人事業の開業・廃業等届出書」を自分の住所を管轄する税務署に提出しましょう。
飲食店営業許可の届出
飲食店を経営する上で外せないのが、飲食店営業許可の届出です。
これは人が口にするものを扱う上で、必ず必要な届け出となります。
飲食店営業許可は店舗が完成する10日前までに届け出る必要があるので、遅れないように注意しましょう。
飲食店営業許可の申請に必要な書類は、
- 営業許可申請書
- 店内の配置図
- 食品衛生責任者設置届
- 登記事項証明書(法人のみ)
です。
これらの書類に加えて、申請料を持っていくことも忘れないようにしましょう。
申請料はおよそ15,000~20,000円ほど必要になります。
全ての書類が揃ったら、店舗の住所を管轄する保健所まで届出てください。
防火管理者選任届
多くの人が出入りする所で火事が起きると、大変危険です。
特に飲食店は調理で火を使うことが多いので、より火事の危険が高いと言えます。
そこで、火事が起こらないように、または起こった際に適切な指示が出せるように、「防火管理者」を選び届出る必要があります。
ただし、収容人数が30人を下回る場合はこの届出は必要ありません。
また、1つのキッチンにある調理器具が使うガス・電気の合計が350kw以上ある場合は、「火を使用する設備等の設置届」も必要になります。
労災保険・雇用保険の加入手続き
これらの保険は特に飲食店だから必要な届出というわけではなく、従業員を雇用する場合は必ず必要な届出です。
労災保険と雇用保険、それぞれ雇用日の翌日から10日以内に加入しなければなりません。
労災保険の加入手続きは労働基準監督署へ、雇用保険の加入手続きは公共職業安定所へ届出て下さい。
ちなみに、従業員がアルバイトやパートであっても労災保険の届出は必ず必要になります。
雇用保険に関しては、正社員のみ加入が必要と考えている方も多いですが、実はそうではありません。
アルバイトやパートであっても、以下の条件に該当する場合は雇用保険への加入手続きが必要です。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
深夜酒類提供飲食店営業開始届出
この届出は名前の通り、深夜にお酒を提供する場合に必要なものとなります。
具体的には、深夜12時以降も営業し酒類を提供する場合に必要です。
条件に該当する場合は、店舗の住所を管轄する警察署に届け出てください。
なお、営業開始の10日前までに届出る必要があるので注意しましょう。
まとめ:飲食店の開業に必要となる届出には何があるの?
今回は、飲食店の開業に必要となる届出について解説してきましたが、いかがだったでしょうか?
飲食店を開業するには、いくつもの届出が必要であることが分かったかと思います。
届出によっては、営業開始の10日前までに届出る必要がある場合があるので注意しましょう。
届出が遅れると届出るまで営業停止になってしまうので、忘れないようにしてください。