本記事にはプロモーションが含まれている場合があります
運送会社(京都)で発生した未払賃金と経費未精算!
杜撰な給与管理が引き起こす未払賃金
京都にある運送会社Aは給与明細の未交付、賃金の支払日変更されるなど杜撰な給与管理が行われていました。組合員は令和4年3月給与から7カ月もの長期間未払賃金の被害に遭いました。
組合員が未払賃金の支払いを督促すると社長は「清算中だから待ってて」と引き延ばし、その間に組合員は生活費の捻出の為に自家用車を売りに出し生活していました。
強いられる経費精算
組合員が自社のトラックの車検手配の際に修理工場に問い合わせした所、「以前に運送会社Aのトラックを修理したけど社長がクレームつけて未だに修理代払ってくれてない」「修理代いらないから運送会社Aのトラックは受け付けない」と言われました。
組合員は責任者として自分にも車検切れ間近だと確認しなかった落ち度と、まして配送業務を止める事等出来ず、運送会社Aの協力会社でもあり、組合員が以前に勤めていた会社Bのトラックをレンタルして配送業務が行えない事を回避しました。
レンタル代の請求は本社に送って貰いましたが一向にレンタル代の支払がないと連絡あり社長に問い合わせた所、「組合員が勝手にやった事だから支払いはしない」と告げられ、これ以上トラックを貸してくれた会社Bに迷惑は掛けたくない事から、組合員は自分のお金でトラックレンタル代の231,000円を支払いました。
経費の立替に違法性はありませんが、「全て組合員が勝手にやった事」と責任を押し付け経費精算を行わない運送会社Aは極めて悪質です。
手渡しで給与を支給したと主張する運送会社A
組合からの未払賃金支払要求に対し、運送会社Aが主張してきた回答
組合員の通帳記入からの組合作成
まず振込手数料が給与から引かれています。
給与や賞与の振込手数料を差し引くことは、労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」に違反しますので、給与振込みの際に、振込み手数料を差し引くことはできません。
組合からの未払賃金支払の再要求
1. 令和5年3月7日付書面に手渡しと記載がありましたが下記の提出を要求します。
( ア )手渡しした際の受領書等
( イ )手渡し日時場所
2. 令和4年9月給与10月支給分ですが組合員通帳を確認しましたが振込の履歴が見あたりません。振込の証拠の提出を要求します。
3. 令和5年3月7日付書面に(660)(550)と記載があり確認しましたが、給与や賞与の振込手数料を差し引くことは、労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」に違反しますので、給与振込みの際に、振込み手数料を差し引くことはできません。
4. 別紙「立替費用231,000円についての申告書」をご確認下さい。この立替費用は貴社が負担すべきであり231,000円の支払いを要求します。
5. 貴社の一部給与の手渡しの主張につきまして組合として受け入れる事は出来ません。令和4年3月から令和4年9月給与計1,504,846円の支払いを要求します。
6. 当組合ならびに組合員は貴社と早期に平和的な解決を望んでいますことから、再度解決案の提示を致します。
記
未払給与1,504,846円、立替経費231,000円、計1,735,846円を解決金として令和5年3月25日迄に支払う。