会社設立時の役員報酬の決め方について

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会社を設立すると、多くのことを決めていかなくてはいけません。その中でも給与に関しては様々な問題を考慮しながら決定していく必要があります。

そんな会社から支給される給与の中に『役員報酬』というものがあります。聞きなれない人も多いでしょう。

そこで今回は、役員報酬とは何なのか、どのくらいの金額を設定していくべきなのかを解説していきます。

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目次

役員報酬とは

役員報酬とは、会社経営を出資者である株主より委任された経営陣に支給される報酬のことを指します。

そのため、役員報酬額を決める権限も株主が有しており、毎年行われる株主総会の決議によって決められます。

役員報酬額に制限はない

会社を設立した当初であれば、ほとんどの会社が同族会社であり、株主と役員が同じであることが一般的になります。

そのため、役員報酬を自分で設定できますので原則的に設定額に制限はありません。極端な話、初年度から役員報酬を1,000万円に設定しても問題ないのです。

税法上の縛りはあるので注意

上記に記載したとおり、原則的に役員報酬額の設定に制限はありません。ただし、それによって租税回避(いわゆる税金逃れ)に利用される可能性が高まります。

そのため、利益のコントロールができないように、役員報酬を経費にすることに対して以下の税法上のハードルが定められているのです。

・定期同額給与
1ヵ月以下の期間において支給する役員報酬のことです。事業年度の期間中、支給額が同額であることが必要です。いわゆる月額報酬のことを指します。

・事前確定届出給与
役員賞与(ボーナス)など、定期同額給与以外に与えられる報酬の中で、以下の条件を満たす役員報酬のことを指します。

1.届出に『支給対象者・支給日・支給額』記載して税務署へ提出を行っている
2.届出書に記載している通りに支給を行っている

適切な役員報酬額

「どのくらいが役員報酬として適切なんだろう…」と悩む人も多いですが、その点を見ていきましょう。

役員は雇用契約ではなく、給与を日割り計算するという概念もありません。
会社を設立したのが15日でも30日でも必ず1ヶ月分の報酬を支払う必要があります。

それらを考慮しながら、「会社の利益・経営方針」を軸に決めていくと良いでしょう。
例えば、初年度の経営は安定化と黒字を目指す場合、役員報酬を抑えることも必要になってきます。
個人でローンを組んだり、銀行から貸付を行ったりする場合などは、役員報酬を増やして収入の安定化を目指すことも可能です。

「出資者=経営者」
のような場合は、役員報酬を高めに設定しておくことが多いです。その場合、健康保険料や社会保険料が高くなる点には注意しましょう。

定期同額が原則

会社が役員報酬を支給する場合、法人税法上、経費(損金)にするための要件が厳しく定められています。

そこには『役員報酬は毎月定額でなくてはいけない(定期同額給与)』となっており、これを厳守しなくてはいけません。

これを厳守しないと引き起こされる問題として、「赤字になったら役員報酬を減らし、黒字になれば役員報酬を増やす」といった感じに利益操作ができるようになるのです。
正当な理由以外で増減した場合、一定金額は損金として認められません。

ただし、役員報酬は事業年度開始の日より3ヶ月以内に限り改定することができます(年に1回)。通常であれば、事業年度が終了してから3ヵ月以内に行われる『定時株主総会』において役員報酬の改定を決議します。

資金繰りによって未払いの可能性もある

役員報酬は、資金繰りの影響未払いになる可能性もあります。役員報酬を損金に含めるには、実際に支払う必要がありますが、上記のような理由で未払いの場合でも実務上は容認されることがほとんどです。

注意点としては、未払い期間が長期化することによって否認される可能性が出ることです。そうならないためにも、できるだけ早めに役員報酬を支払うことをおすすめします。

個人から貸付を受けるなどして未払い状態の解消を目指しましょう。そして、役員報酬は未払いであっても源泉所得税を納めておくことも大事です。

そうすることによって、「役員報酬の増減をさかのぼってやったのでは?」という疑惑をなくすことができます。

まとめ:会社設立時の役員報酬の決め方について

役員報酬額を決めるのは非常に難しい判断が必要になります。とくに会社設立時は設定額に悩むことも多くなることでしょう。

しかし、役員報酬があるからこそモチベーションに繋がり、それが会社の利益にも繋がっていきます。

税法の縛りなどはありますが、分からないことがあれば専門家に相談するなどして適切な金額にすると良いでしょう。

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