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店舗開業に必要な開業届とは?これからお店を開く方は必見!
開業届は、飲食店に関わらず事業を始める際に提出しなければいけない書類です。
この記事では、これから飲食店を始める予定のある方に向けて、
・開業届とはどのような役割があるのか
・開業届の内容と提出期限
・開業届以外に提出しなければいけない書類
について解説したいと思います。
開業届についてとその特徴をご紹介
開業届とは便宜上使われている名前で、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
書類の名前の通り、事業主として新しく事業を始めることを申告するためのものです。
開業届は税務署に提出するのですが、そのメリットは「青色申告ができるようになる」ことです。※所得税の青色申告承認申請書の提出が必要。
青色申告ですと、55万円の特別控除が受けられます。
※令和2年分の所得税確定申告から(2020年~)青色申告特別控除額は65万円から基本55万円になりました。e-Taxによる電子申告を行う場合は引き続き65万円控除が受けられます。
もしも赤字になった場合でも、その赤字分を翌年以降に繰り越す損失申告も活用できます。
「赤字を繰り越してメリットがあるの?」と感じてしまいますが、収入に以前の赤字分を繰り越せば課税対象となる金額が少なくなるので、節税対策にもなるのです。
また、開業届けを出す事で開業前の費用を経費として計上できます。
そして、開業後ももちろん事業に関わることであれば経費にできます。
事業内容によって経費にできる項目は異なりますが、代表的なのは以下の通りです。
- 通信費として計上できるもの・・・お店の電話料金、お店のネット環境
- 広告宣伝費として計上できるもの・・・チラシ、ネットや雑誌への広告
- 事業に関係するもの・・・食品、飲料、酒類の仕入れ
※事業内容によって経費として計上できる内容のものは異なります。
開業届の書き方と提出するタイミングについて
開業届は、国税庁の公式サイトからPDFデータが配布されており以下の項目があります。
- 開業か廃業かを選択
- 提出する税務署の名前と提出日
- 納税地
- 上記以外の住所地、事業所等
- 氏名
- 生年月日
- 個人番号
- 職業
- 屋号
基本的には上記の項目を記入するだけなので、特に注意すべき点はありません。
個人番号は自分のマイナンバーで、職業は分かりやすい記載の仕方であれば大丈夫です。
飲食店店主・バーテンダーなど自分の事業にあった職種を記載しましょう。
屋号がある場合は屋号を記載します。屋号は会社名のようなもので、店名と同じものでもかまいませんし個人名が良い場合は空欄でも大丈夫です。
後になってから屋号を変更してもいいので、時間があまりない場合は後で考えてもいいでしょう。
パソコンでデータに入力もできますし、印刷してから手書きをして提出する形でもよいです。
すべて記載したら本人確認書類の提示又は写しを添付して、事業開始から1ヵ月以内に開業届を提出してください。
遅れて出す事に罰則はありませんが、早く提出する事に越したことはありません。
開業届以外に必要な書類はあるの?
開業時に必要な書類は開業届以外にもあります。
職種・規模によって書類の内容に差があるのですが、飲食業の場合は以下が挙げられます。
- 飲食店営業許可
- 防火対象物使用開始届
- 火を使用する設備等の設置届
- 防火管理者選任届
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届
このような届出が必要である事は、事前に覚えておきましょう。
まとめ:店舗開業に必要な開業届とは?これからお店を開く方は必見!
今回は、開業届の特徴や記載事項についてお届けいたしました。
・開業届は税務署への申告のために必要な書類
・開業届は管轄の税務署あてに事業者の情報を知らせるためのもの
・開業届以外にも店舗開業時には店舗の防災やお店で取り扱う物の許可が必要
上記3つが本記事のポイントでした。
店舗開業時にはさまざまな手続きがありますが、開業届も忘れず早めに提出してくださいね。