飲食店を開業する店舗経営者が知っておくべき消防法の基礎知識!

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店舗の開業・改装・営業には様々な法律を遵守する必要があります。
今回紹介する消防法も、店舗開業・営業で遵守しなくてはいけない法律の一つです。
特に火を使う飲食店では火災が起きやすいため、消防法をしっかりと理解しておきましょう。

今回は、飲食店開業時における消防法の基礎知識と、押さえておきたいポイントについて解説します。

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目次

消防法とは

消防法第1章総則第1条に次のような記述があります。

「この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。」

引用:e-Gov
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC1000000186#M
つまり、消防法とはその土地や建物を使用する人の安全のため、火災の予防や万が一火災が起きた際の被害を、最小限にするための消防設備の設置や、報告を義務付けた法律です。

わかりやすく言えば、
・お店は火災が発生しにくい内装や構造にすること
・万が一に備え、消火器など必要な設備を置いておくこと

上記のようなルールが記載されているものと考えてください。

詳しいポイントについては後述しますが、消火器や火災報知器の設置、消防署への届出・報告等の義務があります。

消防法に違反した場合

消防法に違反すると、違反した内容によって懲役・拘留・罰金が科されます。

引用:
https://www.fesc.or.jp/ihanzesei/data/pdf/batsukitei.pdf
また是正命令に従わなかった場合、店舗の使用停止や店名が公表されることもあるため注意しましょう。

このほか、入口に違反店舗である表示が掲示される場合もあります。

飲食店開業時における消防法の5つのポイント

飲食店開業時に覚えておきたい消防法の主なポイントを解説します。
わかりやすくするため細かい点を割愛していますが、まずはざっくりとポイントを押さえておきましょう。
消防法の主なポイントは以下の5つです。

・消火器の設置
・警報設備
・避難設備
・消防署へ届け出
・防火管理者の設置

火を使用する設備をもつ飲食店は、ガスコンロ等に関して以下の条件を除いては消火器具等の設置が義務付けられています。
・自動消火装置が備えられている
・調理油過熱防止装置が搭載されている
・圧力感知安全装置等が搭載されている

参考:https://www.jfema.or.jp/about/insyoku

火災が起きたことをいち早く知らせる警報設備、いわゆる「自動火災報知器」の設置も店舗(面積や店舗の場所)によって必要です。

避難設備は避難器具、誘導灯、標識の3つ。
避難器具についてはお店が地下なのか、1階なのか、それ以上なのかによって設置の必要性や設置できる設備が異なります。

消防署への届け出は、店舗の使用日(開店日)の7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を提出しなくてはいけません。

参考:https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/tenants/index.html

また、すでに営業している店舗の改装や内装を変更した場合は「防火対象物工事等計画届出書」が必要になります。

最後に防火管理者を立てる基準に関してです。もし、開業する飲食店の収容人数が30人以上になる場合「防火管理者」を配置しなくてはいけません。

収容人数30人以上というのはお客様の収容人数、自分やスタッフの総数を含めた数字のこと。常に30人以上いなくても、30人以上になる店舗であれば必要です。

まとめ:飲食店を開業する店舗経営者が知っておくべき消防法の基礎知識!

今回、飲食店開業に必要な消防法のポイントを簡潔に解説しました。
ただし消防法は、店舗の構造や場所によって何をしなくてはいけないのか、どこまでしなくてはいけないのかが異なります。

そのため、飲食店開業を決めたら早めに消防法のプロである消防署へ相談に行き、詳しい条件や内容を教えてもらうようにしましょう。

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