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飲食店開業の為の準備や流れを徹底解説!
「飲食店開業する為にはどのような準備が必要なの?」
「飲食店を開業するまでの流れは?」
飲食店を開業するには、様々な準備が必要でやらなければいけない事も多く、初めての方は戸惑う事があるかもしれません。
そこで本記事では、飲食店を開業するまでに必要な準備や流れを、項目ごとに詳しく解説していきたいと思います。
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まずは自分のお店の目的やコンセプトをしっかり決めよう
飲食店開業を決めたら、まずは出店する目的やコンセプトについてしっかりと決めましょう。
1.店舗の種類
まず決めたいのが、飲食店の種類です。
飲食店と一口に言っても、カフェ・ケーキショップ・レストラン・和食屋さん・定食屋さん・居酒屋・バル・・・など様々な種類があります。
さらに同じジャンルでも王道の内容からカジュアルなお店、創作メニューが中心の個性のあるお店まで、細かい部分も決めなければいけません。
細かい部分を決めるためにも、「自分はどんなお店をやりたいのか?」という大枠を最初に決めておきましょう。
2.出店する地域
次に大切なのは事業を始めるエリアです。
エリアは、集客・設備・価格帯・営業時間帯などに影響してきます。
3.店舗の形態
飲食店開業というと、店舗型をイメージする人が多いかもしれません。
しかし、店舗型の他に移動車を使った販売方法も存在します。
その時の時勢的にイートインで集客が見込めないという場合は、デリバリー中心のゴーストレストランから始めるのも1つの手段でしょう。
4.顧客となる層の設定
業種・エリア・形態が決まったら顧客層を設定しましょう。
どのような年代、性別、職業、家族構成、ライフスタイル、趣味なのかというペルソナ(仮想の顧客設定)を決めましょう。
ペルソナの設定はマーケティング全般でよく用いられる手法で、事業のターゲットを深く絞り込むことでブランディングになったり、宣伝の方法を絞り込めたりします。
もちろんただ闇雲に考えるのではなく、自分がやりたい業種や地域の分析に基づいたものでなければいけません。
5.営業時間と曜日の設定
ターゲットとなる顧客層が決まったら、店舗の営業時間も決めましょう。
オフィス街なので平日を中心に営業するなど、その地域や業種に合った時間帯で営業をしたり、周辺にあるお店を分析して裏をかいて隠れたニーズに合った時間帯に営業したりと、様々な方法があります。
6.リピーター獲得や集客に役立つための分析
そのお店ならではの個性や、お客さんがまた来たいと感じるメリットを作りましょう。
リピーター割を適用したりサービスを充実したりして、お得さを感じさせるのもいいですし、店内のBGMやインテリアなど雰囲気づくりに力を入れて、特別な空間を演出するのも立派な個性です。
他のお店とちょっと違う雰囲気を出したいという場合は、音楽レーベルが提供している商用のサブスクリプションサービスもおすすめです。
そのお店でしか食べられないような、特別なメニューを作ってもアピールになるでしょう。
7.商品の価格帯や売り方
最後は、実際に販売する商品の価格設定を行いましょう。
利益・リピートのしやすさ・お客さんから見たコスパの良さなども考えなければいけません。
安くておいしいメニューも人気ですが、あえて原料にこだわったりクオリティを上げて、高価格設定するのもブランディングの1つです。
ただ、高級路線はエリアによってはハイリスクなので、宣伝にもしっかり力を入れる必要があります。
飲食店開業の際に必要な費用はどれくらい?
どのくらい費用があれば飲食店開業に役立つのでしょうか?
飲食店開業時に必要な費用の種類は、
・物件の取得
・店舗の設備費
・備品
・食品仕入れ
・宣伝費
・運転資金
などが挙げられます。
その中でも特に大切なのは、物件の取得にかかる費用ではないでしょうか。
飲食業の場合店舗型で開業することがほとんどですが、以下の費用が必要です。
・保証金、敷金
・仲介手数料
・礼金
・前金
・造作譲渡代金(居抜きの場合)
・造作譲渡手数料
保証金や敷金は、個人の賃貸契約とは異なり賃料の6ヶ月から10ヶ月ほどの費用が必要となることが多いです。
解約後に返ってくるお金ではあるのですが、一時的にまとまった金額が必要となるので、経営者の方には負担に感じることもあるかもしれません。
また、この保証金や敷金は償却分が設定されていることもあるので、あらかじめ条件をよく確認しておいてください。
例えば、保証金10か月で償却分3ヶ月という物件の場合、退去時に返ってくる金額は7ヶ月分の賃料となります。
前のテナント利用者が設置した設備を利用する「居抜き」の場合、その設備を利用するために造作譲渡代金を支払う必要があります。
この造作譲渡代金は前のテナント契約者に支払うもので、利用する業者や物件によっては紹介元の業者に造作譲渡手数料を支払うケースもあります。
また、契約する物件によっては保証会社への加入を義務付けているところもあります。
その場合は保証会社に、賃料の半月から1ヵ月分の支払いを行います。
飲食店の開設費用としては、日本政策金融公庫の調べによると883万円程かかるとしています。
参考:https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/sougyoutebiki_food_1405.pdf
飲食店開業に必要な届出や資格を確認しよう
飲食店には、食品管理衛生や火災発生時に備えるための届出が必要です。
開業時に必要な届出・資格を3つご紹介いたしますので、なぜ必要なのか?どうやって取得すればいいか?を確認していきましょう。
食品衛生責任者
食品衛生責任者は、分野に関わらず食品の製造や販売をする店舗に不可欠な資格となっています。
お住まいの市区町村によって規定は異なりますが、大手でも個人でも店舗につき最低1人はこの食品衛生責任者がいなければいけません。
店長やオーナーがこの資格を保有していることが多いです。
栄養士・調理師・製菓衛生師・医師・薬剤師などの資格を保有している場合は、講習免除で保健所の窓口に申請するだけでOK。
そうでない場合は、保健所に食品衛生責任者を取得したい旨を申請し講習を受けて資格を取得します。
資格取得に必要な金額は、自治体によって異なりますが10,000円ほどです。
参考:http://www.toshoku.or.jp/shikaku/seki-youryo.html
深夜酒類提供飲食店営業届
居酒屋やバーを経営する方は、 「深夜酒類提供飲食店営業届」が必要です。
深夜酒類提供飲食店営業届は、お酒をメインに扱う店舗が24時以降早朝まで営業する場合は必ず必要な届出です。
対象となる職業は、
・居酒屋
・立ち飲み屋
・バル
・バー
・ダイニングバー
・ダーツバー
などが該当します。
上記のようにお酒をメインに扱うお店であっても、24時までに閉店する場合、届出は不要です。
深夜酒類提供飲食店営業届は、
・店内の見通しが良くなければいけない
・個室は9.5平方メートル以上
・接待禁止
などのルールがあります。
店舗の開店の10日前までに、管轄の警察署に届出します。
飲食店に関係する届出は保健所に出すことが多いですが、深夜酒類提供飲食店営業届の担当は警察署となっているので、間違えないように気をつけましょう。
店舗の図面など提出しなければいけない書類も少なからずありますが、手数料は不要です。
防火管理者
防火管理者は一定の範囲以上の規模であれば、必ず防火管理者を選定する必要があります。
2つの種類の甲種防火対象物・乙種防火対象物があり、店舗の収容人数や店舗の面積などによって分類されます。
この資格を取得するためには以下の4つの方法があります。
1.講習の受講後試験をパス
2.大学・短期大学・高専で防災に関係する科目を修めて、1年以上防火管理の実務経験があること
3.市区町村の消防職員で管理あるいは監督職に1年以上あること
4.定められた一定の学識経験があること
などです。
専門的な知識や経験を有していない人は、1番の講習後試験を受けるコースが一般的です。
受講料は、
甲種新規講習:8,000円
甲種再講習:7,000円
乙種講習:7,000円
と種類によって異なります。
参考:https://iwamizawa119.jp/images/seminar/2020/Kousyu_goannai.pdf
講習も甲種と乙種によって内容が変わります。
講習場所も自治体の防災センターで行われますので、お近くの場所を調べてみてください。
保健所の許可を得るために大切なポイント
飲食店開業時には、保健所の立ち入り検査を経て認可を受けなければなりません。
それまでの準備が順調であっても保健所から認められなければ、開店日が遅れてしまう可能性もあります。
そんなことにならないために、保健所のスタッフの方が重視するポイントについてあらかじめ知っておいて対策をとっておきましょう。
・店舗のスペースの問題
・掃除がしやすく衛生面を保てる素材か
・火事が発生した時の対策がとられているか
・照明の明るさ
・換気扇の有無
・害虫対策
・お手洗いの場所
・食器、食品、スタッフの衛生対策
・ゴミ袋
この項目を見ても分かる通り、衛生面や火事対策が重要となっています。
また、照明の明るさは市区町村ごとに異なる場合があるので、自治体の公式サイトからチェックしておくことをおすすめします。
開業のために必要な書類
開業時には、公的な機関に営業を開始する旨をお知らせしなければいけません。
以下の項目からは、飲食店開業時に必要な書類をご紹介します。
開業届
飲食店をオープンするためには、この開業届は必ず提出しなければいけません。
税務署に事業を始めたことを申告するための書類で、店舗の住所(納税地)と職業・マイナンバー等事業者の情報を書類で記載して提出します。
この書類は税務署・国税庁の公式サイトからデータでダウンロードでき、開業後1ヵ月以内に管轄内の税務署へ提出します。
青色申告承認申請書
個人で事業を行う場合、白色申告でもいいのですが「青色申告」を利用する方がおすすめです。
というのも、年間65万円の特別控除が利用できたり、赤字の繰り越しができたりなどメリットが多数あるためです。
こちらも最寄りの税務署へ開業から2ヶ月以内に提出してください。
個人事業開始等申告書
都道府県税事務所へ、個人で独立して事業を始めたことを知らせるための書類です。
都道府県ごとに提出する期間や期限が異なり、提出は義務ではありませんが可能であれば提出しておくとよいでしょう。
市区町村へ提出する申告書
市区町村の役所へ開業後に提出する書類には、事業開始等申告書などがあり自治体によって名称が異なります。
地域によってもルールが異なり、市区町村と都道府県それぞれに申告書を提出しなければいけないところもあれば、都道府県だけに提出すればいいところもあります。
資金面に不安がある場合は助成金なども活用しよう
飲食店の開業~開業後に必要な費用は、自己資金だけでまかなうことが難しいこともあります。
そのような時は、
・創業融資
・自治体の補助金
・公共団体の助成金
などを活用しましょう。
補助金や助成金は、自治体や運営している団体によって条件や受付期間が違うので、開業を決めた段階で、早めに自分の地域にはどんな制度があるか調べておくとよいでしょう。
宣伝方法について
開店からしばらくは宣伝にも力をいれましょう。
現在では、主に以下の4種類の宣伝方法が考えられます。
・看板設置
・チラシ配り
・雑誌やオンラインでの広告
・SNSの活用
ただ、広告や宣伝は一度だけではなく持続して行うことが大切です。
そのため広告宣伝費は無理をせず、どのような内容で展開していくかをよく考えて計画を立ててくださいね。
開店の直前にはオペレーション確認をキチンと行おう
実際に開業した後は、色々と忙しくて研修の時間もそれほど確保できないことも多いと思うので、時間がとれる開業前にはオペレーション確認を念入りに行いましょう。
・店内の動線確認
・設備の動作確認
・店舗BGMのサービス確認
・従業員研修
・調理研修
などは、リピーターを獲得するためにも非常に重要な要素です。
最初は自分や家族だけでお店を回すというケースも、実際にお客さんが来たときに慌てることがないように、シミュレーションをしておきましょう。
まとめ:飲食店開業の為の準備や流れを徹底解説!
飲食店開業までには、記事中でもご紹介した通り様々な手続きや準備が必要です。
開店後も改善すべき点が色々見つかったりして、対応に追われることが増えるのでなるべく早めに、各種手続きは済ませておいた方がいいかもしれません。
今後飲食店の開業予定がある方は、ぜひ本記事をご参考にしてみてくださいね。