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労働組合とは何なのか①
労働組合とは
労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」と定義されています。労働者が団結して、雇用の維持や労働条件の改善についての交渉を行う組織で、労働組合に加入している労働者は組合員と呼ばれます。
労働組合の結成・活動目的
労働組合の活動の目的には、
- 労働条件の改善要求
- 組合員の不満や苦情を会社側に伝える
- 不当解雇、未払賃金、各種ハラスメントが起きた際に法人と交渉
が主に挙げられます。
労働三権と労働組合法
すこし専門的になりますが、労働組合は、日本国憲法第28条と労働組合法によりその存在と権利を保障されています。労働三権とは「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」と呼ばれる3つの権利です。これを補完する形で「労働組合法」が定められいて、労働組合の存在を労働者の権利として保障しています。
団結権
団結権とは、労働者が自由に労働組合を結成できるとする権利です。
個々の労働者が個別に会社と交渉しようとしても、うまくいかない場合が多いです。
労働者の代表として労働組合が窓口になり会社と交渉することは、双方にとってのメリットとなります。
団体交渉権
団体交渉権とは労働条件をはじめ、さまざまな事項に対し会社側と交渉ができる権利です。
労働組合は組合員の代表として、会社と対等の立場で交渉ができます。団体交渉を申し入れた場合、会社は正当な理由なくこれを拒むことはできません。
団体行動権
団体行動権とは、労働条件や労働環境の改善が交渉により合意に至らないときに、一斉に業務を放棄して争議行動を起こすことができるとされる権利です。いわゆる「ストライキ権」と呼ばれています。もので、交渉により問題が解決できない場合、このように強硬な姿勢をとることができるとされています。
労働組合法
労働組合法は日本国憲法第28条に定められた労働三権を、具体的に保障するために定められた法律です。労働組合法は労働者と会社側が取り決めた約束を、「労働協約」として書面で締結する権利を認めています。また会社が労働組合や組合員に対し不利益な扱いをすることを、「不当労働行為」と定義し禁止しています。