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転職活動で「内定取消」が起きることも?事例から学ぶ対処法!
転職活動で「内定取消」が起きることも?事例から学ぶ対処法!
「内定」「内定取消」とはどういうことか
キャリアアップを目指して転職活動をした方は多いと思います。
マイナビが調査した「転職動向調査2023年版」では、2022年の正社員転職率は7.6%で2016年以降もっとも高い水準だったようで、転職活動が積極的に行われていると考えられます。。性年代別ですと、特に20代から40代の男性は、過去7年で最も高い転職率となったとの事です。
転職活動がうまくいき、自身のキャリア形成や収入UPに繋がればそれにこしたことはありません。労働組合には数々の相談が寄せられます。最近多くなっているのが「内定取消」です。
内定とは、裁判判例を用いると「企業が求職者に対して勤務開始前に入社を約束する」こととなり、企業が求職者に内定通知をし、求職者が承諾する事で内定が成立します。内定とは難しい言葉になりますが、「始期付解約権留保付労働契約」が成立したことになります。
この「始期付解約権留保付労働契約」とは、
いつから労働契約が開始されるのか、その時期は決まっているものの(=始期付)、それまでの期間に内定を取消すべき事情等が発生した場合には、会社は労働契約を解約する権利がある(=解約権留保付)という労働契約です。
流れで言うと、企業による募集は「労働契約申し込みの誘引」になり、募集に対する応募(履歴書送付等)は求職者による「労働契約の申し込み」になります。採用内定通知は、企業による「労働契約の承諾」となり、これにより「始期付解約権留保付労働契約」が成立したとなります。
不当な理由の内定取消は無効
内定を承諾し現職に退職の申し出を済ませたが、いざ入社日直前になって内定取消される事案があります。これはあってはならない事です。実際内定取消となれば前職退職後は無職となり収入面にも直結します。
企業が内定取消をできるのは「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できない」事実が後から判明し、しかも、それにより内定取消が「客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認できる」場合に限られています。
主な内定取消理由は下記になります。
- 新卒が予定どおり学校を卒業できずに留年してしまったケース
- 中途採用で必要な資格が取得できないケース
- 病気で入社日から就労できないケース
- 経歴詐称が発覚したケース
- 会社が経営難に陥ったケース
不当な内定取消連絡への対応策
内定取消の連絡が電話もしくはメールで来た際に、一方的に「内定取消」と伝えられたら労働者は納得できるわけがありません。まずは内定取消の理由を「文書」で交付してもらい確認しましょう。
相手方の企業の内定取消理由は基本的にはほぼ不当です。上記に記載した正当な理由5項目に該当するかも確認して下さい。
次にやるべきことは、「内定取消の撤回」を求めるか「金銭決着」を求めるかを決めましょう。どうしても内定先企業で働きたいのであれば内定取消の不当を主張し内定取消を撤回させることもできます。(個人的にはお勧めしません。)
不当な内定取消への決断
「内定取消の撤回」を求めるか「金銭決着」を求めるかを決めましょう。
- どうしても内定先企業で働きたいのであれば内定取消の不当を主張し内定取消を撤回させる。(個人的にはお勧めしません。)
- 不当な内定取消で内定先企業で働く気はない、すでに退職届をだしてしまい無職の場合は転職先が決まるまでのある程度の保障を求めて「解決金」を要求する。
集めるべき証拠類とやる事
一般的に採用応募は採用担当者とのメールでのやり取りが一般的です。
- メールは全て保管。
- 企業の採用募集への応募から面接日、内定通知日、内定承諾日等の時系列を纏める。
- 内定通知書、内定承諾書、雇用条件等の書面も全て保管。
内定を通知された証明ができる証拠がなければ、内定取消を立証できずに不当な内定取消が認められない可能性が高くなってしまいます。
自分で交渉かねこの手ユニオンに頼むか
経験上、個人が法人と交渉する事はお勧めしていません。
なぜなら法人は個人相手には非があっても強い態度で対応したり、弁護士に依頼して高圧的に合法だと言い張るケースもあるからです。
ねこの手ユニオンに加入し書面や団体交渉で要求するのが良いと思います。
弁護士さんの場合は着手金という大きなハードルがありますが、ねこの手ユニオンには着手金はありません。
まずはどういった仕組みか知りたい!方はいつでもご連絡下さい。
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