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就活生を悩ますオワハラとは?納得のいく就職活動をする為に
みなさんは就職活動をしている中で、悩みや不安はありますか?
就職活動をしていると、どうしても思い通りに進まず、たくさんの壁にぶつかるかと思います。
その悩みは、自分自身のことで悩むことがほとんどかもしれませんが、実は、受けている企業の対応が原因で「就活がうまくいかない…」と悩んでしまうケースもあるようです。
それが、オワハラと呼ばれるハラスメントの一種です。
就活生は自分が納得いくまで就職活動を続ける権利がありますし、そうすべきです。入社したくないなら、入社しない選択をすることを念頭に就活をしていきましょう。
今回は、納得のいく就職活動にするために、「オワハラ」のことを深堀りし、どのように対処できるかをご紹介します。
オワハラとは
オワハラとは、「就活終われハラスメント」の略で、企業が就職活動中の学生に対し「内定を出すから他の企業の選考を進めるな」と要求する事です。
内定者を過度な囲い込みとして、オワハラが行われています。
企業が立場を利用し、就活生に対して就職活動中に義務のないことを要求する行為は、ハラスメントの一種であると考えられます。
本来、企業から就活生の就職活動に対しての指示や、強要をすることはできません。
しかし、企業側もお金をかけて採用活動をするので、内定を断られてしまっては困るという理由から、オワハラが行われるケースが増えています。
オワハラという言葉は、2015年の「『現代用語の基礎知識』選ユーキャン新語・流行語大賞」にノミネートされたことで、就職活動生を中心に世間に認知されるようになった言葉です。
オワハラに悩まされている就活生も少なくないと思いますが、今回紹介する内容を知ることによって、悩みを解消していきましょう。
オワハラにあたる事例
オワハラは具体的にどのようなものがあるでしょうか。
オワハラの典型的な種類としては次に挙げる4タイプに分類されます。
交渉型オワハラ
就職活動生に交渉し圧力をかける手法が「交渉型オワハラ」です。
例としては、
・内定と引き換えに、他社の面接や説明会の出席を断ることを確約させる
一見、相手に判断を委ねているようですが、学生にとっては大きなプレッシャーとなり、精神的に就職活動に影響がでる人も少なくありません。
また、「3日以内に内定の返信をして、受託したら、他社の就活は続けないで欲しい」といった言葉で、焦りを与えた状態での選択を迫るケースもあるようです。
このような要求をしてくる企業は、たとえ入社したとしてもブラックである、もしくはそれに近い可能性もあるので、注意が必要です。
束縛型オワハラ
内定者の今後の就職活動のスケジュールを疎外する目的をもって行われるのが「束縛型オワハラ」といいます。
例えば、
・泊り込みでの入社研修など内定者の集まる機会を過剰な頻度で実施
または、
・大手企業の選考解禁日や、大規模な就活イベントの日にあてて研修などを実施
などがあります。入社前研修などのフォローという形で、内定を出した学生の今後の就活スケジュール対して束縛する体制をとります。
同情型オワハラ
表面上は学生に対して丁寧なフォローをしているけど、あえて恩義を感じさせることを目的に行うことを「同情型オワハラ」といいます。
先輩社員や役員との座談会をセッティングしたり、内定者を対象にバーベキューなどのイベントを開催したり、企業と学生が過剰な接点を持つことで、学生が恩義を感じて内定取り消しなどしないだろうという考え方です。
これは、企業が知らず知らずのうちにやってしまいがちなことですが、過剰すぎるとオワハラに該当します。
脅迫型オワハラ
直接的に言葉によって学生を脅す行為がありますが、それが「脅迫的オワハラ」です。
・内定辞退をすると損害賠償を請求する、業界にあなたのうわさを流す、と学生に伝える
・辞退するなら今後あなたの出身大学(学校)からは採用しないと学生に伝える
上記のような例があげられます。
そう多くはないかもしれませんが、このような脅迫型オワハラを受けた学生は、就職活動を通してのダメージが大きく残ってしまいます。
オワハラの違法性
オワハラは、もともとは企業が内定辞退をされたくないという動機によるものであるため、具体的な法律の規定に抵触しない場合がほとんどです。
オワハラが違法になる場合には、次のような罪に問われる可能性が考えられます。
脅迫罪
前述したように、就活生の意思決定の自由を奪った場合が脅迫罪に該当する可能性が高くなります。
例えば
「就職活動を続けるなら、今後あなたの身に何が起きても知らないですよ」とか、
「他の企業を辞退しないと損害賠償請求する」
といった文言でオワハラを受けた場合は、脅迫罪に相当します。
しかし、「内定が欲しいなら今すぐ他企業の内定を辞退して」などと言われた場合は、条件付きの交渉にすぎず、脅迫罪は成立しません。
強要罪
先述した、就活生が不利益になることであったり、周囲に迷惑がかかる旨を学生にわざと告知し、就活生がする必要のないことをさせられる場合、強要罪に相当します。
就活生に土下座をさせたり、謝罪文を書かせるというケースがそれに該当します。
損害賠償責任(不法行為)
刑法上の罪が成立しないからといって、罪に問われなくなるわけではありません。
就活中に受けたオワハラによって就活生が精神的な苦痛を受けた場合には、それ自体が損害賠償の対象になりえます。
ここまでで挙げた事例のなかでも、まじめに就職活動をしている学生にとっては、精神的ダメージを与える要素が含まれるものも多くあります。
それが重なると企業はイメージダウンになることも視野に入れなければなりません。
オワハラで困っている時の相談先
就活生にてとって最も喜ばしいはずの内定獲得ですが、実際にオワハラを受けてしまうと心から喜べないということもあるのではないでしょうか。
では、オワハラに遭った時、就活生はどこに相談したらいいのかを、ご紹介します。
大学の就活窓口
最も気軽に相談できる窓口は、大学の就職課やキャリアセンターなどの就活窓口かと思います。
同じような経験をした学生が他にもて、他大学の事例も情報として収集しているかもしれません。
身近にいる大人のなかでも、より情報と知識があるので、力になってくれることでしょう。
大学としては次年度以降の学生の就職活動に影響することを恐れ、その会社に直接苦情を言うことはできないことは考慮して相談しましょう。
労働相談情報センター
労働相談情報センターとは、東京都産業労働局が管轄する相談窓口です。あらゆる労働問題に関する相談を受け付けています。
オワハラに関する相談も一定数寄せられているようなので、こちらに相談してみてもよいでしょう。
弁護士
オワハラ行為が悪質で手に負えない場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
直ちに裁判をするわけではなくても、法律に基づいてどのように対処すればよいのか、アドバイスを受けることができます。
企業側の法的な限界を知ることができるので、オワハラ行為をする企業に対しても自信を持って対応できるようになることでしょう。
オワハラにあった時の対処法
なにより、企業に就活生を縛る権利はないと心得ることが重要です。
日本国憲法22条第一項「職業選択の自由」では自ら行う職業を選択・決定する自由が定められており、自身の意に反して入社する義務はありません。
そのため、誓約書を書かされても効力はないことを知っておきましょう。
また企業が内定を出す際、誓約書によって自社に入社する様約束させられることがありますが、これに法的拘束力はなく、従う必要はないことも覚えておきましょう。
「裁判」などの脅迫に近い言葉で、就活生の精神に影響を与えるオワハラをしてくる企業もあるかもしれませんが、裁判を起こされることもありません。
オワハラに対して応じない、というのが最大の対処法です。
オワハラは、就活生にとっては冗談じゃないと思う出来事かもしれませんが、企業がそうした行動になるのも、優秀な人材を集めるのに必死であることの表れでもあります。
あなたが優秀で期待されているから故に結果的にオワハラになってしまった場合もあるので、逆手にとって自信に繋げていくのも乗り切るのも、方法の一つです。
自分がやりたい仕事にたどり着くまで、就職活動は続けて良いのです。オワハラに直面しても、屈することなく、納得のいく就職活動にしていきましょう。