パワハラの基準とは?パワハラにあった時の相談先・解決法について

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2020年にパワハラ防止法が施行され、パワハラに対して、法整備が進んできました。

しかし、法整備が進んだとはいえ、安心はできません。

少し厳しい言い方になってしまいますが、自分で自分を守っていかなければなりません。

自分から行動を起こさなければ、辛い労働環境を変えることはできないのです。

パワハラを防ぐ為には、まず基準を知る事が、有効な手段です

「どんな時にパワハラになるの?」という疑問も解決できるように、基準や種類を解説していきます。

まずはパワハラの基準を知ることで、精神的な苦痛を受ける前に、未然に防止していきましょう。

しかし、基準を知ったとしても、全てのパワハラを根絶させることは難しいのが現実です。

もしパワハラの被害にあった際には、パワハラの基準をもとに、後半に解説する解決策を参考にしてくださいね。

相談できる人が周りに居ない、という方でも、パワハラ問題を解決する方法はありますよ。

目次

パワハラと判断される基準

パワハラと認定される行為は、厚生労働省によって、基準が定められています。

「同じ職場で働く者に対して、地位や人間関係など職場での優位を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与えたりし職場環境を悪化させたりする行為。」

職場において、暴力や暴言といった行為は、パワハラと認定される基準に該当します。

パワハラの程度によっては、法で裁かれるべき行為です。

職場の地位や権利をかざして、部下の仕事を制限し、差別的な行為をした場合はパワハラの基準に該当します。

  • これってパワハラかな?
  • 精神的苦痛を受けている
  • 上司から暴力を受けた

上記の様に、会社で苦痛に感じる行為を受けた場合は、パワハラの基準を思い出してください。

職場におけるハラスメントは、決して見逃していいものではありません。

まして、業務に支障が出るほどのハラスメントを受けているのなら、我慢する必要はありません

パワハラは、法律で裁かれるべき行為です。

パワハラは企業内だけで起こりうるものではなく、学校の先生間や看護師、国の公務員でも起こりうるものです。

みなさんの周りには、パワハラの基準に当てはまる行為は起きていませんか?

どんな行為がパワハラに当てはまるか、詳細を知ることで、パワハラの実態を掴んでくださいね。

より具体的に、パワハラの基準をみていきましょう。

パワハラの種類と基準

パワハラは、6つの種類に分類され、より具体的に定義されています。

  1. 身体的攻撃
  2. 精神的攻撃
  3. 人間関係からの切り離し
  4. 過大な要求
  5. 過小な要求
  6. 個の侵害

直接的に行われた行為だけがパワハラではなく、間接的に行われた行為も、パワハラとして定義されているのが特徴です。

意図的にグループの輪から外すといった行為も、パワハラ認定される可能性は十分に考えられます。

具体例を交えて、パワハラの6つの基準を解説していきます。

パワハラの6つの型とは

上記で挙げた6つの種類のパワハラを、具体的に解説していきます。

パワハラの種類 具体例
身体的攻撃 殴る・蹴るといった暴力
故意に物をぶつける
精神的攻撃 性別による差別的な発言
「お前」などの暴力的な発言
長時間の叱責
人間関係からの切り離し 職場での無視や疎外する行為
理不尽な理由をつけて仕事から外す
過大な要求 長時間労働の強制
教育を行わず高度な仕事を要求する行為
業務外の雑用の強制
過小な要求 役職に見合わない雑用の強制
本来与えられるべき業務を取り上げる行為
個の侵害 会社の外のプライベートを監視する
個人情報を周囲に漏らす
飲み会の強制

このように、皆さんの職場でも十分、パワハラと認められる行為が行われている可能性があります。

いずれも、自分が実際にやられたら嫌な思いをする行為ですよね。

もちろん、自分が周囲の社員に対してパワハラをしないように、気を付けなければいけません。

何気ない行為が、相手にとって不快なパワハラ行為、と感じることも考えられます。

そんなパワハラが行われる、精神的や肉体的な負荷が重い職場では、生産的な労働をすることはできませんよね。

それだけでなく、パワハラが発覚したことで、謹慎や懲戒解雇といった処分を受けることになりかねません。

また、労基(ろうき)と呼ばれる「労働基準監督署」から、会社に対してパワハラに対する指導が入ることもあります。

さらに、パワーハラスメントを受けた側は、ストレスが重なり精神障害を起こしてしまう可能性さえあります。

もしパワハラを受けている場合は、自分だけで解決しようとせず、信頼できる相手に相談しましょう。

場合によっては、パワハラに対する裁判で、損害賠償の請求もできますよ。

上司が訴えられた判例とは

パワハラの基準を紹介しましたが、実際にどんなことをしたら裁判で有罪になるのか判断しづらいですよね。

より、パワハラの基準に関する理解を深める為に、実際に行われた裁判の判例を見ていきましょう。

あなたの上司が職場でしているパワハラ行為が、裁判で有罪になるほどの、不法行為に当てはまる可能性もありますよ。

亀戸労基署長事件

2020年に行われた、この裁判では、職場で精神的攻撃をしたことによりパワハラ認定されています。

上司が部下に対して、時間外労働を強要しただけでなく、長時間に及ぶ叱責も問題視されました。

残業時間は右肩上がりに増え続け、最も多い月の残業時間は、80時間にも及ぶものでした。

労働基準法上の時間外労働の上限は、月45時間です。

残業時間だけ見ても、不当な行為だという事は明らかですよね。

これだけでも相当な肉体的負担がかかるのに、叱責により精神的にもかなりの負担がかかっていたことでしょう。

たとえ職場で指導を行う際でも、執拗に社員を立たせたままにしておく事は、パワハラ認定される可能性が高いです。

程度によっては、精神的な負荷が原因で労災認定されるケースもあります。

職場で発生した怪我などの直接的な事故だけでなく、心理的な負荷でも労災認定される、ということを忘れてはいけません。

保険会社上司損害賠償事件

この保険会社に対する裁判では、メールの内容が不法行為として取り上げられました。

パワハラは、職場で対面した状態で起こるもの、とは限りません。

職場で直接言われた暴言だけではなく、メールでの暴言や侮辱もパワーハラスメントに該当する場合があります。

この判例では、上司が部下に対して送ったメールの内容が、裁判の決め手となりました。

  • 意欲がない
  • 会社を辞めるべき
  • 会社にとって損失そのもの

上記のような、社員を侮辱する内容のメールを送ったことから、精神的苦痛に対して慰謝料の支払いが命じられました。

このように、思わぬものがパワハラの証拠となる場合があります。

今回は、メールの内容が、裁判の際の証拠となりました。

他に考えられる、パワハラの証拠として、下記のようなものがあります。

  • 業務日誌
  • 勤怠記録
  • ボイスレコーダーの音声

周囲からの証言も有効な証拠になりますが、上記のように、自分で集められる証拠もあります。

パワハラに関してだけではなく、他のハラスメントに対しても有効なので、覚えておきましょう。

パワハラの基準を完全に理解していなくても、上司から自分が納得できないことをされた場合は、証拠を残しておきましょう。

ボイスレコーダーで音声を録音しておくことも、もちろん有効な証拠になります。

小さな証拠が、自分を守る武器になる可能性も、十分考えられることです。

「少しくらいパワハラは我慢しよう」と考えるのではなく、「パワハラの疑いがあるものは全て記録していく」くらいの気持ちが必要です。

いざパワハラを訴える、となってから証拠を集めるのでは、時間が足りません。

普段から少しずつ、自分を守ための証拠集めをしておけば、裁判をスムーズに進めることができます。

たとえ相手がパワハラをしようとして行った行為ではなくても、受け手によってはパワハラと感じることもあります。

不快に感じる行為があれば、我慢し続ける必要はありませんよ。

この事例のように、メールの記録が、パワハラ認定されるケースもあります。

パワハラの証拠となるものなんて持ってない、という悩みが原因で行動できていない方は、身の回りにある記録を確認してみてください。

身近なところに、上司のパワハラを暴く証拠が眠っていたりします。

被害にあった時の解決策

パワハラの被害にあっていたといても、誰にも相談できずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

  • 上司にばれたらどうしよう
  • もっと嫌がらせを受けるんじゃないか
  • 誰に相談すればいいのかわからない

上記は一例ですが、なかなか相談できないでいる方には、パワハラ被害を「どこに相談するか」という共通の悩みがあることでしょう。

安全に、そして適切なアドバイスをくれる相談相手はなかなか見つからないものです。

そんな時に頼れる、3つの相談先について解説していきます。

きっと、あなたに合った相談先が見つかりますよ。

職場に相談

まずは、職場の上司や同僚にパワハラについて相談する方法です。

もし、あなたの職場に心から信頼できる人がいるなら、勇気を持って相談してみましょう。

また、周囲の社員に限らず、労働問題などの相談窓口を設けている企業もあります。

「社員に相談するのは気まずいな」 という方は、このようなホットラインも活用していきましょう。

しかし、社内で相談するのには、それなりのリスクが伴います。

パワーハラスメントの相談をしたことが、社内の人間にバレるというリスクです。

パワハラをされている上司の耳に届いてしまったら、と不安に感じる気持ちもわかります。

相談したことで、パワハラがエスカレートすることだけは避けたいですよね。

リスクを取りたくない、という方には、あまりおすすめできない方法です。

労働組合に相談

もし、パワハラの相談に関して社内にばれたくない場合は、労働組合に相談しましょう。

労働組合は、労働者目線の組織なので、会社に情報を流す事はありません。

さらに、労働組合は法的な手段で、会社に労働問題に関する交渉をする権利を持っています。

まさに、パワハラに悩むサラリーマンの強い味方です。

「会社にバレる事はない」と言っても、会社内の組織に相談するのは気が進まないという方もいますよね。

そんな時の為に、個人で加入できる労働組合も存在します。

個人加入できる労働組合は、ユニオンと呼ばれ、1人でも加入できるのが特徴です。

弁護士に相談する場合は、相談料が高額になる場合もありますが、ユニオンであれば無料で相談することも可能です。

様々な業種の労働者が集まるので、きっとあなたの悩みにも親身に相談に乗ってくれますよ。

加害者から慰謝料を請求したい

「相談だけでは気が済まない!慰謝料も請求したい。」

このように、裁判所に訴えることで、法の力を借りて会社に慰謝料の請求をしたい方もいますよね。

その場合も、上記であげたユニオンに相談しましょう。

会社員だけではなく、バイトやパートの方でも、加入できます。

ユニオンは、相談だけで終わる組織ではないんです。

労働問題の相談だけではなく、裁判などの法に関するサポートも行ってくれます。

費用はユニオンによって異なりますが、弁護士に裁判の依頼をするよりも、費用を安く抑えられます。

ハラスメントを受けていても、費用がネックになって泣き寝入りをしている、という方も安心して相談できますよ。

なかでも、ねこの手ユニオンは、組合費無料で相談できる為おすすめです。

無料で相談できるなら、活用しないのはもったいないですよね。

  • パワハラの基準にあてはなるのか判断がつかない
  • 親身に相談に乗ってくれるだろうか

このように悩む必要はありません。

判断に迷った際は、まず相談してみましょう。

また、パワハラやモラハラ、セクハラといった他のハラスメント被害についての相談にも乗ってくれます。

ハラスメントの基準に該当するのかわからない、という状態でも問題ありません。

気軽な相談に対しても、解決策を一緒に考えてくれますよ。

耐えられずに今すぐ辞めたい人は退職代行

ユニオンに相談して、慰謝料を請求する方法を解説しましたが、実際は時間がかかってしまいます。

裁判で解決して上司が懲戒処分を受けるまで、パワーハラスメントに耐えられない、という場合は退職という判断も必要です。

パワーハラスメントに耐えて、慰謝料を勝ち取ったとしても、精神的な負担は避けられません。

心の健康の為にも、退職するという判断は間違いではありません。

自分では退職の意思を伝えづらい、という場合は、退職代行を利用しましょう。

こちらも、ねこの手ユニオンが運営する「0円退職ドロン」がおすすめです。

弁護士が所属する、ねこの手ユニオンが運営している為、実績十分の代行サービスです。

また、名前の通り、実質無料で退職手続きを済ませることができてしまいます。

本当に無料でいいのか、と疑ってしまうほどです。

相談も無料でできるので、どんなサービスか気になる方は、気軽に問い合わせてみてくださいね。

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この記事を書いた人

日々、数十人の女性からのLINE相談などを受けながら活動中。セクハラに対する労働紛争にて、300万円の解決金決着などの実績も多数あります。
セクハラ問題でのお悩みや不安に、少しでもお力添え出来ればと日々奮闘しております!

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