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テナントの契約期間はどれぐらい?契約する際の注意点も事前に覚えよう!
テナントの選定時に見落とされがちなことなのですが、契約時には契約期間の確認も必要です。
契約期間はテナントにより変わり、契約方法によっては契約期間満了で更新ができない可能性があるためです。
確認を怠ると大きな損失を被る場合もありますし、店舗の運営方法によってはテナントの契約期間を知ることでコストダウンを図ることも可能です。
この記事では、テナントの契約期間についての基礎知識と気をつけるポイントをまとめました。テナント探しをする際は、ぜひ参考にしてください。
テナントの契約期間の種類と内容
テナントの契約期間については日常的に聞き慣れない言葉が使われており、予備知識がなくては意味が理解できません。
そのまま契約を結んでしまうのは非常に危険な行為ですので、ここではテナント契約期間で使われる用語を解説していきましょう。
普通借家契約
普通借家契約は、最も一般的なテナントの契約期間です。契約期間が定められており、その契約期間が満了すると基本的に賃貸契約を更新できるようになっています。
さらに、定められた期間に解約の申し出をすれば、契約期間内での中途解約も可能です。
定期借家契約
定期借家契約の契約期間は貸主が定めるもので、長期的な契約が多いようです。
その契約期間満了と同時に、必ず契約が終了してしまいます。
契約期間満了後は契約を結び直すこととなりますが、退去を求められれば拒否できません。
そのため、契約内容を把握せずに多くの費用を使って内装工事などをしてしまえば、大変な損失になります。
また、基本的には途中解約ができません。一度定期借契約を結んだ場合は、契約満了までテナントを借り続けなければいけない契約です。
特約を結んでいる場合は例外になりますので、契約時によく確認しておく必要があるでしょう。
定期借家契約のメリット
定期借家契約を結ぶには、注意しなくてはいけないことが多いと感じられたかと思います。それでは普通借家契約の方が必ず良いかと言えば、そうでもありません。
以下で、定期借家契約のメリットをご紹介します。
相場よりもテナント賃料が割安な場合がある
契約更新ができない・途中解約ができないというデメリットがあり、借り主に敬遠される傾向があるため、周辺相場よりも賃料が割安な物件が多いです。
相場の50%という価格の物件が現れることもあるのが、定期借家契約の大きなメリットと言えます。
契約期間が長く更新料が不要
普通借家契約の多くは2年おきに契約更新となり、その度に賃料の1ヶ月分以上が更新料として必要です。
一方の定期借家契約は、契約期間が一般的に5年以上〜と長い期間であり、更新料もかかりません。
例えば「10年間の定期借家契約で店舗運営をして、10年後にはより大きなテナントに移り変わる」などの計画があるのであれば、定期借家契約の方がコストはかかりません。
審査が通りやすい傾向がある
一般的に、定期借家契約は普通借家契約よりも審査が通りやすい傾向にあるようです。
テナントの貸主も入居者と期限付きの付き合いをしているというスタイルになりますので、普通借家契約ほど厳しい審査をする必要がないと考えている方が多いのが主な理由になります。
まとめ:テナントの契約期間はどれぐらい?契約する際の注意点も事前に覚えよう!
家賃・初期費用・立地・広さなど、テナント物件を探す時には多くの確認事項がありますが、テナントの契約期間については確認不足になってしまう方もいるようです。
テナントの契約期間は非常に重要なことであり、今後の店舗運営を左右するものであると理解し、慎重に考えるようにしましょう。