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産休・育休中の手当ての金額は?給与も払われる?申請方法についても解説
産休・育休制度についてあまりよく知らないという方は多いです。
子育てをしながら働き続けたいけれど、「産休や育休は正社員だけ」と思っていませんか?
パート社員や派遣社員、契約社員でも一定の条件を満たしていれば産休・育休は取得できます。
この記事では、わかりやすく産休・育休制度についてや申請方法についても解説します。
しっかり読んで、産休・育休中の手当を把握して申請モレがないようにしましょう!
産休・育休の期間はどのくらい?
まずは産休、育休の期間についてそれぞれ確認していきましょう。
産休期間
産休とは、産前休業と産後休業を合わせた休業期間のことです。
- 産前休業 出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から出産日まで
訴求すれば取得可能
産前休業は希望者のみ
- 産後休業 出産の翌日から8週間は、就業できません
(産後6週間を過ぎて本人が訴求し、医師が認めれば就業可能)
産後は最低6週間は強制的に休業となる
ただし、会社によっては独自の条件を定めている場合もあるため、自社の規定を確認してください。
法律によって、出産を理由に解雇やその他の不当な扱いをすることは禁止されています。
育休期間
育休とは、産後休暇終了日から子どもが1歳になるまでの間の休業期間のことで希望者が取得できる休業制度です。
- 育児休業 産後休業から子どもの1歳の誕生日まで
希望者のみ
育休とは、1歳に満たない子どもを養育する男女労働者が、会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できる休業期間のことです。
- パパ・ママ育休プラス制度 子どもが1歳2カ月になるまで、育児休業が延長される
通常は、育休は子どもが1歳になるまでですが、一定の条件を満たせば子どもが1歳2カ月になるまで育児休業が延長され、両親で同時に取得、もしくは交代で取得できます。
パパママ育休プラス取得条件
- 同じ事業主に過去1年以上雇用されている
- 子どもが1歳を迎えた後も引き続き雇用されることが見込まれている
- 所定労働日数が週2日以下でないこと
*日払い契約は対象外
*男女ともに取得可能
産休・育休の手続きは誰がやるの?
産休・育休の申請は、勤務している会社の定めによりますが、会社の労務担当者や人事担当者が主に手続きをします。
従業員は会社に産休申請を伝え、その後の手続きは会社が代理で申請してくれることもあります。
個人で行う必要があることもあるので、会社にしっかり確認しましょう。
出産一時金に関しては、会社ではなく従業員自身が病院を通じてなど自分で申請する場合が多いです。
産休中に支給される手当や免除されるもの
1.出産手当金
出産手当金とは、出産のために会社を休み給料が支払われない場合に健康保険から支給される手当金です。フリーランスや個人事業主は対象外です。
支給対象者
- 勤務先の健康保険に加入している
- 妊娠4カ月以降の出産(85日未満の流産などは対象外)
- 出産のために休業している
対象期間
- 出産の日以前42日(双子以上は98日)から出産の翌日以後56日目まで
- 出産予定日より遅れた場合は、出産予定日42日+出産予定日から遅れた出産日まで+出産後56日が対象。遅れた分もらえる額が増える。
退職していても条件を満たしていれば給付される
- 退職日まで継続して1年以上健康保険に加入している
- 出産手当金の支給期間内に退職した人
支給額
- 支給開始日以前の12カ月間の標準報酬月額の平均額÷30日×3分の2
(例)各標準報酬月額30万円の場合
出産予定日:1月1日
実際の出産日:1月5日
出産予定日から出産日までの日数:+4日
1日あたりの金額は、6,670円(30万円÷30日×3分の2)
もらえる出産手当金は、68万340円
対象期間(42日+出産予定日から出産日まで4日+56日)×1日あたりの金額
2.出産育児一時金
出産は一般的な疾病ではなく健康保険で賄うことができないため、通常であれば全額自己負担です。そのため、出産費用は健康保険から補助として出る助成金のことを出産育児一時金といいます。フリーランス・個人事業主でも対象。
支給対象者
- 健康保険の加入者か配偶者の健康保険の被扶養者であり、 妊娠4カ月以上(85日)で出産する人
支給額
- 赤ちゃん一人につき42万円
- 双子以上である場合は42万円×赤ちゃんの人数文分
3.社会保険料免除
産休中は社会保険料が社会保険料が従業員負担分と会社負担分両方免除されます。
対象期間
- 産前・産後休業期間中
4.企業側の独自の福利厚生制度
会社によっては、企業独自で福利厚生の一環として手厚い補助をしている場合もあります。出産祝い金や独自の育児休暇中の補助、ベビーシッター制度などさまざまです。どのような制度があるのか会社に確認しましょう。
育休中に支給される手当や免除されるもの
1.育児休業給付金
育児休業給付金とは、育児支援制度の一つで、子どもを育てるために休業している間に生活に困らないよう雇用保険から支給される給付金のことです。1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得し、育児休業期間中の賃金が80%未満であるなど一定条件を満たしている場合に、ハローワークへの申請で支給されます。夫婦同時に取得しても、それぞれに支給されます。フリーランス・個人事業主は対象外。
支給対象者
- 1歳未満の子どもがいる母親または父親
- 育児休業を取得した後に、会社に復帰する意思がある人
- 育児休業を開始した日より前の2年間に12カ月以上雇用保険に加入していた人
対象期間
- 原則、子どもが1歳になる日の前日まで。
- 一定の条件を満たした場合は1歳6カ月から2歳まで
- 女性は、出産後8週間から(産後休業後から)支給期間
- 男性は、出産日から支給期間
支給条件
- 育休中の賃金が育休手当支給前の80%未満であること
- 育休中の労働は月10日以内
支給額
- 育児休業開始から180日
休業開始時賃金の日額×支給日数×67%
- 育児休業開始から181日目以降
休業開始時賃金の日額×支給日数×50%
休業開始時賃金日額とは、育児休業を開始する前6カ月間の賃金を180で割った金額
(例)1カ月の賃金が30万円だった場合
休業開始時賃金日額=180万円(6カ月分賃金)÷180日=1万円
育児休業開始から180日は、20万1,000円(1万円×30日×0.67)
育児休業開始から180日目以降は、15万円(1万円×30日×0.50)
上限・下限月額
- 上限額:45万6,300円
- 下限額:7万7,220円
2.社会保険料免除
産休中と同様に、社会保険料が従業員負担分と会社負担分両方免除されます。
産休・育休中も給与は支払われる?
会社によりますが、基本は産休・育休中のお給料は支払われない場合が多いです。
なぜなら、企業側には産休・育休中の支払い義務がないためです。そのため、生活保障として雇用保険から育児休業給付金が出る仕組みです。
ただ、会社によっては支給される場合もありますので確認してみましょう。
産休・育休手当の該当者と申請方法
産休・育休では、主に「出産手当金」「出産育児一時金」「育児休業給付金」の3つの手当てや給付金があります。
受給対象者や申請方法会社員かフリーランスによっても受けられる手当が変わります。以下、表にまとめてみました。
- 各種手当の受給対象者
出産手当金 |
出産育児一時金 |
育児休業給付金 | |
勤務先の健康保険、厚生年金加入 (会社員) |
〇 |
〇 |
〇 |
配偶者の健康保険の扶養 |
× |
〇 |
× |
自営業者、その他 国民健康保険加入 (自営業・フリーランス) |
自営業・フリーランス × 一人会社経営者 〇 |
〇 |
× |
管轄 |
申請先 |
申請時期 |
受け取れる期間 |
誰が申請 | |
出産手当金 |
健康保険組合 |
会社 全国健康保険協会 |
産休開始翌日から2年以内 |
出産日前42日前(多胎98日)と出産の翌日から56日後 |
被保険者本人 または事業者 |
出産育児一時金 |
健康保険組合 |
医療機関 病院 |
出産翌日から2年以内 |
申請期限2年以内 |
妊娠4カ月以上で出産した健康保険加入者 |
育児休業給付金 |
厚生労働省 |
ハローワーク |
育休開始翌日から2年以内 |
産後休業翌日から1歳まで (条件により2歳まで延長可能) |
雇用する事業主 または本人 |
アルバイトやパートでも産休・育休制度を利用して手当ももらえる?
アルバイトやパートでも条件を満たしていれば産休・育休は取得できます。
労働基準法では、雇用形態に関わらず、非正規雇用社員でも産休・育休を取得できると定められています。
出産手当金や出産育児一時金も、本人が勤務先の健康保険に加入していれば支給対象です。また、パート・アルバイトでも雇用保険に加入していれば、育児休業給付金も申請できます。
アルバイトやパートでも、子育てをしながらもずっと働きたいと思っているのであれば、勤務先に確認してみましょう。
産休・育休制度を理解して上手に活用しよう
労働者の権利として、産休・育休を取得して職場復帰を目指したり、男性でも育休を取得できます。
また、妊娠や出産、育休取得を理由に解雇など不当な扱いをすることは法律で禁止されています。
もし、マタハラなど不当な扱いを受けたり、会社側とトラブルになった際には、一人で悩まずに、第三者機関に相談することも考えてみましょう。
「ねこの手ユニオン」は労働組合の一つですが、努めている会社とは関係のない外部の労働組合のため、しがらみなどを気にせず相談することができます。
また、24時間無料で相談することができ、加入するだけであれば費用は発生しないというのも特徴です。
産休・育休は労働者の正当な権利です。トラブルが起きた際には泣き寝入りをせず、「ねこの手ユニオン」に相談してみてください。