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法人成り(会社設立)のタイミングはいつがいい?
事業形態にはいくつかのパターンがあり、それぞれの事業形態にはメリット・デメリットが存在します。
できるだけ、事業の実態に合った形態での運営を選べば、スムーズに事業を進めることができます。
個人事業主から、会社組織にしようとする場合、どのタイミングでの変更が相応しいのでしょうか。
会社設立を法人成りといいますが、法人成りのタイミングについて解説します。
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法人成り(会社設立)のメリット・デメリット
事業を運営する上で、個人事業で行うパターンと会社を設立するパターンがあります。
会社設立をするには、法的な手続等が必要ですが、そのメリットとはどんなものがあるでしょうか。
まず、ひとつは信用です。個人事業主とは取引をしない会社もあることから、規模の大きな取引を考えているのであれば、事業形態は株式会社であることが望ましいでしょう。
事業の規模が大きいほど、節税やリスク回避の面で、個人事業に比べて株式会社の方が有利です。
反対に、事業自体がそれほど大きくないのであれば、税金等は個人事業の方が抑えられます。
また、個人事業の方が場合によって動きやすいという特徴があります。
法人成り(会社設立)のタイミング
先々で法人成り(会社設立)を計画しているのであれば、できるだけよいタイミングで実行したいもの。
法人成りのタイミングは、利益、社会保険、自身の収入などが節目となり得ます。
会社設立に相応しいタイミングをご紹介します。
税金について:利益が一定を超えたとき
法人成りのタイミングの一つは利益が500万円を超えたときです。
個人事業の場合は、所得税は利益に応じて累進で課税されます。
法人であれば税率は一定です。「ケースによって細かい金額は異なりますが」、概ね利益が500万円程度以上となったくらいから、法人の方が節税できるということになります。
また、個人事業の場合は、経営者の収入は経費とはなりませんが、法人であれば経費に計上することができるので、これも収益が一定基準を超えれば節税対策の一つになります。
さらに消費税の面から年間売り上げが1,000万円を超えて、それが継続することが見込まれるのであれば、それも法人化するタイミングです。
売り上げが1,000万円を超えた翌々年から消費税の納税が義務となります。
すなわち、2年前の売り上げが1,000万円を超えていれば消費税納税が求められます。
資本金が1,000万円未満の法人を設立した場合、個人事業主であった期間の売り上げは対象にはなりません。
従って個人事業で1,000万円以上の売り上げがあったとしても、法人設立から2期目までは消費税が免税対象となります。
利益、売り上げの金額をもって法人化のタイミングとすることがひとつの目安です。
社会保険加入をするタイミング
株式会社とした場合、設立のタイミングで従業員の社会保険加入が義務となります。
社会保険には会社負担がありますので、従業員数が多いほど会社は負担が大きくなります。
ただし、将来の年金などを考慮すると、経営者自身も含め厚生年金を希望することもありますので、会社負担分を継続して支払うことができるという節目で、会社設立を決断するのもひとつです。
事業拡大のタイミング
事業を拡大するタイミングで法人化するということがあります。
法人化によって、会社の信頼性がアップし、取引はもちろん従業員の確保も有利になります。
公共事業を手掛けることを視野に入れているのであれば、法人化がマストです。
新規事業の立ち上げや、事業拡大のタイミングで法人成りを検討するのがよいでしょう。
まとめ:法人成り(会社設立)のタイミングはいつがいい?
会社設立のタイミングについて、具体的な節目を交えてご紹介しました。
法人と個人事業にはそれぞれに、メリットとデメリットがあります。
現状とこれから先のことを総合的に考えて、適切なタイミングで実行しましょう。