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民泊を始めるなら許認可申請を!種類や手続き方法を解説
「これから民泊(みんぱく)を経営したいけど、必要な許認可は何があるのかな?」
「旅館業法に必要な許認可申請の手続きを知りたい!」
といった悩みをお持ちではないでしょうか。
今回は「民泊を始めるために必要な許認可申請の手続きと方法」を紹介しています。
この記事を読めば、旅館業法や民泊をスムーズに開業するための情報が分かります。
ぜひ最後までご覧くださいね。
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民泊を始める前に「基礎知識」を紹介
民泊とは、詳しい法律の定義は決まっていませんが、一般の住宅に泊まることを指しています。
民泊の始まりは、無報酬でご飯や宿の提供を行っていたのが始まりと言われています。
よく間違うのが、民宿と民泊です。言葉はよく似ていますが、異なるのでここで紹介していきます。
民宿
- 旅館業法の規制を受ける
- 宿泊用の設備が充実している
- 宿泊料等が発生する
民泊
- 民家に泊まること
- 宿泊料等や対価となるものは発生しない
- 旅館業法の規制を受けない
上記のように、住宅やマンション等を活用した宿泊業(民泊)を実施するには、旅館業法の許可を受ける必要がありました。
民泊が注目した背景は、外国人観光客の増加や空き家を活用しての地方創生の発達が大きく影響していると言われています。
「airbnb」等の有名な民泊専用サイトの普及も民泊を利用するお客様が増加した傾向としてあります。
その対策として、住宅宿泊事業(民泊新法)が施工。この法律により、旅館業法の許可がなくても民泊の実施が可能となりました。
現代の民泊は、旅館業法の許可を受けなくても営業できる新しい宿泊の形をいいます。
民泊を行う上で大切になってくるのが、旅館業法です。
旅館業法とは
日本で宿泊業を行うには、旅館業法の許可を得る必要があります。
旅館業法とは「旅館業の適正な運営を確保することにより、宿泊客のニーズに合わせたサービス提供を促すもの」と言われています。
ここでいう旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」という定義のもと定められています。
上記に該当するのが、旅館・ホテル営業・簡易宿所営業・下宿営業のことをいいます。
区分は具体的で、下記に示す条件を満たす必要があります。
旅館・ホテル営業
- 客室の数
- 寝具の種類
- 客室床面積
- 入浴設備
- トイレ設備
- フロントに類する設備
上記の施設の条件を満たさない宿泊施設を簡易宿所と呼ばれる所です。
民泊の種類
民泊には4種類の業務形態があります。
- 旅館業法で定める簡易宿所という民泊モデル
- 民泊条例で定める国家戦略特区の民泊モデル
- 民泊新法で定める住居として貸し出す民泊モデル
- イベント民泊として貸し出すモデル
上記を詳しく紹介すると
旅館業とは
簡単に言うと、たくさんの人から宿泊してもらい、宿泊料をいただく。その対価として宿泊施設を提供しているということです。
特区民泊とは
国家戦略特別区域法に基づいた、特例制度を活用した民泊のことです。
地域や分野を限定させることで、ビジネスをしやすい環境作りを目的とした、指定された経済特区のことをいいます。
特区民泊に認定されると、旅館業法の許可を受けることなく、各自治体の条例のみで民泊を開業させることができます。
民泊新法とは
民泊新法ができるまでは、住宅の貸出に関する法律がありませんでした。
近隣住民とのトラブルや、訪日外国人に対する宿泊施設問題の解消に制定されたのが、民泊新法です。
イベント民泊とは
大きなイベントがある地域で、周辺の宿泊施設不足が考えられるときに、短期間限定で住宅やマンションを宿泊施設として許可するものをいいます。
例えば、東京オリンピックなどの開催地周辺は観光客の増加が想定できます。
そのため、開催地を中心に宿泊施設を確保するのが目的です。
イベント宿泊は、限定的なものが多いため、ビジネスモデルとしては不便です。
長期的な収入を考えている場合、できるだけイベント民泊以外のモデル体系で営業することをおすすめします。
今回は「民泊新法で定める住居として貸し出す民泊モデル」を重点的に紹介します。
次の章から民泊新法について紹介していきます。
民泊新法って?
民泊新法は、2017年6月9日に住宅宿泊事業(民泊新法)として成立した、比較的新しい旅館業法の法律です。
民泊が注目した背景は、外国人観光客の宿泊数の増加や空き家を活用しての地方創生の発達が大きく影響しています。
旅館業法の許可を受けない民泊を無許可で行う宿泊施設も多く、下記のようなトラブルに繋がりました。
- 安全面・衛生面の不確保
- 近隣住民のトラブル
- 騒音やゴミ出し等のマナー問題
「旅館業法をしらずに民泊していてトラブルに繋がった」
「空いているマンションの1室を有効活用しようと宿泊事業を展開した」
上記のような宿泊に関するトラブルに対応するためのルールを定めるため、民泊新法が成立しました。
民泊新法を詳しく紹介
旅館業法の新しい法律である、民泊新法の対象となるのは、あくまで「住宅」です。
旅館業法で定める、ホテルや旅館のような宿泊施設ではなく、あくまで1軒屋かマンションタイプの宿泊形態です。
なので「民泊新法を利用し宿泊サービスを展開したい!」
という場合
旅館業法違反や旅館業法の許可が必要となる場合もあるので、住宅という定義を考えておかないと経営もできないとう状況に陥ります。
故意ではないエラーが怒ることを想定し、旅館業法違反をする恐れがあるので、しっかりと確認しておきましょう。
民泊新法で宿泊を行う3つの役割
民泊新法では
- 住宅宿泊事業者(家主)
- 住宅宿泊管理業者
- 住宅宿泊仲介業者
というそれぞれの役割を分けて、適切な管理や安全面を確保できる仕組みを採用しています。
3つの役割に分担することで、行政機関がそれぞれの業者の内容を簡単に把握できる仕組みとなっています。
3つの役割を簡単に紹介すると
住宅宿泊事業者 | 住宅宿泊管理業者 | 住宅宿泊仲介業者 | |
---|---|---|---|
役割 | 民泊事業のオーナー | 民泊を行う物件の管理代行業務をする事業者 | 民泊に泊まる人と物件をマッチングさせる事業者 |
上記の役割分担によって、宿泊業務が行われています。
しっかりと分けられているので、安心しますね。
民泊新法を利用し、宿泊業を始めるには注意点があります。
旅館業法が適用されない宿泊モデルである民泊。
本来であれば、民泊を利用する業者等が増えてくるはずですが、実際には増えていません。
それは、これから紹介する民泊新法の注意点に繋がりがあるからです。
民泊新法(住宅宿泊事業)の注意点
民泊新法を利用できるのは「住宅」と先ほど申し上げました。
この住宅を使用する定義として「人の居住に共されていると認められる家屋」とされています。
この定義に当てはまる決まりがあります。
それが
- 現に人の生活の本拠として使用されている住宅
- 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供される住宅
- 入居者の募集が行われている住宅
この3つがとても重要なので、次から紹介していきます。
現に人の生活の本拠として使用されている住宅
現に人の生活の本拠として使用されている住宅とは、特定の人が継続して生活している住宅を指します。
簡単にいうと、その住宅が住民票上の住所となっているケースを想像していただくとわかりやすいでしょう。
短期的に住んでいる場合はこのケースに当てはまらないので、許可はおりません。
イメージとしては、別荘として利用している物件なんかが該当します。
随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供される住宅
随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供される住宅とは、生活の本拠として使用していなもの。
又は、少なくても年1回以上は使用しているような住宅のことをいいます。
入居者の募集が行われている住宅
入居者の募集が行われている住宅とは、賃貸の募集があり、売りに出ているような物件のことを言います。
ここでいう、賃貸の募集について注意事項があります。
宿泊事業を行うために、入居者が不利になるような条件で募集をしている場合は、上記の条件に当てはまらないです。
これらの条件に加えて、民泊新法を対象とする宿泊施設のルールを紹介します。
民泊新法が適用される宿泊サービスとは
民泊事業の、民泊新法が適用されるサービスの条件は2つあります。
- 既存の住宅を1日単位で利用者に貸出す
- 1年間で180日を超えないようにする
上記の条件を超える場合は、民泊新法の対象外となり、旅館業法に基づく営業許可が必要になってきます。
民泊新法は、従来の旅館業法の対象外となる条件として、上記で紹介した2つのことが必要となります。
営業に必要な許認可申請とは?
民泊を営業していくのに、必要な許認可申請を紹介します。
許認可申請を簡単に伝えると、一定の業務を行うために必要な「許可」や「認可」の総称です。
この章では、民泊事業に必要な届出の条件や義務等を紹介していきます。
民泊営業に必要な届出
民泊営業に必要な届出を出すために必要な許可等が何点かあります。
それは
- 民泊運営方法をクリアしているか
- 民泊開業の際の周辺住民への周知ができているか
- 設備条件をクリアしているか
- 居住条件をクリアしているか
- 大家(家主)による民泊の許可をいただいているか
- マンション管理規約を違反していないか
- 消防法令適合通知書
上記の7点が必要になってきます。
1つずつ解説していきます。
民泊運営方法をクリアしているか
民泊新法適用の運営方法は2種類あります。
- 家主居住型
- 家主不在型
家主居住型は、イメージとしてはホームステイを思い描いていただけるとわかりやすいです。
民泊をするための空き部屋を貸し、家主が家に住み込んでいる体制などがこれに該当します。
家主不在型は、民泊に家主が住んでいなく緊急時やトラブルがある場合のみ、駆けつける形式を言います。
一般的に民泊のイメージは、家主不在型だと筆者は考えます。
家主居住型は、民泊に居住している分、アットホームでトラブル対応が素早い特徴があります。
家主不在型は、トラブル解決に時間がかかってしまします。
トラブルを解消するために、家主不在型の民泊は住宅管理業者を雇うことが、義務つけられています。
あなたが運営する民泊事業のサービス形態によって、急遽住宅管理業者を探さないとダメな場合が発生します。
事業開始する前からサービス形態を決めておくと良いです。
民泊開業の際の周辺住民への周知ができているか
民泊を開業する流れで、以前は近隣住民のポストに書類を投函するだけ事足りていましたが、トラブルが相次ぐことから近隣の説明会などが義務つけられました。
なので民泊事業を開業する際には、都道府県の行政機関に問い合わせを行い、その問い合わせに応じた告知の周知が必要です。
設備条件をクリアしているか
民泊新法の届出条件となる設備に
- 台所
- 浴室
- 便所
- 洗面所
上記の設備が必須となります。設備がない場合は、注文するか業者に頼む必要があります。
1軒屋やマンションタイプの民泊だと大丈夫だと考えますが、今一度チェックしておくことをおすすめしています。
お店や、飲食店を改装して民泊を行うケースは、建築家や内装業者に相談して進めていきましょう。
これをクリアしておかないと、届出申請は通りません。
居住条件をクリアしているか
前章でお伝えした、居住条件3つのうち1つでも該当していれば大丈夫です。
その条件をもう1度紹介すると
- 人の生活の拠点として使用されているか
- 入居者の募集が行われているか
- 人がすぐに生活できる状態なのか
簡単にお伝えすると上記になります。
注意事項が1点あり、空き家や売却中の物件では、民泊新法の届出は行えないので注意してください。
このような場合、買収するか人が住める状態にすることで改善できます。
大家(家主)による民泊の許可をしているか
これから民泊を開業する際には、物件の大家さんによる許可が必要です。
「物件の家賃を払うから大丈夫なのでは?」
と考えますが、民泊はあくまでビジネスなので、大家さんの許可が必要となってきます。
この許可を貰わずに営業を開始して、トラブルになった事例を聞きます。
あなたがそのトラブルに巻き込まれないように気をつけてくさい。
許可を認めてもらうには、大家さんの承諾証明書が必要になるので、必ず作成してもらうようにしましょう。
マンション管理規約を違反していないか
マンションで民泊を開業していく場合、マンション管理規約に民泊が禁止と記入していないか確認することが大切です。
民泊禁止だった場合、マンションの管理規約違反になるので、サービスを提供するのが禁止になる恐れがあります。
規約を読むのが大変な方は、マンション管理業者に確認することをおすすめしています。
マンション管理規約に違反していない場合、証明書をもらう必要があります。
消防法令適合通知書
民泊を営業するにあたり、消防機器の設置が必要になります。
物件の承認が出たら、消防署の指示に従い消防設備を設置する必要があります。
設置が完了し、消防署の合格を貰うと「消防法令適合通知書」が付与されます。
この書類も届出の1つになるので、もらっておきましょう。
以上が届出に必要な許認可申請書類です。
この書類を保健所に提出します。
保健所に提出した後の流れは下記の通りです。
- 許認可申請書類を元に保健所の立入検査が実施
- 物件が条件を満たしている確認
- 消防設備が揃っているか
上記の流れが終われば民泊の開業はすぐそこです。
許可申請書類の作成や、大家さん等による証明証。外国人観光客を狙うなら、英語対応等、さまざまな手続きを1人でやるのは大変ですよね。
民泊代行サービスを利用するのも1つの手として有効です。
民泊の許認可申請も行ってくれる業者の紹介
民泊開業までをサポートしてくれる業者はたくさんいます。
今回はその中でも有名なサイトを紹介していきます。
- 民泊開業freeeによる民泊開業サービス
- 税理士事務所による民泊開業サービス
- 行政書士による民泊開業サービス
- ねこの手ユニオンによる民泊開業サービス
上記の中でのおすすめは「ねこの手ユニオン」です。理由は後述して紹介します。
民泊での開業に手間取る前に「ねこの手ユニオン」にまるっとお任せするのも1つの手ですよ。
許認可申請を行政書士に依頼する場合の費用相場
民泊開業許認可申請に関わる手続きは、一人で行うにはとても大変です。
初めての民泊開業なら尚更です。
そんな方のために、専門業者にマルっと依頼することで、難しい許可申請の手続きをサポートしてくれます。
行政書士に依頼する場合の費用相場を紹介します。
民泊新法で依頼する場合の相場
みらい行政書士事務所 | みんなの民泊 | |
---|---|---|
フルサポート | 10〜30万円 | 34万円 |
今回紹介した行政書士以外で調べてみたのですが、相場は10〜30万円といわれています。
民泊新法での開業は、届出制を採用しています。届出が許可されてから民泊の宿泊サービスが開始します。
届出制とは、許可請書類等を保健所に届出すれば開業できる比較的簡単な方法とされています。
ただし、消防庁許可の取得が必要であったり、細かな決まりが多いのが現状です。
民泊新法での許可申請の実績が多いとこを見極めて、依頼することが必要となります。
行政書士を探すのが面倒な方は、ねこの手ユニオンの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
今回は「民泊を始めるなら許認可申請を!種類や手続き方法」を紹介してきました。
民泊新法が施工され旅館業法を適用しない、住宅を利用した民泊が増えてきました。
2021年はコロナウイルスによる宿泊業の落ち込みも想定されています。
旅館業法を適用しない民泊新法は、細かい条件や許可申請が定められています。
あなた一人で開業等を行うにはハードルが高いです。
ほとんどの事業者は、行政書士サービスなどを利用し開業を行っています。
今回紹介した中での、民泊代行サービスのおすすめはねこの手ユニオンです。
「ねこの手ユニオン」に丸投げし、民泊事業をスムーズに進むようにしてみてはいかがでしょうか。
面倒な許可申請から解放され、民泊事業の設計等に注力できます。
この記事を参考に、あなたの民泊開業までの手続きがスムーズに進む、手助けとなれば幸いです。