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「確認必須」手元にある!?労働条件通知書
目次
労働条件通知書は必ず交付してもらう
皆さん、労働条件通知書はお手元にありますか?
雇用契約書ではなくて、労働条件通知書です。
雇用契約書兼労働条件通知書でもOKです。
労働条件通知書は労働基準法第15条によって作成・交付が義務付けられています。
※参考リンク
「労働条件の明示を適切に行っていますか?」
あと、労働条件(給与や勤務地等)が変更になったらその都度交付です。
有期雇用契約(期間の定めあり)の更新時も必須交付です。
解雇・雇いやめの労働問題は労働条件通知書があるかないかとても重要になってきます。
- 有期雇用契約か無期雇用契約
- 有期雇用契約の期間
- 有期雇用契約の契約更新回数
- 初回有期雇用契約の締結日
労働問題を解決する側からの立場だと労働条件通知書(最悪、雇用契約書)は必須確認項目です。
相談を受けたけど…初回有期雇用契約の締結日(入社日不明)、有期か無期かも不明だと解決までのストーリーが中々組み立てにくく、また解決までに時間がかかってしまいます。。。
個人事業主に雇用されてる方は交付されていない事が特に多いです。
労働条件通知書がなく明確に労働条件を把握していなかった場合、雇用主とトラブルや不法な労働条件に直面した際に、労働者の権利を主張しにくくなる場合もありますので注意です。
もし労働条件通知書が手元にないって場合は即座に会社に交付して下さい。
自分の身を守る為にも重要です。自分の労働条件を明確に把握しましょう。