合同会社の設立は自分でもできる?設立までの流れは?

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2006年の誕生以来、徐々に注目を集め登録数を伸ばしている合同会社。
法人としての優遇を受けつつ自由度が高いことから、今後はさらに増加すると予測されます。

合同会社の設立は、株式会社の設立に比べてシンプルです。手順を守れば自分で行うことも可能です。合同会社の設立について、具体的な手続きの流れを解説します。

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目次

自分でできる!合同会社設立の流れ

法人を設立するというと、手続きのハードルが高そうでプロに依頼するという事業主も珍しくありません。
合同会社については、設立の手続きがそれほど煩雑ではありませんので、自分で行うことも十分可能です。

合同会社設立の手続きについて、実際に必要な時間や費用、具体的な流れを順を追って解説します。

合同会社設立にかかる時間と費用

法人設立の手続きを進めるにあたり気になるのが、それにかかる時間と費用です。
法務局に提出する書類の作成ですが、集中すれば1~3日で完成します。
会社の事業内容が概ね決まっていて、添付書類や印鑑の準備が整っているのであればスムーズに進むでしょう。

加えて法務局への申請から登録完了までに1週間~10日ほどかかります。その後、税務署など関係各所への届け出を行い事業がスタートできます。

合同会社を自分で設立するときの費用は、「定款に貼付する収入印紙:4万円」「登記時の定款の謄本手数料:2,000円程度(1ページあたり250円でボリュームによってことなる)」「登録免許税:6万円程度」です。
定款に貼付する収入印紙は、電子定款の場合は不要です。登録免許税は資本金によって異なることがあります。
合同会社設立にかかる費用は概ね10万円程度です。

合同会社設立の手続き

合同会社設立の流れをみていきます。

step1.設立事項の決定:会社の基本事項を決めます。

「会社名」「本社所在地」「事業目的」「事業年度」「資本金」「社員の決定」などです。

会社名については、名称の前後に合同会社という文言を入れます。同一住所で同一名称である以外は基本的に問題はありませんが、似通った名前の会社が近隣にあるなどはトラブルの元になりますので、事前に確認しておきましょう。

step2.定款の作成:step1で決定した内容を元に定款を作成します。

定款作成のひな形やソフトを利用するのが便利です。できればこの時点で一度、法務局を訪ねて内容に問題がないかをチェックしてもらうと安心です。

並行して、書類申請時に必要となる会社の印鑑の作成、代表者の印鑑証明書の取得をしておきましょう。

step3.資本金の払い込み:定款で定めた資本金を用意した口座に振り込みます。

振り込みが完了したことがわかる書類を作成します。

step4.登記書類の作成:法務局に申請する書類を作成します。

必要な書類は「合同会社設立登記申請書」「登録免許税の収入印紙」「登記用紙と同一の用紙」「定款2部(会社保存用と法務局提出用)」「代表社員の印鑑証明書」「払込証明書」「印鑑届書」です。会社の事情によってさらに書類が必要なことがありますので、法務局に確認してください。

step5.法務局に申請:法務局に申請をします。

申請日が法人の設立日になりますので、税金等の期日と兼ね合いをみて日にちを決定してください。申請から登録完了までに1週間から10日を要しますが、完了の連絡通知はされませんので注意しましょう。法人設立手続き後、税務署等へ出向いて手続きを行います。

まとめ:合同会社の設立は自分でもできる?設立までの流れは?

合同会社の設立について、かかる費用や日数、実際の手続きの方法についてご紹介しました。

合同会社の設立手続きは、株式会社の設立などに比べるとシンプルで初めての方でも手順に従えば自分で実行できます。
既存のソフトやひな形を使って上手に準備をしましょう。
設立作業に不安がある方は、法務局に確認しながら行うか、一部の工程をプロに相談するなども一考です。
流れを参考に、ぜひトライしてみてください。

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