合同会社の設立には印鑑証明書が必要?取得の流れについて

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年々注目されつつある合同会社。株式会社と同様に責任の範囲が有限でありながら、自由度が高く、設立時の費用が低いという特徴があり人気が高まっています。

合同会社の設立の方法は株式会社のそれとは若干異なりますが、印鑑証明は必要です
このページでは、合同会社設立で印鑑証明書が必要なタイミングや、印鑑証明書の登録と取得方法について解説します。

目次

合同会社設立で印鑑証明書はいつ必要か

株式会社の設立で取締役の就任承諾書が必要なパターンであれば、代表取締役の就任承諾書に実印を押印の上、印鑑証明書をつけて法務局に提出します。

合同会社の場合、就任承諾書については代表社員の実印は不要です。
しかし、合同会社を設立するときは会社の印鑑を提出しますが、この書類提出には代表社員の実印を押印し印鑑証明書の添付が必要になります。
ここで必要な印鑑証明書は、発行から3ヵ月以内のものです。

合同会社を設立するのであれば、書類を揃えて法務局に届ける時までに代表社員の実印と印鑑証明書を準備しておきましょう。

印鑑証明書の登録と取り方

印鑑登録をしていない場合は、まず実印となる印鑑を準備しましょう。簡単に購入できる安価な印鑑でも問題はありませんが、トラブルを回避するためにフルネームの印鑑などを準備する人も珍しくありません。

印鑑が準備できたら、住民票のある役所に行き印鑑登録をします。登録が完了すると印鑑カードがもらえますので、それを使って印鑑証明書を発行してもらいましょう

登録から印鑑カードの発行までは通常は即日で可能ですが、自治体によって対応が異なりますので、事前に確認するのが安心です。

合同会社設立時に誰の印鑑証明書が必要なのか

合同会社設立のときに必要な印鑑証明書は、代表社員のものだけです。代表社員が1名で本人が日本在住で日本の印鑑証明が取れるのであれば問題はありません。要件に当てはまれば外国人でもOKです。

海外在住の人は日本の印鑑証明書が取れませんので、単独では合同会社の代表社員になれません。
海外在住の人が代表社員になるには、日本の印鑑証明書が取れる人を立てて二人体制にする必要があります。

その場合、海外在住の人は現地で発行されるサイン証明または印鑑証明書を提出する必要があります。
こちらも日本の印鑑証明書と同様に、発行から3ヵ月以内のものを提出します。証明書の名称等は国によって異なりますので大使館で確認しましょう。

合同会社の代表社員は法人がなることもできます。その場合は、法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)と、法人の代表印の印鑑証明書を準備してください。

提出のための証明書は、いずれも発行から3か月以内のものです。期限に間違いのないよう揃えましょう。

書類記載時の注意事項

合同会社設立の書類に記載する代表社員の住所は、印鑑証明書に記載された住所と一致していなければなりません。

「1丁目2番地3号ハイツ123号」を「1-2-3-123」とするなど、丁目や番地を省略したり、建物名を割愛したりすると、書類不備として戻されます。
書類を記載するときは、印鑑証明書を見ながらそのまま転記してください。

まとめ:合同会社の設立には印鑑証明書が必要?取得の流れについて

合同会社の設立に必要な印鑑証明書について、必要なタイミングや印鑑証明書の登録と取得方法、書類作成時の注意点についてご紹介しました。
会社設立書類は不備があると面倒ですので、できるだけ丁寧に対応しましょう。

印鑑証明は、日本在住の人であれば誰でもすぐに登録し発行してもらうことができます。
海外在住の人を代表社員にする場合は、印鑑証明に当たる書類の発行手続きに時間がかかることがありますので、余裕をもって用意しておきましょう。
書類作成や、会社の代表印の作成と並行して準備するのがおすすめです。

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