本記事にはプロモーションが含まれている場合があります
飲食店開業で必要になる営業許可について徹底解説!
飲食店開業の前後には、保健所などから許可を得なければいけません。
保健所以外にも書類を提出することが増えるので、初めて開業する方は混乱してしまうこともあるでしょう。
また、なんとなく事前に申請をしなければいけないことは分かるが、いつどんな風に申し込めばいいのかわからないという方もいるかもしれません。
そこで本記事では、飲食店開業の際に必要な許可や届出について詳しく解説いたします。
飲食店開業で知っておくべき許可
飲食店をオープンするために必要な許可として、以下の2つが存在しています。
それぞれの特徴や申請方法について詳しくご説明していきますね。
食品営業許可申請
食品営業許可申請は、営業開始前に保健所で行う手続きです。
どのような形態の飲食店でも必ず行う必要があり、キッチンカーなどを使った移動車販売をする際も、この食品営業許可申請は必須です。
食品営業許可申請をして、許可を得るためには条件があります。
- 食品衛生責任者
- 保健所検査で許可をもらう
というもので、食品衛生責任者は調理師や栄養士の資格があれば、窓口申請で資格を取得できます。
このような資格がない場合は、管轄の保健所で講習を1日受けて食品衛生責任者の資格を得ます。
この時、食品衛生責任者手帳が交付されるので必ず大切に保管しておきましょう。
保健所に営業許可申請書や店舗の図面、食品衛生責任者設置届など必要な書類を提出します。申請料は10,000円~で、地域によって金額は変わります。
申請をしたら食品衛生法執行条例に則ったお店作りをしているか?を、実際に保健所の職員が店舗に来てチェックします。
お住まいの都道府県によってこの条例の内容が異なるので、管轄の保健所のサイトを見るか窓口等でご確認くださいね。
検査で問題がなかったら、営業許可書が発行されるので晴れて店舗の営業が可能になります。
防火対象物使用開始届
防火対象物使用開始届は、消防署へ申請します。
東京都の場合を例にすると、東京都火災予防条例によってビルなどでテナントを借りて事業を始める場合は、使用を始める7日前までに「防火対象物使用開始届」を管轄の消防署へ提出しなければいけない。と定められています。
また、内装工事をする場合は「防火対象物工事等計画届出書」を着工の7日前に提出することも義務づけられています。
飲食店開業前には内装工事をすることも多いので、
- 防火対象物使用開始届
- 防火対象物工事等計画届出書
をまとめて工事前に提出するのが一般的です。
届出には、どんな人物が利用するか?工事内容はどんなものか?どういった飲食店なのか?という内容を記載します。
申請書と一緒に店舗の図面に関係する書類や、店舗の防火対策の概要が書かれたものなども一緒に提出して下さい。
お住まいの地域によっては条例の内容や、必要な届出の種類が違う可能性もあるので早めのご確認をおすすめします。
食品営業許可手続きについて
先ほどは、飲食店開業のために最低限必要な届出について解説いたしましたが、食品営業許可関係手続きで営業許可が必要な業種は、飲食店以外にも多くあります。
- 菓子製造業
- 乳製品製造業
- 惣菜製造業
- 麺類製造業
- 食肉販売業
- あん類製造業・・・等
それぞれの業種によって、食品営業許可以外の手続きは異なってきますので、まずは市区町村の役所や保健所などに手続き関係を相談してみるとよいかもしれません。
参考:https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/tetsuzuki/shokuhineigyou.html
まとめ:飲食店開業で必要になる営業許可について徹底解説!
飲食店開業の際はさまざまな手続きをする必要があります。
その中でも開業に直接関係するのは、食品営業許可や防火対象物使用開始届であることが分かりましたね。
この2つの申請は開業前に済ませておく必要があります。
特に保健所の検査で改善すべき点が見つかったら、訂正して再検査しなければいけないので、スケジュールに余裕をもって必要な手続きを済ませておきましょう。
届出の種類や自治体によってもルールが異なるので、開店間際に不備が見つかって予定通り営業できない!とならないように、事前に「必要な届出リスト」などを作成しておくといいかもしれません。