セクハラの基準を知りたい!セクハラにあった時の相談先・解決法

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男女雇用機会均等法」の第11条により、会社はセクハラにより就業環境が害されないようにセクハラ対策を行わなければならないことが定められています。

このように、セクハラ対策は会社としての法律上の義務になっており、セクハラ対策をしなかった結果、セクハラ被害が出た場合、会社の法的な責任が問われます。

しかし、いくら法律が定められてるとはいえ、安心はできません。

少し厳しい言い方になってしまいますが、自分で自分を守っていかなければなりません。

自分から行動を起こさなければ、辛い労働環境を変えることはできないのです。

セクハラを防ぐ為には、まず基準を知る事が、有効な手段です

「どんな時にセクハラになるの?」という疑問も解決できるように、基準や種類を解説していきます。

まずはセクハラの基準を知ることで、精神的な苦痛を受ける前に、未然に防止していきましょう。

しかし、基準を知ったとしても、全てのセクハラを根絶させることは難しいのが現実です。

もしセクハラの被害にあった際には、セクハラの基準をもとに、後半に解説する解決策を参考にしてくださいね。

相談できる人が周りに居ない、という方でも、セクハラ問題を解決する方法はありますよ。

目次

セクハラと判断される基準

セクハラと認定される行為は、男女雇用機会均等法11条1項に定義が定められています。

1 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

「職場」において行われること

「職場」とは、雇用する労働者が業務を遂行する場所を指します。ただし、労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、「取引先の事務所」「顧客の自宅」「出張先」などのように、労働者が業務を遂行する場所であれば、もちろん「職場」に含まれます。
なお、勤務時間外の「宴会」などであっても、実質上職務の延長と考えられるものは「職場」に該当しますが、その判断に当たっては、職務との関連性、参加者、参加が強制的か任意かといったことを考慮して個別に行う必要があります。

また、職場の地位や権利をかざして、部下の仕事を制限し、差別的な行為をした場合はセクハラの基準に該当します。

「労働者」の意に反していること

「労働者」とは、正規労働者のみならず、パートタイム労働者や契約社員など、いわゆる非正規労働者を含む、事業主が雇用する労働者のすべてを指します。

「性的な言動」であること

事業主・上司・同僚に限らず、取引先・顧客なども、セクハラの行為者になり得ます。「男性から女性」のみならず、「女性から男性」、「女性から女性」、「男性から男性」に対しても、セクハラが成立する可能性ももちろんあります。

セクハラに明確な基準はない?

セクハラについて考えるうえで欠かせないのが、「どこまでがセクハラではなく、どこからがセクハラになるのか」という線引きです。

実は、セクハラに明確な基準はありません。

一般的には、セクハラをしたとされる人の言動が相手の意志に反していたかどうか、または相手が不快と感じたかどうかがひとつの判断基準になります。

  • これってセクハラかな?
  • 精神的苦痛を受けている
  • 上司からセクハラを受けた

上記の様に、会社で苦痛に感じる行為を受けた場合は、セクハラの基準を思い出してください。

職場におけるハラスメントは、決して見逃していいものではありません。

まして、業務に支障が出るほどのハラスメントを受けているのなら、我慢する必要はありません

セクハラは、法律で裁かれるべき行為です。

みなさんの周りには、セクハラの基準に当てはまる行為は起きていませんか?

どんな行為がセクハラに当てはまるか、詳細を知ることで、セクハラの実態を掴んでくださいね。

より具体的に、セクハラの基準をみていきましょう。

セクハラの種類と基準

セクハラは、4つの種類に分類され、より具体的に定義されています。

  1. 対価型
  2. 環境型
  3. 制裁型
  4. 妄想型

対価型セクシュアルハラスメント

対価型セクシュアルハラスメントとは、性的な言動を受けた労働者がその言動を拒否したことにより、解雇や降格、減給や配置転換など、不利益な措置を被ることです。男女雇用機会均等法第11条第1項の「不利益」はこのことを指しています。

環境型セクシュアルハラスメント

環境型セクシュアルハラスメントとは、性的な言動を受けたことで就業環境が不快なものとなり、労働者が能力を発揮できないといった重大な支障が生じることです。

これは男女雇用機会均等法第11条第1項の「就業環境が害される」ことを指しています。

環境型セクシュアルハラスメントはさらに、視覚に訴える視覚型セクハラ・性的発言をする発言型セクハラ・身体に触る身体接触型セクハラの3つに分類されます。

制裁型セクシュアルハラスメント

制裁型セクシュアルハラスメントとは「女性はこうあるべき」という性差別的な価値観に基づき、女性の昇進や活躍を否定・抑圧することを指します。

妄想型セクシュアルハラスメント

妄想型セクシュアルハラスメントとは、相手が自分に好意を抱いていると勘違いし、しつこく付きまとったり性的な発言をしたりすることを指します。

セクハラの4つの型をさらに詳しく

上記で挙げた4つの種類のセクハラを、具体的に解説していきます。

セクハラの種類 具体例
対価型セクハラ ・性的な関係を要求したが拒否されたため、労働者を解雇した。
・身体的接触をしたら抵抗されたため、労働者に不利益となる配置転換をした。
視覚型セクハラ ・上司が業務で使用するパソコンでアダルトサイトを閲覧している
・無理やり卑猥な画像や動画を見せてくる
発言型セクハラ ・「スタイルが良いね」「おっぱい大きいね」
・「彼氏いるの? 」「不倫しようよ 」
身体接触型セクハラ ・腰や胸をたびたび触られる
・業務中に突然キスをされた
・無理やりホテルに連れ込まれた
制裁型セクハラ ・役職に見合わない雑用の強制
・他業務があったためお茶出しを拒んだら不当に低い評価を受けた
妄想型セクハラ ・相手が自分のことを好きと勝手に勘違いし、しつこく食事やデートに誘ってくる。
・仲が深まったと勘違いし「今何してるの? 」「電話していい?」などと、しつこくメールを送ってくる。

このように、皆さんの職場でも十分、セクハラと認められる行為が行われている可能性があります。

いずれも、自分が実際にやられたら嫌な思いをする行為ですよね。

もちろん、自分が周囲の社員に対してセクハラをしないように、気を付けなければいけません。

何気ない行為が、相手にとって不快なセクハラ行為、と感じることも考えられます。

そんなセクハラが行われる、精神的や肉体的な負荷が重い職場では、生産的な労働をすることはできませんよね。

それだけでなく、セクハラが発覚したことで、謹慎や懲戒解雇といった処分を受けることになりかねません。

また、労基(ろうき)と呼ばれる「労働基準監督署」から、会社に対してセクハラに対する指導が入ることもあります。

さらに、セクハラを受けた側は、ストレスが重なり精神障害を起こしてしまう可能性さえあります。

もしセクハラを受けている場合は、自分だけで解決しようとせず、信頼できる相手に相談しましょう。

場合によっては、セクハラに対する解決金の請求もできますよ。

セクハラの証拠を集めよう

周囲からの証言も有効な証拠になりますが、自分で集められる証拠もあります。

セクハラに関してだけではなく、他のハラスメントに対しても有効なので、覚えておきましょう。

セクハラの基準を完全に理解していなくても、上司から自分が納得できないことを言われた・された場合は、証拠を残しておきましょう。

ボイスレコーダーで音声を録音しておくことも、もちろん有効な証拠になります。

小さな証拠が、自分を守る武器になる可能性も、十分考えられることです。

「少しくらいセクハラは我慢しよう」と考えるのではなく、「セクハラの疑いがあるものは全て記録していく」くらいの気持ちが必要です。

いざ、セクハラを訴える、となってから証拠を集めるのでは、遅くはないですが時間がかかってしまいます。

普段から少しずつ、自分を守ための証拠集めをしておけば、裁判をスムーズに進めることができます。

たとえ相手がセクハラをしようとして行った行為ではなくても、受け手によってはセクハラと感じることもあります。

不快に感じる行為があれば、我慢し続ける必要はありませんよ。

メールやLINEの記録が、セクハラ認定されるケースも多くあります。

セクハラの証拠となるものなんて持ってない、という悩みが原因で行動できていない方は、身の回りにある記録を確認してみてください。

被害にあった時の解決策

セクハラの被害にあっていたといても、誰にも相談できずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

  • 会社内に広まってバレたらどうしよう
  • もっと嫌がらせを受けるんじゃないか
  • 誰に相談すればいいのかわからない

上記は一例ですが、なかなか相談できないでいる方には、セクハラ被害を「どこに相談するか」という共通の悩みがあることでしょう。

安全に、そして適切なアドバイスをくれる相談相手はなかなか見つからないものです。

そんな時に頼れる、3つの相談先について解説していきます。

きっと、あなたに合った相談先が見つかりますよ。

職場に相談

まずは、職場の上司や同僚にセクハラについて相談する方法です。

もし、あなたの職場に心から信頼できる人がいるなら、勇気を持って相談してみましょう。

また、周囲の社員に限らず、労働問題などの相談窓口を設けている企業もあります。

「社員に相談するのは気まずいな」 という方は、このようなホットラインも活用していきましょう。

しかし、社内で相談するのには、それなりのリスクが伴います。

セクシャルハラスメントの相談をしたことが、社内の人間にバレるというリスクです。

セクハラをされている上司の耳に届いてしまったら、と不安に感じる気持ちもわかります。

相談したことで、セクハラがエスカレートすることだけは避けたいですよね。

リスクを取りたくない、という方には、あまりおすすめできない方法です。

労働組合に相談

もし、セクハラの相談に関して社内にばれたくない場合は、労働組合に相談しましょう。

労働組合は、労働者目線の組織なので、会社に情報を流す事はありません。

さらに、労働組合は法的な手段で、会社に労働問題に関する交渉をする権利を持っています。

セクハラに悩む労働者の強い味方です。

「会社にバレる事はない」と言っても、会社内の組織に相談するのは気が進まないという方もいますよね。

そんな時の為に、個人で加入できる労働組合も存在します。

個人加入できる労働組合は、ユニオンと呼ばれ、1人でも加入できるのが特徴です。

弁護士に相談する場合は、相談料が高額になる場合もありますが、ユニオンであれば無料で相談することも可能です。

様々な業種の労働者が集まるので、きっとあなたの悩みにも親身に相談に乗ってくれますよ。

加害者から慰謝料を請求したい

「相談だけでは気が済まない!慰謝料も請求したい。」

このように、裁判所に訴えることで、法の力を借りて会社に慰謝料の請求をしたい方もいますよね。

その場合も、上記であげたユニオンに相談しましょう。

会社員だけではなく、バイトやパートの方でも、加入できます。

ユニオンは、相談だけで終わる組織ではないんです。

労働問題の相談だけではなく、裁判などの法に関するサポートも行ってくれます。

費用はユニオンによって異なりますが、弁護士に裁判の依頼をするよりも、費用を安く抑えられます。

ハラスメントを受けていても、費用がネックになって泣き寝入りをしている、という方も安心して相談できますよ。

なかでも、ねこの手ユニオンは、組合費無料で相談できる為おすすめです。

無料で相談できるなら、活用しないのはもったいないですよね。

  • セクハラの基準にあてはなるのか判断がつかない
  • 親身に相談に乗ってくれるだろうか

このように悩む必要はありません。

判断に迷った際は、まず相談してみましょう。

また、ハラスメント被害全般についてはもちろん、未払い残業代や退職代行の相談にも乗ってくれます。

ハラスメントの基準に該当するのかわからない、という状態でも問題ありません。

気軽な相談に対しても、解決策を一緒に考えてくれますよ。

耐えられずに今すぐ辞めたい人は退職代行

ユニオンに相談して、慰謝料を請求する方法を解説しましたが、実際は時間がかかってしまいます。

裁判で解決して上司が懲戒処分を受けるまで、セクシャルハラスメントに耐えられない、という場合は退職という判断も必要です。

セクシャルハラスメントに耐えて、慰謝料を勝ち取ったとしても、精神的な負担は避けられません。

心の健康の為にも、退職するという判断は間違いではありません。

自分では退職の意思を伝えづらい、という場合は、退職代行を利用しましょう。

こちらも、ねこの手ユニオンが運営する「0円退職ドロン」がおすすめです。

ねこの手ユニオンが運営している実績十分の代行サービスです。

また、名前の通り、実質無料で退職手続きを済ませることができてしまいます。

相談も無料でできるので、どんなサービスか気になる方は、気軽に問い合わせてみてくださいね。

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この記事を書いた人

日々、数十人の女性からのLINE相談などを受けながら活動中。セクハラに対する労働紛争にて、300万円の解決金決着などの実績も多数あります。
セクハラ問題でのお悩みや不安に、少しでもお力添え出来ればと日々奮闘しております!

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