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会社設立前の費用は経費になる?仕訳の仕方も併せて解説!
会社を設立するにも開業するにも、費用が必要になってきます。
費用は業種や規模によって大きく変わってきますが、問題なのは「その費用って個人の負担なの?それとも会社の経費として負担してくれるの?」という点です。
現状会社は創立しておらず、創立するための費用なので個人の負担と感じる人が多いと思います。
そこで今回は、会社創立前の費用は経費になるのか、という点を仕訳の方法も交えて解説していきます。
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創立費も開業費も経費になる
結論から申しますと、創立費も開業費も経費として処理することができます。
どちらも「会社に必要となる費用だった」という名目となりますので、会社の設立前だったとしても会社の費用になるのです。
ただし、創立費と開業費では違ってくる部分もありますので、そちらについて次の項目から解説していきます。
創立費
創立費とは、会社を設立する前にかかってくる費用のことです。
法人税法施行令の第14条第1項第1号にはこのように記されています。
【創立費:発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。】
その他に創立費として含まれるものに、以下のようなものがあります。
これらは経費として処理できますので、必ず領収証などを保管しておきましょう。
・定款作成費用(税理士や行政書士)
・設立登記に必要となってくる登録免許税
・行政書士や司法書士を活用する場合などに支払う報酬
・法人設立のための使用人の給与
・会社創立のために利用したサービス全般(ミーティングルーム・コワーキングスペース・電車代など)
開業費
開業費とは、会社を創立してから営業を開始するまでに必要となる費用のことです。
創立費と同じように考えている人もいますので、これを機に違うことを覚えておきましょう。
法人税法施行令の第14条第1項第2号にはこのように記されています。
【開業費: 法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。】
その他に開業費として含まれるものに、以下のようなものがあります。
こちらも必ず領収書などを残すようにしましょう。
・オープンの案内状などの宣伝、広告費
・営業開始のために行われた研修費用
・市場調査のための費用
これらは「開業に必要な費用ではない」からです。
税理士や司法書士の人は、会社の創立や開業の手助けをしてくれますので、それに対する報酬は経費として処理できるということです。
創立費・開業費の仕訳方法
最後に、創立費および開業費の仕訳方法について時系列別に簡単に解説していきます。
・開業準備時
会社経理処理をする際には、資本金を払い込む処理から始めます。
・会社創立のために登録免許税を支払った場合
登録免許税などを処理する際には費用計上することが多いのですが、実際は創立費として資産計上となります。
・開業準備のために市場調査費を支払った場合
この場合は、市場調査費を費用計上するのではなく開業費として資産計上しましょう。
・決算処理にて繰延資産を償却した場合
決算処理する場合は、創立費および開業費の償却は会計基準において償却期間が決定していますが、税務上では任意です。
そのため、赤字の場合は償却処理をする必要はなく、利益が上がった際に償却処理を行うことができます。
まとめ:会社設立前の費用は経費になる?仕訳の仕方も併せて解説!
創立費も開業費も経費として処理できることがお分かり頂けたかと思います。
創立・開業に必要な費用であることが大前提ですので、中には経費として処理できないものもあります。
分からない場合は、とりあえず領収書だけは残しておき、税理士さんなどに相談することをおすすめします。