合同会社設立の流れを分かりやすく解説!

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2006年に新しい会社の形として生まれた合同会社
海外の有名企業が日本での企業形態として選択していることなどもあって注目度は高く、年々その数は増え続けています。

合同会社の特徴について個人事業や株式会社と比較しながら確認し、その設立の流れについて具体的にご紹介します。

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目次

株式会社と個人事業との比較でみる合同会社の特徴

事業を行う際の形態として、株式会社、個人事業などがあります。
合同会社はこれらと比較してどのような特徴があるのか。メリット・デメリットにはどんなものがあるのかについてみていきます。

個人事業との比較

合同会社の設立には法人登記が必要ですが、個人事業は税務署等への届出をすればすぐに開始できます。

個人という名称ではありますが、従業員を抱えることも可能。法人格を持たないため、個人としての信用で仕事をするという特徴があります。

また、合同会社では経営者である社員は事業に対して有限責任を持ちますが、個人事業主限度なく追う必要があります。

税金においては、合同会社は法人税が適用されますが、個人事業主は所得税の適用となるため、経営者の給与を損金扱いすることができません。

法人に比べて自由度が高く、会社を設立する際の手間がないのがメリットです。

株式会社との比較

合同会社は株式会社に比べて設立が簡単です公証人役場での定款認証が不要であるためその手間と手数料はかかりません。登録免許税についても、株式会社が15万円であるのに対して合同会社は6万円と安価です。

事業がスタートしてからも、合同会社であれば決算公告義務がありませんのでコストを抑えることができます。

株式会社が持ち株に比例した利益配当であるのに対して、合同会社は自由に利益配分が決められるという点も特徴です。

ただし、現状では合同会社は株式会社に比べて信用度が低いという点。株式を持つことができないため資金の募集が難しい点。上場が出来ない、事業拡大が難しい点がデメリットといえます。

合同会社設立の流れ

合同会社の設立方法について、順を追ってみていきます。

・会社の基本事項の決定
まず会社の事業目的を決定します。事業の内容に許認可が必要なものであれば同時進行で申請を進めるのがよいでしょう。
会社設立の上で最も重要な事項のひとつですので、丁寧に進めます。

会社の名称と所在地を決めます。会社の名称は、「合同会社」という言葉を社名の前後いずれかに記すことが必要です。
同一住所で同一名称である以外は基本的にはしばりはありません。
しかし、近隣地域に同様の名称や似通った名称の会社がある場合などは、トラブルになる可能性があるので注意してください。

本社の所在地が賃貸物件であるのであれば、契約を済ませて準備しましょう。会社の事業年度の決定。出資額の決定をします。出資額は1円以上と定められていますが、後々の取引などを考慮した金額で定めておくのが現実的です。

社員と役員についてもこの時点で決めておきます。
ここで決定した基本事項を元にして定款を作成していきます。
・会社の代表印と印鑑証明書の準備
定款の作成と並行して会社の代表印を作成します。届け出に必要な代表者の印鑑証明書もこの時点で準備しておくのがスムーズです。
・出資金の払い込み
定めた銀行口座に出資金の払い込みをします。払い込み完了後は払込証明書を作成します。
・法務局への申請
書類を整えて法務局に申請します。申請日がそのまま設立日になります。特に不備などがなければ申請から1週間から10日程度で手続きは完了します。

手続き完了の連絡はありません。登記が完了すれば、税務署へと社会保険関係の届け出を行い、事業がスタートします。

まとめ:合同会社設立の流れを分かりやすく解説!

注目の合同会社設立について、その特徴と設立の流れを解説しました。
合同会社の設立手続きは株式会社に比べて簡単とされています。順を追って丁寧に対応し失敗のないように進めてください。

手続きに不安がある場合は法務局にその都度確認するか、プロの助けを借りるのも一考です。

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