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給料の差し押さえで会社をクビは違法!?
「給料差し押さえ」というワードを聞いたことはありませんか?
その名の通り、給料が自分の手元に渡る前に、金融機関などの第三者に確保される状態のことです。
給料が差し押さえになるということは、金銭面でトラブルがあるということです。
多かれ少なかれ、その従業員は会社に迷惑をかける可能性もあるでしょう。
しかし、会社は給料差し押さえを理由に、従業員をクビにすることは問題ないのでしょうか?
この記事では、給料が差し押さえられる原因や引き起こされる問題、また会社を解雇されることに給料差し押さえが関係あるのかを解説していきます。
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給料が差し押さえされてしまう原因
そもそも、給料が差し押さえられてしまうのはなぜでしょうか?
給料を差し押さえているのは誰か、会社との連携はどのようにされているかについて見ていきましょう。
また、給料はいくら差し押さえられるかについても解説します。
給料差し押さえの原因は?
給料差し押さえという深刻な状況になるには、主に以下の4つが挙げられます。
- 銀行や金融機関からの借入の返済滞納
- クレジットカードの利用料金の遅延
- 税金の滞納
- 養育費の滞納
これらの第三者は、本来であれば直接契約者と連絡し、返済などのやり取りをします。
しかし、契約者と連絡が取れなかったり、返済がない状態が続いたりした場合、強制執行として会社からの給料を差し押さえることがあります。
給料差し押さえの流れは、債権者から裁判所へ、裁判所から会社へ通知が渡り、会社から支給される給料の一定額が引かれるというもの。
この給料差し押さえは、基本的には借金を完済するまで続きます。
給料を差し押さえられる金額は?
また、差し引かれる金額は全額ではありません。
法的に決められているのは「税金などを引いた給料の4分の1まで」が差し押さえの上限とされています。
例えば、税金を除いた給料が20万円だった場合、差し押さえられる金額の上限は5万円となります。
ただし、例外として税金を除いた給料が33万円を超えている場合は注意してください。
この場合は「税金を除いた給料が33万円を超えている金額」が差し押さえられます。
もしも税金を除いた給料が50万円であれば、本来は4分の1の金額は12.5万円です。
しかし、税金を除いた給料が33万円を超えている金額ということで、50万円から33万円を引いた17万円が差し押さえられることに……。
給料の額が大きいほど、差し押さえられる分も大きくなり、生活にも影響が出てきてしまいます。
給料の差し押さえは会社にも知られる
個人的なお金の問題は、できる限り他人には知られたくないもの。
しかしながら、裁判所から会社への通知が渡った時点で、会社に給料を差し押さえられる理由は当然知られてしまいます。
会社としても、給料を差し押さえられるほどの金銭問題が発生していることに対して、さまざまなことを確認してくる可能性もあります。
後述で詳しく記載しますが、会社は給料を差し押さえられたことを理由に解雇を通告することは法律上できません。
しかし、プライベートな金銭問題が社内に知れたことで居心地が悪くなり、自己退職をする人もいるくらいに、給料差し押さえを会社に知られることは影響があります。
給料の差し押さえで会社をクビにするのは違法
給料を差し押さえられたことが発覚した状態で通勤することは、本人からすれば心地のいいものではないでしょう。
そのため、本人が望んで退社することはあっても、会社が給料差し押さえを理由として解雇を通告することは法的に違法です。
以下で詳しく見てみましょう。
給料差し押さえの原因はあくまでも個人的な理由
会社によれば、給料差し押さえを理由として解雇処分を下すところもあるかもしれません。
しかし、給料差し押さえによる解雇は会社の就業規則です。
労働基準法の観点からすれば、給料差し押さえは解雇理由になりません。
給料差し押さえはあくまでも個人的な問題であり、仕事上の支障があるとは考えらないからです。
会社や仕事に影響があるとみなされるのは、犯罪行為や暴力行為などが挙げられます。
解雇宣告はなくとも退職を促されることも
解雇は違法ですが、給料を差し押さえられるくらいの金銭問題がある従業員がいるということで、退職願や辞表を書くように勧められる場合もあります。
給料差し押さえで会社をクビにされたときの対処法
労働基準法では給料差し押さえが理由の解雇は違法であっても、会社によってはクビを宣告する所もあります。
実際にクビにさせてしまったというケースは、いったいどのように対処すればいいのでしょうか?
ここでは、給料差し押さえで会社をクビにされたときの対処法について解説していきます。
解雇理由証明書をもらう
解雇理由証明書には、自分が解雇された理由が具体的に記載されています。
まずはその理由が、法的に解雇理由に該当するかどうかを確認しましょう。
もし解雇理由が給料差し押さえであった場合は、法的な解雇理由としてみなされません。
法外な理由での解雇を命じられたときは、解雇の撤回を求めるように動いていきましょう。
この時点で会社が解雇を撤回すれば解決しますが、撤回されない場合は訴訟というように進みます。
裁判所へ不当解雇による訴訟を起こし、会社に解雇撤回を求めましょう。
専門機関に相談
法律事務所や弁護士など、不当解雇に対して対応してくれる専門機関があります。
これらの専門機関を利用して、代わりに会社と交渉してもらうのも手段のひとつです。
不当解雇に対する解決策は「職場復帰」と「金銭的解決」があるため、自分の目的に合った専門機関に依頼しましょう。
給料の差し押さえ自体を解決するには
ここまで給料差し押さえを理由にした解雇への対応について記載しました。
しかし、できる限りは会社に債務を知られたり、迷惑をかけたりする前に解決したいもの。
その場合は、債務整理を行うことをおすすめします。
債務整理とは?
今の借金や債務の状況を整理することで、返済や減額ができるようにすることです。
債務整理には以下のようなものがあります。
任意整理
将来に支払う予定の利息を調整し、毎月の返済額を減額する対応です。
毎月の負担が減り、利息も減らせるというメリットがありますが、もちろんデメリットもあります。
それは信用情報に金融事故として登録されてしまうということ。
いわゆる”ブラックリスト入り”の状態となり、この状態ではクレジットカード発行やローンを組むことができません。
ブラックリスト入りの状態は5年ほどで解消されますが、近々住宅ローンや教育ローンを考えている人は注意が必要です。
個人再生
現在の借金の返済が見込めないということを裁判所に認めてもらい、今後の返済額を下げてもらうという債務整理です。
借金返済義務は残りますが、住宅などの資産が処分されるということがないため、住所を変更したりせずに借金を減らすことができます。
自己破産
現状借金を返済する能力がないことを裁判所に認められることにより、今後の支払いが免除される制度です。
現在持っている高価な資産(車や家など)は手離す必要がありますが、その後の借金がゼロになっている、収入が丸々使えることを考えると、再出発するには検討する価値があるかもしれません。
費用もない……自力での解決が難しいならユニオンに相談を!
ここまで給料差し押さえで会社をクビになった場合の対策について説明してきました。
金銭的な問題を抱えていることを会社に知られてしまうことで、気まずい思いをしたり、会社に多かれ少なかれ迷惑をかけたりしますが、クビは違法です。
しかし、自分ひとりで会社を相手に、しかも金銭問題を抱えた状態で闘っていくことは、かなりの労力が必要とされるでしょう。
弁護士へ依頼すれば、不当解雇に限らず債務整理についても相談するには心強い味方になってくれるでしょう。
一方、弁護士は心強い分、費用がかさむのでなかなか相談できないという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
費用面で困っている方には、ねこの手ユニオンがおすすめです!
労働に関するさまざまな問題を、労働者の立場から解決することを目的とした労働組合で、所属する会社に関係なく加入できます。
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