本記事にはプロモーションが含まれている場合があります
傷病手当金は退職後も支給される?知らないと損をする注意点を確認しよう
もし退職したら、退職後も傷病手当金は貰えるのかな?
傷病手当金が退職後も貰えるのかについても説明していくね!
「傷病手当金」は仕事中に怪我などで仕事が出来ない場合にお金が貰える制度ですが、具体的にどういった制度(手当金)なのか分からない部分が多いのではないでしょうか。
「退職後も傷病手当金は貰えるのか不安…」や「退職後の傷病手当金の申請方法が知りたい」など、初回申請の時には疑問に思わなくても後から発生する質問や疑問が多くあるのではないでしょうか。
他にも「退職後、傷病手当金を貰っている時に準備しておくべき事」や「退職後にしっておくとお得なこと」などを紹介いたします。
おおまかな流れとして
- 傷病手当金とはどういう仕組みなのか
- 退職後に傷病手当金はもらえるのか
- 退職後の傷病手当金の申請方法
- 知らないと損をする注意点
という流れで説明していきます。
傷病手当金とは?
「傷病手当金」は、病気やケガなどの様々な理由で働くことが出来ない期間の生活保障をするための「健康保険から支給される手当金」のことです。
基本的に会社員であれば支給の対象となります。
傷病手当金は雇用形態による対象ではありません。
健康保険に加入しているか否かが基準とされます。
受給できる期間
傷病手当金には受給できる期間が設定されています。
支給が開始した日から通算し最長で1年6ヵ月となっており、健康保険に加入している労働者が条件を満たしている場合に受給の対象となります。
ただし、受給されている最中に職場復帰し、また同じ病気やケガで仕事が出来なくなった場合はその復帰した期間も1年6ヵ月の期間に含まれるので注意が必要です。
支給の条件
傷病手当金を受け取るためには、以下の条件全てに該当しなくては対象となりません。
- 業務外の病気やケガが理由であること
- 療養のために職務につけないこと
- 労務不能の日が3日以上連続している
- 給料などが貰えないこと
これらの条件をクリアしている事が条件となり、手続きをする事で一定の金額の受給が可能となります。
国保の場合受給はできるのか
健康保険に加入している事が条件である事は上記で書かせて頂きました。
では、国保(国民健康保険)では傷病手当金は受給できるのでしょうか?
結論は、基本的には支給されません。
「基本的には」という理由を説明します。
今まで、国保(国民健康保険)の加入者は「傷病手当金」は受給できませんでした。
「傷病手当金」があくまで健康保険の加入者に向けた手当金だからです。
ですが、新型コロナウイルス対策の一環として国保(国民健康保険)加入者の一部も特例として傷病手当金の給付対象となりました。
国保(国民健康保険)加入者であっても新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合で、業務に従事出来なくなり、収入が受け取れなくなった人が対象となります。
結果として、新型コロナウイルス感染症でなかったとしても、風邪の症状が出て新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合も傷病手当金の受給対象となります。
退職後も傷病手当金を受給できるの?
傷病手当金を退職後も受給できる条件は以下の通りです。
- 退職日に労務できない状況であること
- 退職日の前日までに3日連続で休日となっていること
- 退職日まで健康保険に1年以上加入していること
- 退職日時点で、傷病手当金を受給中、または受給できる条件にあること
という、大まかに4つの条件をクリアしておく必要があります。
特に気を付けておくべき条件が、退職日の当日に出勤してしまうこと。
書類の手続きや引継ぎなどが必要であっても、念のため、退職日当日に職場に出向く事はやめましょう。
「健康保険に1年以上加入していること」という条件は、転職して会社が変わっていても1日の空きもなく健康保険に加入していれば受給資格ありと見なされます。
知らないと損をする!注意点をご紹介
傷病手当金を退職後も受給中に注意しておく点がいくつかあります。
もう退職している場合、今までは会社の人事担当などがサポートしてくれていたりしたと思います。
ですが、退職している場合はもう誰も詳しく教えてくれないでしょう。
退職日当日は出勤しない
上記で軽く、触れさせて頂きましたが退職日の当日に出勤すると、それが給料として支払われてしまう事になります。
そうなると、「労務可能」と判断されてしまい、退職後に「傷病手当金」が支給されなくなります。
お世話になった人への挨拶や、引継ぎなどが必要ではありますが出社してしまうと傷病手当金が支給されなくなってしまいます。
メールや電話などで個別に連絡して引継ぎを済ませるようにしましょう。
国保には制度がない
冒頭で書いておりますが、国保(国民健康保険)には「傷病手当金」という制度自体が基本的にはありません。
ただし、新型コロナウイルス感染症の対する特例として、新型コロナウイルス感染症に感染もしくは感染の疑いがある国保加入者は受給の対象となります。
国保加入者で、新型コロナウイルス感染症の疑いのある症状などが出たときはチェックしておき、窓口に相談してみる事をおすすめいたします。
失業保険を同時に受給する事はできない
ハローワークに求職登録し、手続きをする事で受給できる「失業保険」は傷病手当金と同時に受給できません。
理由は簡単で、「失業保険」は仕事をしている人に支給される保証制度のためです。
もし傷病手当金を1年6ヵ月受給した後に、体調やケガが治っておらず時間を要する場合は、傷病手当金を満期で受給した後にハローワークへ行き手続きをしましょう。
そうする事で、損をする事なく失業保険も受給しつつ回復に努める事が可能です。
早く回復するに越したことはないけど、自分の体が一番大事だからね!
ちゃんと条件をクリアすれば、退職後も受給可能!
退職後も傷病手当金は受給可能です。
ですが、条件をクリアしていないと受給できません。
昨今では、うつ病での休職と傷病手当金の受給も可能なため利用者は増えています。
ですが、うつ病などのメンタル系の疾患は仕事が出来る状態に回復するまで長い時間がかかります。
傷病手当金の受給期間である1年6ヵ月でも回復に至らず、復職出来ずに退職という事も珍しくありません。
他にも大きなケガをして、リハビリを繰り返しても職場復帰出来ない場合があるでしょう。
そういった時も傷病手当金を受給し終わったタイミングでハローワークへ行き失業保険の手続きをする事で、損をする事なく失業保険の受給を受ける事が可能となります。