アルバイトを不当解雇された時に相談するなら労働組合へ

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アルバイト先から突然、解雇を告げられたらあなたはどうしますか?

ドラマや漫画で「もう来なくていいよ」と言われるシーンを観たことは誰でも一度はあるはずです。


実はこれ、現実でも存在する事なんです。

「アルバイトだから仕方が無い」「アルバイトっていきなりクビになるもんでしょ」とは決して思わないでください。
それはれっきとした法律違反の場合や就業規則に反している場合が多く、本人が諦める事ではありません。


アルバイトでも社員でも不当解雇は不当解雇なんです。

アルバイト先の経営が経営状況が傾いて、アルバイトを雇用出来なくなっている場合や、自分が知らない所で会社内のトラブルがあり解雇されるケースも。

理由は様々ありますが、突然解雇されるケースでも「不当解雇」にあたる場合と「不当解雇」にあたらない場合があるのです。

今回の記事では

  • 不当解雇にあたるケース・あたらないケース
  • 突然、不当解雇された場合、働いた分の給与は?
  • 予告なしの解雇は手当金が貰える
  • 不当解雇の相談先はどこがいいの?

このような点を押さえながら、紹介していきます。

あなたにも突然、起こる可能性があります。

事前にどう対策をとればいいのか、把握しておく事でパニックに陥ることを防ぎつつ、すぐに次のステップに進めるようにしておきましょう。

昨今ではコロナの影響で、アルバイトを突然解雇されるケースが少なからずあるそうです。

そのような異常事態にアルバイトを不当解雇されてしまい、自分自身が諦めてしまう事がないようにしっかりと知識として把握しておきましょう。

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目次

アルバイト先から突然解雇!これって不当解雇ではないの?

アルバイト先から突然、解雇を言い渡された場合、それは不当解雇になるのでしょうか?

結論からお話をする事となりますが突然、解雇された場合は不当解雇となります。

本来であれば、アルバイトや写真を突然解雇する事は不可能です。

ちゃんと労働基準法により様々な規定が存在しています。

たとえそれが、自身のケガや病気・出産の前後のお休みを取らないといけない場合でも不当解雇にあたります。

労働基準法による解雇制限期間

労働基準法では以下のように解雇禁止期間を定めています。

  • 業務上の傷病により休業している期間とその後30日間
  • 産前産後の休業とその後30日間

このように、働いている社員及びアルバイトがケガや病気になったり、出産したりする場合は解雇勧告する事自体が禁止とされています。

ただし、業務上の傷病の場合は療養の開始後3年を超えても治癒しない時には、補償として平均賃金の1200日分を支払う。
もしくは労働保険の傷病補償年金をうける場合には解雇する事が可能とされています。


この禁止期間を考慮せずに解雇を言い渡された場合はもちろん、不当解雇と言えるでしょう。

例外として天変地異やその他のやむを得ない事由で会社の存続が厳しい場合は「労働基準監督署の認定」を受けて解雇することが可能とされています。

各法律で解雇の禁止・制限がされている

他にも各法律で解雇の禁止や制限が制定されています。

【労働基準法】

  • 国籍・信条・社会的身分を理由とする解雇
  • 労働基準監督署などに申告・申し出をしたことを理由とする解雇
  • 企画業務型裁量労働制の対象として同意しないことを理由とする解雇
  • 妊娠中及び出産後1年以内の女性に対する妊娠・出産を理由とする解雇

【男女雇用機会均等法】

  • 性別を理由とする解雇
  • 妊娠・出産・育児休暇・介護休暇を理由とする解雇

【労働組合法】

  • 労働組合を結成しようとしたことなどを理由とする解雇

【公益通報者保護法】

  • 公益通報を理由とする解雇

【個別労働紛争の解決の促進に関する法律】

  • 個別労働関係紛争に関するあっせん申請をしたことを理由とする解雇

以上のようなことを理由にアルバイト(パート含む)や派遣社員をクビにすることは不当解雇となり得るでしょう。


また上記のどれにも該当しない場合であっても「不当解雇」となるケースもあります。

不当解雇にあたる場合、慰謝料の請求が可能なケースが多く、解雇を撤回してもらう事も可能です。
クビを宣告されたとしてもどのような状況なのか、不当解雇ではないかしっかりと確認した上で対処をしていきましょう。

あなたの解雇は正当?不当解雇にあたるケース

ここでは、解雇通告をされた場合に不当解雇にあたるケースをご紹介いたします。

その前に、解雇理由として種類が大きく3つに分けられるため、そちらをまずご紹介いたします。

解雇の種類 詳細
普通解雇 労働基準法と労働契約法に基づいて解雇する方法。解雇理由には客観的合理性と社会通念上の相当性が必要になります。
懲戒解雇 車内の秩序を著しく乱した労働者に対して、ペナルティとして行われる解雇のこと。
整理解雇 会社の事業継続を図るために従業員を解雇する方法。いわゆるリストラ。

このように解雇といっても大きく3つに分かれています。

これらを踏まえて「不当解雇にあたるケース」をご紹介いたします。

客観的合理性と社会的相当性

  • 客観的合理性とは
  • 誰が見ても合理的な解雇理由のことをいいます。
  • 社会通念上の相当性とは
  • 労働者が行った行為や状況に照らして、相当な処分であるかの事をいいます。

では店長や社長が「従業員が気にくわない・嫌いになったから解雇した」というケースではどうでしょうか。

この場合、どう考えても第三者視点で見た時に「理にかなっていない理由」と言えるのでしょう。


すなわち、「不当解雇」です。

社会的相当性で判例として実際にあるもので「西武バス事件」というものがあります。

勤務終了後に酒気を帯びた状態で、同僚の運転するバスに乗車するため停留所以外の場所でバスを停止させ、運航に遅延を生じさせた等を理由としたバスの運転手の解雇。

このケースの場合、バスの遅延がさほど大きくなかった事や自己の非を認めて反省する態度が見られること、バスの運転手として長年勤務し表彰歴もある方でした。
それに加え、高齢で再就職が困難である事、今まで同様の理由で従業員を解雇させたケースが無い事から「不当解雇」となりました。

不当解雇にはならないケース

では、不当解雇にならないケースもご紹介いたします。

さきほどの表をもう一度ご覧ください。

解雇の種類 詳細
普通解雇 労働基準法と労働契約法に基づいて解雇する方法。解雇理由には客観的合理性と社会通念上の相当性が必要になります。
懲戒解雇 車内の秩序を著しく乱した労働者に対して、ペナルティとして行われる解雇のこと。
整理解雇 会社の事業継続を図るために従業員を解雇する方法。いわゆるリストラ。

先ほどは普通解雇にあたるケースでした。

懲戒解雇や整理解雇は「不当解雇」にはなりません。

1つずつこちらでご紹介いたします。

懲戒解雇

懲戒解雇とは、社内の規定や就業規則に反した行動や会社全体の秩序を著しく乱した労働者に対して発生する、罰則としての解雇になります。

そのため、「不当解雇」には該当しません。

また会社が労働者に懲戒解雇を命じる場合、あらかじめ就業規則に明記しておく必要があります。

懲戒解雇として認められるケース

懲戒解雇の事由として認められる理由に以下のものがあります。

  • 業務上の地位を利用した犯罪行為
  • 会社の名誉を毀損する重大な犯罪行為
  • 重大な経歴の詐称
  • 長い期間の無断欠勤
  • 重大なセクハラやパワハラ
  • 減給などの懲戒処分を受けてもた後も同様の行為を繰り返す

このように損害賠償レベルともいえる問題を犯した場合は、懲戒解雇として認められるケースが多いようです。

懲戒解雇は社員・アルバイト(パート)などの雇用形態は関係なく、会社は労働者に命ずる事ができます。

整理解雇

整理解雇と聞いても、あまり馴染みが無い言葉なのではないでしょうか。

「リストラ」と言えば、すぐに分かるのではないでしょうか。

整理解雇とは会社の事業存続のために行われる人員整理による解雇のことです。

普通解雇・懲戒解雇は社員・アルバイト(パート)側に問題があったケースでの解雇ですが、整理解雇は会社の経営等に関わる解雇の事を言います。

整理解雇を満たす4つの条件

整理解雇をする場合には4つの条件を満たす必要があります。
ただし、中小企業であれば全ての条件を満たしていなくても整理解雇を認められる場合があります。

  • 人員整理の必要性
  • 解雇回避努力義務の履行
  • 解雇する従業員選定の合理性
  • 手続きの相当性

これらを満たしていないと整理解雇をする事ができません。

整理解雇(リストラ)は最終手段であって、それまでに経営努力などをした上で社員やアルバイト(パート)を解雇しないと会社自体の存続が難しいとなった場合に整理解雇が出来るという事になっています。

整理解雇で行おうとしているのに役員報酬がそのままだったり、社員やアルバイト(パート)を募集していたりすると、「整理解雇をする前にやる事が出来ていないのでは?」という事になるわけです。

アルバイト先を突然の解雇。働いた分の給与は支払われる?

アルバイト先を突然クビになった場合、それまでの給料はちゃんと支払われるのでしょうか。

原則、働いた分の給料は支払われるのが一般的です。

長期で働いていた場合や社内規定によっては退職金が支払われるケースも。

もし給料が支払われない場合

もし、急にクビになって給料も支払われない場合、会社に請求する事ができます。
犯罪行為等で懲戒解雇などの処分が下った場合、給料が振り込まれない事があるでしょう。

ですが、その場合でも請求は可能です。

給与の支払いに関しては労働者に対して支払う義務があるため、たとえ懲戒解雇であったとしても給与が支払われない場合は請求して問題ありません。

アルバイト等の予告なし解雇は解雇手当てが払われる

アルバイト(パート)で働いていて、不当解雇にあった場合に「解雇予告手当」というものが請求可能です。

本来、会社や事業者が従業員を解雇する場合、30日前までに解雇の予告をしなくてはいけません。

これは労働基準法の第20条に記載がある規定になります。

もし、解雇日までの日数が30日を切っている状態で通告した場合、以下のような計算式により算出され請求する事になります。

30日-解雇予告日から解雇日までの日数×平均賃金1日分

これは例えば、雇用されて間もない試用期間であっても適用されるもので、試用期間中に「明日からこなくていいよ」と言われた場合でも請求が出来るものです。

コロナ禍においても同様で、「明日から働かせる事が出来ない」と言われてしまった場合は解雇予告手当が請求可能です。

もし請求しても払われない場合

個人で請求したにもかかわらず、支払われない場合はどうしたらよいでしょうか?

あなたが会社と辛抱つよく請求を続けるのは、精神的にも体力的にもとても大変でしょう。

そのような場合、公的な相談窓口や労働関係の弁護士、労働組合(ユニオン)に相談する事をおすすめいたします。

①都道府県労働局総合労働相談センター

職場で起きたトラブルや問題解決のための情報提供、会社との斡旋を行っている機関です。
労働トラブルが起きた発生したら、最初に相談を検討すべき機関でしょう。

②労働基準監督署

会社が労働基準法等の法律に違反しないように監督する機関。
雇用されている労働者からの申告も受け付けています。

③ハローワーク

退職後の雇用保険基本手当の請求や、再就職の斡旋、職業訓練などの案内など、働く意志のある労働者の心強い機関です。

④労働関係の弁護士

不当解雇の場合、未払いの残業代や退職金など個人での交渉が困難な場合にあらゆる面でサポートしてくれるのが弁護士です。

労働関係の弁護士であれば、プロフェッショナルである事から安心して任せる事ができるでしょう。


ただし、弁護士に依頼する場合はそれなりのお金が対価として必要となります。

⑤労働組合(ユニオン)

労働関係(ユニオン)は会社が設立しているものから、それとは別で個人でも加入できる外部労働組合があります。


労働組合は会社側の団体という位置付けではなく、働く労働者側の味方として存在する団体です。

会社の問題点や給与の交渉などを団体として会社と交渉したり、労働者が働きやすい環境・快適な労働環境を築いたりする事に注力しています。


そのため、給与の未払いや解雇予告手当の請求などのトラブルがあった際に相談する事も可能です。

ただし、会社が設立した労働組合(ユニオン)や外部労働組合も入会費や組合費がかかる場合がほとんどです。

不当な解雇は弁護士ではなく労働組合に相談すべき理由

上記のことから、不当解雇におけるトラブルや解雇予告手当が支払われない場合で一番良い相談先はどこになるのでしょうか。

都道府県労働局総合労働相談センターや労働基準監督署は、個人が相談するには敷居が高いように感じます。

弁護士に相談する場合

弁護士に不当解雇に関する相談や依頼をした場合、相談時点で費用がかかってしまう事があります。
初回相談無料であっても、2回・3回と相談する事になって、いざ依頼する時に費用が嵩んでしまう事でしょう。

労働組合(ユニオン)に相談する場合

ユニオンに相談する場合、入会費や組合費がかかってしまいますが、弁護士に相談するよりは費用を抑えた対応が可能となります。

ユニオン自体は労働者の味方である事から、弁護士に依頼する場合と同様に親身になって相談に乗ってくれるでしょう。

ただし、ユニオンによっては実際に個人が依頼する時に費用がかかる場合があります。
その点だけは事前に調べておく事をおすすめいたします。

ねこの手ユニオンは組合費無料で相談できる

上記でも書いておりますが、通常のユニオンでは入会費や組合費がかかります。

その点、「ねこの手ユニオン」では組合費が無料となっています。


また成果報酬制のため、解決金や未払い給与の請求を会社から支払われた場合にのみ、その解決金の一部を義援金として頂いています。

運営理念として「あらゆる労働問題に対して柔軟な発想で有益な解決策となる手を差し伸べる」と掲げています。

働くあなたが会社から不当な解雇やトラブルがあった際も「ねこの手ユニオン」なら、組合費もかからず、相談に関しても成果報酬のため負担は最小限に抑えられます。

是非、不当解雇があった際や会社とのトラブルが起きた時には「ねこの手ユニオン」を利用する事を検討してみてください。

「解雇」と言われたらすぐご相談下さい。その解雇、不当解雇かもしれません。相談無料 着手金無料 24時間受付 任せるニャ! 不当解雇ノックアウト

この記事は執筆された時点での情報を元に記載されております。文書・写真・イラスト・リンク等の情報については、慎重に管理しておりますが、閲覧時点で情報が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 記載内容や権利(写真・イラスト)に関するお問合せ等はこちら

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この記事を書いた人

大学卒業後、就職した会社で同僚が解雇に遭う現場を目の当たりにしました。この処遇が正しいのかと疑問に感じ労働基準監督署にも実際に足を運び相談もしながら同僚を援助しました。
その後も労働問題について勉強をし同じような境遇の方を一人でも救いたいと思い情報を発信してます!

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