不当解雇なんて絶対に許せない 慰謝料を請求するにはどうすればいい?

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「不当解雇された!慰謝料を請求できる?」
「不当解雇されたから慰謝料請求を考えてるけど、どう準備して良いかわからない」
このように、不当解雇についてお悩みではありませんか?
実は不当解雇、状況によっては会社にしっかり請求できる場合があります!
しかし、請求の内容やどう準備していいかわからないと、動きようがありませんよね。
そこで本記事では、不当解雇された際の慰謝料についてまとめました。
不当解雇で慰謝料は貰えるのか、そもそも不当解雇の定義など不当解雇での慰謝料について網羅しておりますので、是非参考にされてください。

目次

不当解雇をされた場合に請求する慰謝料とは

不当解雇された際に、慰謝料が貰えるのか気になるところです。
しかし実は不当解雇の際に貰えるのは慰謝料だけではないのをご存じですか?
更に不当解雇されていたとしても、不法行為などの違法性がない場合は慰謝料を請求できない点も最初に押さえておきましょう。

不当解雇で請求できる金銭とは?

不当解雇で貰えるのは慰謝料だけではないことを上でも述べましたが、具体的にはどのような金銭を請求できるのでしょうか?
不当解雇ですから、急に解雇になったという方もいらっしゃることでしょう。
できるだけ請求できるものは請求しておきたいところです。

慰謝料が請求できない場合も、こちらを請求できる可能性があるので押さえておいてください。
不当解雇の際に慰謝料以外で請求できる金銭は以下になります。

請求できる金銭内容
解雇予告手当解雇する際に、会社は原則30日前までに解雇予告するという決まりがあります。
そのため会社は即時解雇・30日未満の解雇の場合は解雇予告手当を支払う必要があります。
解雇予告手当が支払われていない場合、請求できます。
未払い賃金解雇される前の残業代・未払い賃金があれば請求できます。
不当解雇後の未払い賃金不当解雇されなければ得られた賃金の分を請求できます。
退職金懲戒解雇であっても不当解雇の場合は、退職金を請求できることもあります。

不当解雇でも慰謝料を請求できない場合があるのは何故?

不当解雇で慰謝料を請求できるのは、強い精神的苦痛に対する損害賠償金が発生するためです。
つまり強い精神的苦痛を受けていないと判断されると慰謝料を請求できない可能性があるわけですね。

例えば、上司からのセクハラやパワハラなどの理由がある場合は慰謝料を請求できる可能性が上がります。
ただこういった慰謝料を貰えるかどうかについては正直、個人で判断しづらい部分がありますので、できるだけプロに任せたほうが安心です。

慰謝料を貰える状況であっても会社が不当解雇を認めてくれなかったり、精神的苦痛の原因についても取り合ってもらえないことも実際にありますから、慰謝料について真剣に考えている場合は労働組合などのプロを頼りましょう。

不当解雇の場合に慰謝料は貰えるのか?

不当解雇の場合に、慰謝料を貰えるかどうかは上でもお話ししたように、強い精神的苦痛があるかどうかで決まります。
「不当解雇自体に強い精神的苦痛を感じてる!」と考える方も中にはいらっしゃることでしょう。
しかし、不当解雇の精神的苦痛は解雇期間中の賃金で慰謝されるとの考えが数ある裁判例を見ても一般的と考えられます。
そのため、不当解雇だけでは慰謝料は貰えないと考えておいた方が無難なのです。

悪質な解雇であれば慰謝料を貰える可能性が上がる

不当解雇だけではなく、解雇の際に不当性があれば慰謝料を貰える可能性が上がります。
どのようなことが不当性のある解雇なのか、例を以下にまとめましたのでご覧ください。

  • 嘘の内容が入った懲戒解雇の経緯を誰もが見られる目立つ場所に掲載
  • 従業員に暴行・暴言を受け続けたうえに解雇
  • 嫌がらせを受けうつ病を発症、その後解雇

この例に共通しているのは、解雇の際に請求できる金銭があり支払われたとしても、精神的苦痛が償えないと判断できるという点です。

「不当解雇されたけど、これって悪質なのかな?」
「解雇前にこんなことがあったけど、慰謝料請求できるのかな?」

このように悩んでいる場合は、労働組合などのプロに相談してみてください。

そもそも不当解雇とは?

そもそも不当解雇とはどういうものなのでしょうか?
正当な解雇と不当な解雇、ここをしっかり理解しておくことで慰謝料を請求できるかも判断しやすくなります。

ここでは、不当解雇とは何か、正当な解雇と不当解雇について解説します。

不当解雇とは

不当解雇とは、労働基準法や労働契約法など、法律規定・就業規則規定をやぶり、事業主の都合で一方的に解雇することを指します。
ある日突然「君、クビね」なんてシーンがドラマなどでもありますが、ああいったものも不当解雇にあたります。
具体的にどんなものが不当解雇にあたるのか、一例をまとめましたのでご覧ください。

  • 解雇予告のない解雇
  • 性別を理由に解雇
  • 産休期間中やその後の30日間に解雇
  • 国籍や信条・社会的身分を理由に解雇
  • 解雇予告せずに解雇
  • 命令違反を申告したことを理由に解雇
  • 労働組合に加入したことを理由に解雇
  • 不当労働行為を申し立てたなどの理由で解雇
  • 十分な指導をしないまま能力不足を理由に解雇
  • 理不尽な成績評価で解雇
  • 相性が悪い上司とトラブルがあったにも関わらず、会社が配置転換などの改善をしないまま解雇
  • 遅刻・欠勤に対し指導しないまま解雇
  • 遅刻・欠勤により解雇したが、遅刻や欠勤の程度が重大ではない
  • 解雇前の業務が嫌がらせ目的
  • 業務についての説明が十分じゃないまま、できなかったからと解雇
  • 転勤を拒否したことを理由に解雇
  • パワハラの例がない従業員をパワハラ一回目の報告で指導しないまま解雇
  • 人員整理で解雇にも拘らず新規採用をしている場合の解雇

見てわかるように、様々なことが不当解雇に当てはまります。
人によっては「もしかしたら私の解雇も不当解雇だった可能性がある?」と思い当たる可能性もありますね。
ただ、不当解雇の例を見ても実際に自分のケースが不当解雇であるかどうかを判別するのは少々難く感じます。
そこで次項では、どのように判断したら良いかの参考として不当解雇の判断基準を解説します。

その解雇は正当?不当解雇の判断基準

実は日本では、簡単に従業員をクビにできない仕組みができています。
「仕事が遅いからクビね」「人を減らしたいからクビね」と言った理由で、簡単に解雇できない仕組みづくりがあるわけです。
そのため会社が解雇するための条件というものが存在し、条件に則っていない場合、不当解雇となります。
つまり、不当解雇の基準というよりは解雇できるケース以外かどうかを見ることが大切なのです。

大まかにいうと、会社は客観的で合理的な理由と社会通念上の相当性が必要と労働契約法で定められています。

(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
引用元:平成十九年法律第百二十八号 労働契約法

ただこれだけだと、「客観的な合理的な理由ってなんだろう?」「社会通念上の相当性って何?」など、疑問がわいてしまいます。
そこで会社が従業員を解雇するためにどのような基準があるのか、代表的なものを見ていきましょう。

人員整理による解雇

リストラと呼ばれるものでも、簡単にできない仕組みがあります。
具体的に言うと、人員整理のための解雇の場合、4つの要件を満たしている必要があるのです。
その4つの要件とは以下になります。

  • 人員削減が必要なほど経営的危機か
  • 解雇をする前にできる限りの処置をしたか
  • 公平な選定の上の解雇だったか
  • 解雇をしっかり説明して納得してもらえていたか
簡単にまとめてみると、解雇をするにあたって解雇をする以外の努力をしているか・絶対に解雇じゃないと危機的状況を脱せないのか・解雇対象者に人選は公平であったかなどが大切という事ですね。
また、解雇自体を解雇対象者にしっかりと説明をして納得してもらえているかどうかも見ておきたいポイントです。
ですから例えば、
「会社の経営難を理由に解雇されたけど、求人がまだ出ているのを発見した」
「急に解雇された」
「説明を聞いても納得できない」
といった場合は不当解雇に当たる可能性があるわけですね。
ただし、経営不振による解雇の場合は、やむを得ない理由として正当な解雇と認められる場合もあります。

基本的には解雇をするための要件を満たす必要がありますが、場合によっては考慮される場合もありますので、不当解雇か判断する場合は状況なども込みで考えておきたいところです。

入院が理由の解雇

「入院をすると話をしたら解雇になった」
「妊娠を報告するとすぐにやめるよう言われた」
よく耳にする話ではありますが、実はこれは解雇要件的にはNGです。
労働基準法19条では、業務上の傷病で療養を理由に休業する期間やその後の30日間は解雇しちゃいけないことになっています。
ですから、入院すると話があり解雇となると正当な解雇とは言えなくなるのです。
妊娠に関しても出産前6週間・産後8週間は労働できず、その後30日過ぎるまでは解雇できないともありますので、こちらも押さえておきたい要件です。
ただし、治る見込みがない・業務外の傷病で長期入院などの場合は、解雇が認められるケースもあります。

勤務態度が悪い!と解雇

勤務態度の悪さで解雇になる場合もあります。
ただ勤務態度の悪さとだけ聞くと、ざっくりしすぎてよくわかりませんよね。
判断する人によって評価が変わる可能性がありますし、「勤務態度の悪さで解雇」という字面だけ見ると正当性があるのかよくわからなくなります。
しかし安心してください。

この場合も、基準を元に正当な解雇かどうかの判断材料がありますので、見てみましょう。

  • 勤務態度が悪い程度や期間・回数、勤務態度が悪くなる理由にやむを得ないものはあったか
  • 指導をしたか・したのであれば改善の見込みはなかったのか
  • 会社にはどれくらいの影響があったか

例えば遅刻が多くなったAさんがいるとします。
指導をしたけれど中々改善しなかった場合、正当な解雇となる場合もありますが、ここにやむを得ない背景があるなど加味してくるとまた変わるわけですね。

会社側も勤務態度が悪いからと不当に解雇できないので、この点は安心したいところです。
ただ指導の機会があったのに改善の見込みがない・部署移動などをしたけれど改善されなかったなどの場合は正当な解雇になる可能性がありますので押さえておきましょう。

ただ勤務態度の悪さで解雇の場合、自分で考えても客観的に「正当な解雇か、不当な解雇か」の判断がつきづらいですよね。
そういった場合は労働組合などのプロに相談して、客観的な判断を仰ぐのも手です。

迷った場合はプロに相談するのが確実

不当解雇かどうかの基準は、解雇の要件を満たしているかを見る必要がありますが、しかし解雇の要件を満たしていなくても背景や状況によっては正当な解雇になりえるため法で定められたこと以外にも今までの事例も読み込む必要があります。
慰謝料の請求を考える場合、あまり時間をかけたくない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そういった場合は、プロに相談が一番です。

不当解雇の事例は勿論のこと、その中でも慰謝料を請求できるケースなどもしっかりカバーしてくれますので慰謝料を請求できるか悩んでいる方も安心です。
特に労働組合などのプロは、相談件数や解決数も多いのでおすすめです。

慰謝料の相場は?

不当解雇かどうかの判断基準もみてきたところで、気になる不当解雇の慰謝料相場も見ていきましょう。
慰謝料の相場は不当解雇の慰謝料相場は不当性の程度により変わりますが、数十万円から100万円程度と考えると良いでしょう。
ただし不当解雇であっても必ずしも慰謝料を請求できるわけではありません。

上でもお話ししたように、解雇期間中の賃金で慰謝できていると判断された場合、慰謝料を請求できないのです。
また、慰謝料請求には解雇の際の不法行為などを立証する必要も出てきますので、中々不当解雇されたからすぐに請求というわけにもいかないのが現実です。
ただし、だからといって慰謝料をとれる状況なのにとらないのは後々後悔しかねないので、まずは慰謝料を請求できるかどうかをプロに相談することをおすすめします。

慰謝料請求を成功させるポイント

慰謝料の請求を決めた場合、絶対に成功させたいところですよね。
しかし成功させたくても、ポイントを押さえておかないと中々うまくいかないケースも少なくありません。
そこでこの項では、慰謝料請求を成功させるポイントをお話しします。

慰謝料請求を成功させるポイント

いくら違法性のある不当解雇であっても、証拠が何もなければ不当解雇とすら認められない可能性があります。
そのため、絶対に押さえた置きたいのは証拠です。
どのような証拠が有利になるのか、以下にまとめましたのでご覧ください。

・解雇通知書または解雇理由証明書
解雇通知書や解雇理由証明書があれば証拠の一つとして用意します。
ない場合も会社に発行を請求しましょう。
解雇理由証明書は会社は断れないとなっていますが、万が一断ら得た場合やいつまでも交付してもらえない場合は、会社へ内容証明郵便にて請求書を送付しましょう。


・解雇の際のやり取りの記録

解雇の際のやり取りは全て保存しておくようにしてください。
口頭での説明がある場合は、そちらもレコーダーなどで録音しておくと良いでしょう。・就業規則、賃金規定、雇用契約書

雇用契約書も証拠として用意しましょう。
こちらも紛失・渡されていないなどの場合には会社へ請求できます。
就業規則・賃金規定は社内ネットワークにて掲載されていることが多いので、そちらを探してみましょう。


・人事評価書、業務日報

成績を理由に不当解雇された場合、本当に成績が良くなかったのかを検証できる材料になります。
メールも証拠になりますのでとっておきましょう。
もしこちらも渡されていない場合、会社へ請求しましょう。

不当解雇を証明できる証拠をみてみると、十分用意できるものが多いです。
まずはひとつひとつ証拠を集めてみましょう。

慰謝料請求をする流れ

不当解雇の慰謝料請求を成功させるためには、どのような流れで慰謝料請求するのかも事前に押さえておきましょう。
事前に流れを把握することで、本番でも冷静に挑めるようになります。
慰謝料請求する流れは以下になります。

  1. 証拠を集める
  2. 内容証明を送る
  3. 労働審判を申し立てる
  4. 訴訟

もう少し詳しく見ていきましょう。

1.証拠を集める

証拠は上でもお話しした

  • 解雇通知書・解雇理由証明書
  • 解雇のやり取りの記録
  • 就業規則・賃金規定・雇用契約書
  • 人事評価書・業務日報

を用意します。
些細なやり取りでも必ず捨てずに証拠として持っておきましょう。

2.内容証明を送る

証拠を集めたら内容証明郵便を送ります。
内容証明郵便は日本郵便が文書内容・日付・宛先を証明してくれるサービスなので必ず利用してください。
内容証明郵便は通常の郵便料金に440円加算されます。
送る内容は、次のうちのいずれかの場合が多いです。
  • 解雇を無効、復職・解雇未払い賃金・慰謝料請求
  • 解雇を無効、解雇されていない場合の賃金と慰謝料請求
並べてみると何が違うのかよくわかりづらいですが、要は復職を求めるか求めないかですね。

復職を望んでいる場合は復職も同時に求め、望んでいない場合は復職を求めない内容となりますが、復職を求めていない場合も復職を求めた内容を送ることもあります。
どうして復職を求めていないのに復職を求めた内容を送るのかというと、会社側がどうしても解雇したい場合に慰謝料の増額に繋がる可能性があるためです。

ただし、こちらの判断は素人判断で試してみてしまうと本意でない流れになることもありますので、必ずプロに相談するようにしてください。

3.労働審判を申し立てる

労働審判とは、会社と従業員の間でできたトラブルの解決を計る手続きです。
話し合いなどで希望が通らない場合は労働審判に入ります。
労働審判官1名、労働審判委員2名の労働審判委員会が間に入って解決に導いてくれるので、話し合いなどもスムーズになります。
原則3回、事実関係・法的主張を会社と従業員どちらの意見を聞きながら内容の整理をしてくれますので、しっかりと伝えるようにしてください。

後々「あれも言いたかった!」などないように、あらかじめ伝えることを整理して臨みましょう。

4.訴訟

労働審判でも解決しなかった場合は訴訟に移ります。
訴訟の場合は弁護士などにも相談するとよりスムーズです。

労働組合に相談する

証拠を集めても、正直これで慰謝料を貰えるのか自信がないという方は多いです。
実際、場面に合った方法で挑まないと会社にうまく突っ張られることもしばしばあるのが現実です。
そういった時は、労働組合に相談しましょう。
労働組合は会社の相談などを日々受けているので、あなたのケースだとどれくらいの慰謝料を請求できるなど相談にも乗ってくれます。
特に、慰謝料を請求できるケースなのか不安な方程、労働組合に相談しておきたいところですね。

また、労働組合に相談することで労働審判や訴訟の前に解決することもあります。
なるべく早く解決したい方程、労働組合への相談を検討しましょう。

不当解雇の慰謝料について相談するなら「ねこの手ユニオン」がおすすめ

労働組合に相談するといっても、労働組合の数が多すぎて正直どこに相談したら良いかわからない方もいらっしゃるでしょう。
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ねこの手ユニオンに相談して解決するまでの流れ

もしねこの手ユニオンに相談する場合、3ステップで解決できます。
  • 相談無料
  • 解決金請求
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相談自体はLINEやメールでもでき、24時間365日対応なので気軽に相談しやすいですね。
解決金請求もスピーディなので、なるべく早く解決したいと考えている方も安心です。
ただ労働組合に加入するとなると、「活動に参加しなければならないのかな?」と不安をおぼえる方もいらっしゃることでしょう。
しかしこの点も安心してください。

ねこの手ユニオンは活動への参加義務ナシ、加入費用・毎月の組合費用もありません。

何より相談無料ですので、まずは慰謝料を請求できるか聞いてみるというのもおすすめです。

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雇用形態がネックでなかなか踏み切れないという方も、相談をいつでも受け付けている労働組合でもあるので、まずは相談してみることをおすすめします。

不当解雇の慰謝料請求でよくある質問

こちらでは、不当解雇の慰謝料請求でよくある質問をまとめました。
ご活用ください。

会社都合退職なのに自己都合にされた あとあと不当解雇を訴えられる?

場合によりますが、不当解雇であるにもかかわらず自己都合退職にされた場合、後々ハローワークの判断で会社都合退職に変更できることもあります。
例えばパワハラ・セクハラが理由の退職だったり、給料の未払いや減額などがあったりする場合です。
労働契約書や就業規則、タイムカードなどの証拠が必要になりますので、必ず集めておきましょう。
労働組合に相談するのも手です。

試用期間中に不当解雇された!無効にできる?または慰謝料を請求できる?

試用期間中は、正規雇用とは違い解雇を認められる幅が広いです。
しかしだからといって、なんでも解雇にできるというわけではありません。
しっかりと客観的な合理的な理由に基づいた解雇であれば認められる場合もありますが、そうでない場合は無効にできる可能性もあります。
また、14日以上勤務していれば解雇予告手当の請求ができ、精神的な苦痛などがあった場合は慰謝料を請求できる可能性もあります。

不当解雇の慰謝料請求で弁護士費用はどれくらいかかる?

弁護士費用はまず着手金と成功報酬が必要だと考えましょう。
これに加え、弁護士事務所によっては相談料がかかる場合とかからない場合があります。
着手金は30万円程度、報酬金は請求額の10%前後を見てください。
書面作成に5万円前後必要な場合もありますが、こちらは弁護士によって金額の設定が違いますので確認しておきましょう。
問題解決が長引くとそれだけ弁護士費用も多くなりますので、その点は注意してください。

やめてから時間が経ちますが、不当解雇の慰謝料を請求したいです。時効などありますか?

賃金の時効期間が2年・慰謝料は3年で時効です。
ですので、2年以上たっている場合は解雇期間の賃金をしっかり請求できない可能性があります。
また、慰謝料についても3年以上たっていると請求できない可能性がありますので注意してください。
退職金の時効期間は5年ですので、退職金についても考えているなら解雇されてからどれくらい経っているかをまず確認して、どういった内容を請求できるか整理してみましょう。

不当解雇で請求する慰謝料に税金はかかりますか?

不当解雇で請求する慰謝料は非課税です。
つまり精神的な負担を感じての慰謝料は非課税となるわけですが、しかしそれ以外の給与や賞与補填とみなされた解決金の場合は課税されますので注意しましょう。

コロナを理由に解雇、慰謝料を請求できますか?

コロナが理由であってもなくても、不当解雇として慰謝料を請求できる条件は変わりません。
つまり精神的な苦痛が伴っている場合は慰謝料を請求でき、解雇期間中の賃金で慰謝されるとみなされた場合は慰謝料請求ができません。
例えばコロナを理由に解雇したいとの打診があり、それを拒否して嫌がらせに発展しやめるよう促されるなどの場合は慰謝料を請求できる可能性がありますが、コロナで経営不振などに陥り解雇予告がないままに解雇されたなどの場合は慰謝料を請求できる可能性が低くなるといった具合です。
この点は個人で判断しづらいので、労働組合などへの相談をおすすめします。

知恵袋で相談したら慰謝料請求できないと言われました。本当にできませんか?

慰謝料を請求できるかどうかは、内容を精査する必要があります。
ただ知恵袋などのネットの掲示板は答える人がどのような人かわからないので、不当解雇などの慰謝料請求についてはプロに相談するのが一番確実です。
無料相談を受けてくれる労働組合などもありますので、そちらにまず相談してみることをおすすめします。

ミスをしたらその日に解雇されました。慰謝料請求できますか?

仕事でミスをし、その日に解雇された場合は不当解雇となります。
慰謝料を請求できるかは、これまでの背景なども含めて考えていかなければなりませんが、「ミスをしてその日に解雇」の場合はまず解雇予告手当を請求できます。
未払い賃金なども請求できますので、どういった請求ができるのかをまず整理しておきましょう。

不当解雇に泣き寝入りする前に相談を

突然の不当解雇、納得できない自己都合による退職など、実際不当解雇と考えられる事例は多く存在します。
そして不当解雇であるにもかかわらず、「自分が悪かったなら仕方ない」と泣き寝入りするケースも少なくありません。
しかし、日本では解雇するためにはどのような評価が必要など、要件が存在します。
要件をふまえない解雇である場合は、泣き寝入りする必要は一切ありませんので、もし不当解雇かな?と思い当たることがあれば会社への請求も考えておきましょう。

ただし個人で動いて請求するのは中々骨が折れますし、どのように請求したら良いか、どういった内容で請求できるのかなど判断がしづらいのも事実です。
そういった場合は、労働組合などプロの手を借りてみましょう。

様々な労働組合の中でもねこの手ユニオンが特におすすめです。
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慰謝料を請求できるかどうかだけでも相談できますので、不当解雇にお悩みの方は是非検討してみてください。

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この記事を書いた人

大学卒業後、就職した会社で同僚が解雇に遭う現場を目の当たりにしました。この処遇が正しいのかと疑問に感じ労働基準監督署にも実際に足を運び相談もしながら同僚を援助しました。
その後も労働問題について勉強をし同じような境遇の方を一人でも救いたいと思い情報を発信してます!

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