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パワハラにあたる言葉・行動は?パワハラ被害の相談先もまとめ
いじめ・嫌がらせに関する相談件数は年々増加しています。
パワハラ(パワーハラスメント)は社会人として働く私たちにとって、避けては通れない社会問題のひとつではないでしょうか。
パワハラという言葉が、一般的常識レベルで理解されている現代社会。
実際にパワハラを受けると、肉体的にも精神的にも参ってしまい、仕事にもプライベートにも支障が出てしまいます。
どんな言葉や行動がパワハラと判断されるのか、しっかりと把握しておくことと、パワハラを代表とするハラスメント行為を受けた時に相談できる機関を把握しておくことが何より重要です。
今回は、パワハラとはどういったものを指すのかという概要と、パワハラの相談ができる相談先をいくつかご紹介します。
パワハラの定義とは?
既に一般的な言葉ではありますが、パワハラは「パワーハラスメント」の略称です。
職場におけるパワハラは「権力や立場を利用した、部下や同僚、上司などへの嫌がらせ」のことを指します。
職場におけるパワハラは一般的に、上司から部下に対する言動という認識がほとんどでした。
しかし最近では、特定の業務遂行能力の高い人が、能力の低い人に対してパワハラが行われることも。
部下から上司へのパワハラや、同僚であってもパワハラが発生してしまう場合があるのです。
法律(労働施策総合推進法30条の2第1項)では、以下で挙げる3つの要件を全て満たしたものを、パワハラとみなすと定義されています。
- 職場において優越的な関係に基づいておこなわれる発言や行動
- 1が業務に必要以上の範囲を超えておこなわれること
- 労働者の就業環境を害してしまうこと
これらの項目をひとつずつ、解説していきます。
職場において優越的な関係に基づいておこなわれる発言や行動
パワハラは、抵抗や拒絶ができない関係性の相手に対して行われる行為。
一般的な例だと、上司から部下に対しての嫌がらせや暴力はパワハラに当たる可能性が十分に考えられます。
業務遂行能力の高さなどによる同僚からのパワハラや、部下から上司に対してのパワハラも存在します。
その他にも、ひとつの部署で個人を集団で無視したり嫌がらせを行ったりという行為もパワハラ行為として判断されることも。
補足ですが、業務上関係のない同じ企業の同僚との間での喧嘩の場合は、ほとんどパワハラには該当しません。
優越的な関係に基づいていないことと、下記で説明する「業務に必要以上の範囲を超えておこなわれること」に該当しないためです。
業務に対して必要以上の範囲を超えておこなわれること
「業務上明らかに不要な行為」や、「業務を達成するための手段として適切ではない行為」などは、パワハラと判断される要件を満たしていると言えます。
「業務に対して必要以上の範囲を超えておこなわれること」という要件は、相手に対しての指導という場合と、パワハラ行為として認められる場合があり、判断が難しい場合があります。
ひとつの例として、仕事の予定を忘れてしまっていた部下に対して上司が叱責(しっせき)する、という場合だとパワハラという判断はできず、同じ会社の人間として適切な指導を行ったと見なす場合がほとんどです。
しかし、叱責(しっせき)の内容が「おまえは人間のクズだ」などのように人格を否定するような発言があった場合は、パワハラとして判断される可能性が高いでしょう。
労働者の就業環境を害してしまうこと
パワハラと判断されるためには、「身体的もしくは精神的な苦痛を与えること」、「それによる職場環境が不快なものとなってしまうこと」が認定される必要があります。
- 上司からの継続的な暴力や暴言で身体的・精神的に参ってしまった場合
- ことあるごとに大声で怒鳴る上司に恐怖してしまい、本来の能力を発揮出来なくなってしまった場合
- 長い期間、周囲から無視されて続けて、身体的・精神的に不調が出てきた場合
- 長年に渡って、能力に見合わない誰でもできる業務ばかりを強要され、業務に対して意欲がなくなってしまった場合
パワハラにあたる言葉・行動について
では、具体的にどのような発言や行動が、パワハラに該当するのでしょうか?
該当する言動を把握することで、パワハラを受けているのか判断する材料となるでしょう。
厚生労働省が公表しているパワハラの6つの行為類型をご紹介します。
この6つの行為がパワハラと判断される基準となります。
1.身体的な攻撃
殴る・蹴るといった、肉体に攻撃する行為。
- 指摘や指導に熱が入り、思わず手が出てしまった(頭を小突く、肩をたたくなど)
- ミスを何度も繰り返す部下に対して、足を蹴る等の体罰を行った
- 飲み会でのマナーに関する注意が過熱し、部下を殴ってしまった
2.精神的な攻撃
言葉による攻撃で、相手に精神的な苦痛を与える行為。
相手を侮辱するような発言をし、人格を否定するような行為全般が、「精神的な攻撃」に該当します。
- 「頭が悪い」「役に立たない」等の暴言を吐く
- 大勢の人の前で叱責(しっせき)する、他の人を含めたメールでの暴力的な発言
- 十分な指導をせずに放置する
- 相手の人格を否定するような発言での叱責(しっせき)
- 物を机に叩きつける等の、威圧的な態度
3.人間関係からの切り離し
「仲間外れ」と同様の行為。
- 一人だけ、会議や打ち合わせに参加させないようにする
- 業務を与えず、プロジェクトから外す
- 職場の懇親会や飲み会などに誘わない・出席させない
- 職場でのあいさつや業務報告を、無視するような環境にする
4.過大な要求
明らかに対応できない業務を強制されることは、パワハラと判断されます。
- 慣れている人でないと出来ない仕事を新人に丸投げする
- 物理的もしくは時間的に不可能なノルマを強要する
- 上司の私的な雑用を強要する
5.過小な要求
明らかに本人の能力、もしくは一般的なサラリーマンの能力より低い能力で出来る仕事しか与えない行為。
または、仕事自体を相手にまったく与えないなどの行為もパワハラに該当します。
- 営業職なのに社内の掃除などをさせる
- 事務職の部下にお茶くみを義務的にさせる
- 誰でも出来る受付業務だけを行わせる行為
6.個の侵害
プライバシーの侵害とも言う。
親族や恋人のこと、宗教や趣味など業務とは関係のないことを執拗(しつよう)に聞く行為などを指します。
- 1人の個人に対して、集団で監視する行為
- 他の従業員との接触を禁止する
- プライベートな写真を撮影する
- 個人情報を本人の了承を得ずに暴露する
パワハラ被害の相談先は?
自分自身がパワハラにあっていたと判明した時、もしくは「これはパワハラではないか?」と思った時の相談先をご紹介します。
ハラスメント問題の相談先はとても多く、どれを選べば良いか判断がしにくいかもしれませんが自分に合った相談先を選び、悩んでいたらすぐに相談してみることをおすすめします。
総合労働相談コーナー
各都道府県の労働基準監督署にある総合労働相談コーナーには、パワハラ以外のハラスメント問題の相談や、いじめ、解雇などのさまざまな労働問題の相談が可能です。
専門の相談員による電話での相談や、面談での相談以外にもアドバイスや指導なども受けられます。
また、労働基準法違反の疑いがある場合、行政指導が可能な部署に取り次いでくれます。
みんなの人権110番
パワハラなどのハラスメント問題や差別、虐待などさまざまな人権に関わる問題の相談ができるのが「みんなの人権110番」です。
全国共通の相談ダイヤルから、最寄りの法務局につながり、法務局職員もしくは人権擁護委員に相談可能です。
電話での相談以外にも、法務局・地方法務局などに出向けば、面談での相談も可能。
相談の内容によって、調査を行い、必要に応じて人権侵害の救済措置をしてくれる場合もあります。
著しく人権を侵害されたと感じ、専門のスタッフに相談したい時におすすめの機関です。
法テラス
法的トラブルの解決を目的とした総合案内所という立ち位置にあるのが「法テラス」です。
法テラスは、刑事・民事を問わず、誰でも法的トラブルの解決に必要な情報が手に入るサービスを提供しています。
相談内容の解決に役立つ相談機関や団体などを無料で情報提供してくれる以外にも、経済的に余裕がない方に対して無料で法律相談を行い、必要に応じて弁護士費用の立て替えをしてくれる場合もあります。
弁護士に相談したくても出来ない、どうすれば現状の問題がクリアできるのか分からないなどの悩みを解消できるのが法テラスです。
パワハラに関する問題などで、弁護士に相談したいと思っているが、費用が捻出できない場合におすすめの相談機関として存在しています。
こころの耳
「こころの耳」は、精神的な不調や不安に悩む方に情報提供を行うポータルサイトです。
パワハラなどのハラスメント問題も、電話やメール、LINEでも相談が可能です。
webサイト内にストレスセルフチェックや疲労蓄積度のセルフチェックなどのサービスもあり、パワハラによる心や身体の負担を簡易的ではありますが、自己診断が可能。
外部労働組合(ユニオン)
「労働組合」は、働く人の不満や苦情を会社に伝えやすくするための機関です。
労働条件の改善や、会社からの労働者に対する不当な扱いを改善するために存在しています。
一般的に労働組合は、会社の役員など関連社員が関わる機関ですが、外部労働組合は会社とは一切関係のない組織です。
労働組合への相談だと、現状把握や事実確認の調査のため、結果として誰かが相談したことが発覚してしまうことがあります。
しかし会社とは全く関係のない外部労働組合であれば、そのような懸念は必要ありません。
外部労働組合によって、入会金や組合費がかかったり、相談に費用がかかったりする場合があります。
そんななか、「ねこの手ユニオン」という外部労働組合であれば入会金や組合費の支払いも不要で、相談を何度行っても無料です。
パワハラに関する悩みはねこの手ユニオンに相談がおすすめ
パワハラなどのハラスメント問題は、外部労働組合であるねこの手ユニオンへの相談がおすすめ。
入会金や組合費も不要で、相談も何度でも可能で、労働問題にとても強いユニオンです。
もし相談を重ねるうちにパワハラだと判断でき、会社に対して賠償請求などを行うことになった場合もねこの手ユニオンなら本人に変わって、交渉を行ってくれます。
パワハラ問題で誰にも相談できず、1人で苦しんでいるのなら、まずはねこの手ユニオンに相談をしてみましょう。
メールやLINEでも相談が可能なので、好きなタイミングで気軽に相談が出来ますよ。