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労働者に不利益な配置転換は違法!?配置転換で会社をやめる前に知っておくべきこと
配置転換は会社の社員として働く者にとって、避けては通れないことのひとつではないでしょうか。
2021年の現在でも、人事労務に関するトラブルは一定数発生しており、不当な配置転換命令を受けたという話は後を絶ちません。
本来の配置転換は会社(使用者)が生産性の向上や、人材育成を主な理由として従業員(労働者)に対して転勤や部署移動などを指します。
会社目線の理由であることから、企業で働く従業員にとって配置転換は望ましくないものであることが多いでしょう。
筆者の私も勤務場所を変えて働くことが多くありましたが、ほとんどの配置転換が理にかなったものでした。
私自身も違法な配置転換も経験し、その時は理解のある上司に相談して違法な転勤を解消することが出来ました。
辞令として命令が下されるため、違法なのか違法ではないのかを考えること自体に違和感を感じるかもしれませんが、辞令には法的効力などはありません。
そのため、ハッキリと違法と言える場合があまりないのも事実です。
この記事では、以下の内容を順番に解説していきます。
- 配置転換の定義
- 違法になる配置転換とは
- 配置転換が違法にならないのはどんなとき?
- 配置転換の辞令があったときの対処法
- 退職をしたいと思ったときに知っておくべきこと
- すぐに辞めたいなら退職代行サービスがおすすめ
正しい知識を理解し、あなたに不利益な配置転換や違法な辞令が下されたとき、しっかり対応できるようにしておきましょう。
配置転換とは?
まずは配置転換の定義を解説いたします。
配置転換とは、同じ企業内における労働者の勤務地又は職種を変更する人事異動のことを指します。
配置転換が頻繁に行われている企業では配置転換を略して「配転(はいてん)」と言うこともあり、筆者も配転のほうが馴染みのある言葉です。
配置転換の中でも、職種の変更を「配置換え」や「配置変更」と言い、勤務地の変更を「転勤」と一般的に使い分けられています。
人事権とは、従業員の地位・職務・業務命令・処遇などを決定する権利のことを指し、企業が従業員に対して目的を有した配置転換を指示する配置転換命令権は重要な人事権の一つです。
一般的に配置転換は、同じ組織の中での異動を意味することがほとんどですが、組織に所属した状態で経理などの他の会社や部署に配属される出向も配置転換と呼ばれる場合があります。
上記の配置転換命令権は、正式な辞令として従業員に通知されることが一般的です。
また正式な辞令として命令が下されたとき、従業員側としては配置転換には従うしかないと感じるのがほとんどです。
しかし、配置転換は会社の就業規則などの範囲の中で従業員に行使できる権利でしかありません。
とはいえ辞令として、「正しい目的の配置転換じゃない場合がある」ということではありません。
「従業員に人事異動や転勤を命じるときは、辞令を発令しなくてはいけない」という法律がないということであり、辞令を発令しなくても会社が罰せられたり事件や裁判になるということではありません。
「これは違法」な配置転換
会社は、雇用契約書や就業規則において取り決めた配置転換命令を「従業員に対しての命令」として行使できます。
しかし配置転換命令を行使する際に、違法となってしまうケースがあります。
就業規則などに記載されていない
配置転換は、会社と従業員との間で同意のもとに契約をしていることが必須です。
雇用契約書や就業規則などによって、従業員の契約している内容を互いに把握をしておかなければなりません。
働く人従業員の多い企業になるに従って、雇用形態のバリエーションが豊富になり従業員ごとに雇用契約書の内容が違うことがあるため、従業員側としても間違いが無いか雇用契約書や就業規則をしっかり確認しておきましょう。
従業員が職種や勤務地を限定した雇用契約をしていることを承知しており、それに反して会社が契約範囲外の職種や勤務地への配置転換命令をした場合は、無効化できます。
必要性がない配置転換
配置転換の命令を行使する場合、会社としては「必要な配置転換」「正当な理由のある配置転換」でなくてはいけません。
もし、異動を予定している従業員に配置転換先で求められる能力が無かった場合、「必要がない配置転換」とされ違法行為となる可能性があります。
従業員の人材育成や人材の適材適所の処遇、会社の生産性の向上といった一般的な目的があれば、会社として必要な配置転換となります。
職権濫用にあたる配置転換命令
配置転換命令の範囲に収まる配置転換であった場合も、配置転換命令の権利を濫用していると判断された場合、違法行為とみなされます。
正しい基準や会社の目的にそぐわない部分での評定をして、不当な配置転換命令を下す場合が該当します。
一つの例として、ある部署で一方的に一人の従業員に問題があるように仕向け、配置転換を行使することなどは実際に起こりうることなのです。
従業員に著しい不利益が生じる
配置転換命令に業務上の重要性や、会社としての目的やビジョンがあったとしても配置転換命令が無効となる場合があります。
労働者の状況によって、会社からの配置転換命令を無効として拒否できます。
「労働者が複数人の家族を介護している」場合や「家族全員を帯同しての転居が困難」な場合、「妻が妊娠中や出産して間もない」場合での配置転換命令は、従業員に対して不利益が著しいため無効化される場合がほとんどです。
このように従業員の家庭環境などによっては、正当性の高い配置転換であっても無効化が可能となっています。
合理的ではない人員選択
どう考えても合理的ではない配置転換命令を行使されることがあります。
このような場合、「職権乱用にあたる配置転換」にあたるため、配置転換を拒否可能です。
合理的ではない人員選択とされる事例をいくつか紹介します。
- 特定の宗教や宗教・支持する政党などを理由にした人選
- 個人の能力や技能は別として、占いなどで人選が行われた場合
- 私怨などパワハラともとれる人選が行われた場合
このような配置転換命令が横行すれば、実際に能力がない人間が出世できてしまい、会社でちゃんと働くメリットがなくなってしまうといった状況になります。
異動先に適した人材がいるのに、ほとんど適正のない労働者に配置転換命令を命じることは違法となる可能性があるでしょう。
違法にならないのはどんなとき?
配置転換が違法にならないのは、会社と従業員の間で雇用契約書や就業規則などの契約を交わしており、その規定に則った配置転換命令の場合は違法にはなりません。
配置転換は、会社と従業員との間の労働契約などに基づいて行使されることが権利行使の規定となっています。
労働契約とは、就業規則や雇用契約書などによって「会社は業務の必要に応じ、従業員に対して職種や勤務地の変更を命じることができる」等の規定を設けている場合に限り、その規定を根拠として会社は従業員に対して、配置転換命令を行使できます。
不当な配置転換命令があったときの対処法
私が実際に経験した事例として、勤務地限定の社員として雇用契約を結んでいたのですが、契約していた勤務地以外への転勤を命じられました。
その辞令に関して、当時の所属長に異議を申し立てたのですが、「会社の決定だから」と一蹴されたことを覚えています。
あまりにも理不尽だったため先輩社員に相談すると、その先輩が人事部に直接問い合わせをして、そのときの辞令は無効化されました。
このような経験が私自身にもあるように、どの会社でも自分自身は雇用契約書や就業規則などによって規定を把握していたとしても、上司や人事部が間違ってしまう可能性も十分にあり得ます。
とはいえ誰でも私と同じように相談できる頼もしい先輩がいるとは限りません。
不当な配置転換命令が下された場合、どこに相談するのが良いのか、いくつか紹介していきます。
弁護士事務所
労働問題や人間関係のトラブルなどで、一番に相談先として浮かぶのが弁護士事務所への相談ではないでしょうか。
とはいえ身近に、労働問題に関わる相談のできる弁護士がいるという人はあまりいないのではないでしょうか。
もちろん、相談する相手が弁護士であれば誰でもいいというわけではなく、弁護士によって得意不得意があるのが現状です。
労働問題に長けた弁護士を見つけたとしても、相談から料金がかかってしまい、思わぬ出費となります。
実際に着手する場合にも料金が予想以上にかかってしまうため、利用する際は注意が必要です。
法テラス
法テラスの一番のメリットは無料で相談が可能な点です。
相談内容も不当解雇や未払い賃金・残業代、配置転換に関するトラブルなどの解決方法に関して、弁護士などの紹介を受けられるサービスとなっています。
法テラスは国によって設立されました機関で、設立された目的として「法律をもっと一般の方の身近なものにしたい」という目的で設立されました。
利用者はメールや電話にて相談が可能で、法制度に関する情報や、相談先の期間や団体などの情報を無料で提供してもらえます。
法テラスを利用するデメリットはほとんどないのですが、法テラスはあくまでも情報提供をするまでの機関です。
そのため法テラスに相談したとしても、それ自体が解決に繋がるわけではありません。
総合労働相談コーナー
各都道府県の労働局や労働基準監督署などに設置されている相談窓口のことをいいます。
雇止めや一方的な解雇などに関する問題の解決のほか、パワハラやセクハラなどのハラスメント行為に関する問題の相談にも乗ってくれる窓口です。
各都道府県の労働基準監督署と連動しているため、労働問題の解決に向けた労働局からの指導が直接的に対応に入る場合や、紛争調整委員会によるあっせんも期待できます。
労働条件相談ホットライン
労働条件相談ホットラインは、厚生労働省の委託事業として設立・運営されている電話相談窓口です。
違法な時間外労働や減給、賃金の未払いなどの労働基準関係法令に関する問題に対して、専門知識を持つ相談員が法令や判例を踏まえた説明や更なる相談機関の紹介などをしてくれます。
外部労働組合(ユニオン)
会社に労働組合があっても、社内の人事労務に関する相談をまともに取り上げてくれるところと、そうではないところがあるのではないでしょうか。
その点、会社とは全く関係のない外部労働組合の利用はおすすめです。
会社に関わる人に一切バレることなく、相談が可能となっています。
ユニオンにもたくさんの機関があるのですが、一番のおすすめは「ねこの手ユニオン」です。
「ねこの手ユニオン」は入会金や組合費も無料で利用可能となっており、何回相談しても無料となっています。
相談方法もメールはもちろんですが、LINEを利用した相談も出来ます。
また、実際に交渉などを依頼するに至った場合も成果報酬型となっているため、解決した場合のみ企業からの慰謝料の中から一部を解決金として支払うだけで実質費用負担なく依頼することができるのです。
会社を辞める前に知っておくべきこと
もし会社を辞めるという決断をする場合には、いくつかの注意が必要です。
配置転換などの人事異動を断る場合、本人にも正当な事由が必要となります。
そのため、従業員側に正当な言い分が無いと、会社から解雇を通告されることも考えられます。
もし会社から解雇通告をされた場合であっても、配置転換命令自体が違法なものであったり無効となる場合には、その解雇通告も違法・無効となる可能性が高いです。
配置転換命令が違法・無効なケース
会社が従業員に配置転換命令として行使したとしても、違法となる場合や無効となる場合があります。
- 雇用契約書などによって勤務地を限定しており、その範囲を超えた配置転換命令が下された場合。
- 業務上の必要性がない配置転換命令。
- 従業員には関係のない不当な動機が目的の配置転換命令。
- 配置転換命令を受けた際に従業員が著しく不利益になる場合。
この他にも、配置転換命令自体が正式であったとしても、従業員の意に反して強制的に転勤をさせる行為や従業員を解雇する行為は違法・無効となる場合があります。
従業員に対して転勤を強行しなくてはいけない旨を十分に説明できていなかった場合や、従業員の解雇の必要性や正当性が認められない場合も違反・無効となります。
内容によってはパワハラやモラハラと判断された事例もあり、会社側から従業員に対して、会社に対して損害賠償請求が可能です。
会社に対して損害賠償請求をする場合、個人が独力で会社に対して行動を起こすのは骨が折れる作業になるでしょう。
損害賠償請求に関する相談は、弁護士への相談が一般的ではありますが、相談はユニオンでも可能です。
今すぐ退職するなら退職代行という手も
会社への信頼感がなくなり、パワハラともとれる言動を受けていた場合、今の職場で働きたくないと思うのが普通です。
通勤することも億劫になってしまったり、会社との交渉も、消極的になってしまったりすることがほとんどではないでしょうか。
そのような場合、退職代行サービスを利用することがおすすめです。
前述している「ねこの手ユニオン」が運営する「0円退職ドロン」というサービスを紹介いたします。
0円退職ドロンとは
「0円退職ドロン」は、外部労働組合である「ねこの手ユニオン」が運営するサービスで、退職代行サービスを主に提供しています。
退職代行サービスを提供している会社やユニオンなどはたくさんありますが、実際のところ「会社への交渉権が無い一般企業」の場合や、「中身は弁護士事務所で着手金が高い」という場合があります。
その点、「0円退職ドロン」は実質0円であなたの退職を代行して処理してくれます。
即日の退社が可能で、追加料金がかかることもありません。
さらに希望があれば退職後の転職サポートも完備されています。
また退職代行だけでなく、未払い残業代などの賃金交渉も行っており、有給休暇の取得交渉も代行。
会員になるための費用もかかりませんし、相談は無料です。
違法な命令に困ってしまったらまずは相談を
今回は、配置転換に関して解説いたしました。
配置転換の辞令はほとんどの場合、正当性のあるものです。
ですが、一部の会社や人事に関わる人間によって不当な理由で配転命令を下す場合もあります。
会社の生産性の向上や人材育成などの理由を掲げていながらも、実は違法な配転命令の可能性もあります。
自身の身を守ることが一番ですので、事前に会社とあなたが締結している雇用契約書や就業規則の内容の把握は、確実に行っておきましょう。
相談する先も、一般的には弁護士を選択してしまいがちですが、外部労働組合(ユニオン)であるの利用もおすすめです。
「ねこの手ユニオン」は、入会金や組合費も不要で、相談も何回でも無料で行えます。
もし今現在、困っていることがあったら、あらゆる労働問題解決のプロが在籍する「ねこの手ユニオン」に相談してみましょう。
また「ねこの手ユニオン」が運営する「0円退職ドロン」では、退職代行をメインとして未払い金の請求や有給休暇の取得交渉などをサービスとして提供しています。
外部労働組合であるため、いくら相談しても社内の人間にバレることはありません。
退職後の転職サポートも完備していますし、退職となった場合にその他諸々の対応も全て「0円退職ドロン」が代行してくれます。
不当な配転命令が理由で退職したいと思っているなら、「0円退職ドロン」を利用してみてはいかがでしょうか。