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示談書の書き方・作成時のポイント・労働紛争のベストな相談先まとめ
示談書とは?
みなさんは示談書を書いた経験はありますか?
示談書とは契約書類の一種であり、当事者同士が話し合って解決した内容を書面で書いたものです。
これは裁判をするのではなく、和解をすることを意味します。
「和解書」や「合意書」などと呼ばれることもありますが、どういった名前にしろ法的な効力に影響はありません。
交通事故や離婚、労働紛争などで書かれることが多いこの示談書ですが、どんな書き方をすればいいのか、どこへ相談するといいのかについて書いていきます。
示談書の効力
示談書で一度示談をすれば、お互いが納得したことになるのでそれ以上に告訴されたり、お金を請求されることがありません。
示談金が支払われなかった場合の違約金はいくらか、もし示談内容を破棄するようなことがあれば遅延損害金を請求するなど、示談内容が守られるように条件を記載しておくことで、示談内容がきちんと守られます。
こういった効力が発揮され、お互いに対し拘束力を持つのです。
破られた場合は法的措置を取ることもできます。
しかし、違約金の部分を書く場合には妥当な金額を書いておくことが重要で、法外に高い金額であれば無効となる可能性があるので気をつけてください。
示談書で慰謝料請求する場合に記載すべき内容
示談書とは契約書類の一種だと、先にお話ししましたが、示談書は書き方が原則自由な書類です。
しかし自由であってもテンプレートがある方がお互い分かりやすい場合が多くあります。
そこで、ここでは示談書で慰謝料を請求する場合に記載すべき基本的な内容を紹介していきます。
一般的な記載事項
一般的な記載事項として、9つがあげられます。
- タイトル
- 事実内容
- 謝罪と承諾内容
- お互いが決めた合意内容
- 示談金について
- 契約不履行に関しての内容
- 合意した内容以外に請求しないという条項・示談成立日
- 当事者の住所、氏名、捺印
これらを全て記載しておくと、スムーズに示談が進みます。
しかし、住所を相手に知られたくない場合は、住所を隠して契約することも可能です。
ここからはひとつひとつの記載事項を見ていきましょう。
事実内容
事実内容は重要な事項です。
どんな事実があったかを認め、認めさせることが大切です。
発生日時が分かっていれば、その日付を記載し、内容については簡潔に示します。
どんな被害がおき、どんな損害を受けたのか、被害物などがあればその記載も行うようにしてください。
具体的に、誰と誰がどんな風に、いつからいつまで何が起きたかについても書くようにしましょう。
謝罪と承諾内容
謝罪と承諾内容においては、加害者からの謝罪を書きます。
どんなことに対して謝罪をしているのか、どれぐらい深く反省しているのかについて簡潔に書きましょう。
承諾内容については、示談することについて承諾し、どのような内容で示談することに承諾したのかについて書きます。
お互いが決めた合意内容
合意内容について例えをだすと、示談内容について口外しないという約束です。
もう一つは、ストーカーなどの内容で示談書をつくる場合は、接触禁止などの内容です。
示談書をつくっても告訴されることがないように、告訴はなしなど具体的に合意内容について書くようにしましょう。
示談金について
示談金については、詳細な内容が求められます。
いくらを何のために支払うのか、どんなふうに支払うのか、支払い期限はいつなのかについて記載します。
支払いについて具体的に書くことで、お互いが分からないことを無くし、「支払い方法がわからなかった」「これについてもっと支払って」などの反論を防ぐことができます。
合意した内容以外に請求しないという条項
違約金は別ですが、合意した内容以外に請求をしないという項目も重要です。
示談内容できちんと納得してもらえなければ、あとでお金を請求される可能性もあります。
もちろん請求する可能性もあるので、しっかりと合意内容を確認し、その上でそれ以上には請求しない・されないという項目を書きましょう。
これは清算条項といい、紛争が蒸し返されるのを防ぐ項目です。
自分が後から請求しても、紛争がごたつく可能性があり、無駄に時間を浪費してしまいます。
こういったことを防ぐためにも、この条項をきちんと書くことにしましょう。
そのほかタイトルは示談書・和解書などでよく、示談成立日も必ず書くようにしてください。
署名・捺印については下記で詳しく説明します。
用意するときのポイント
示談書は2部用意し、被害者と加害者の両方が持っておきます。
その2部とも原本であることを示すために、割印をします。
示談書を送付する場合は、送付状を送り、これは基本的なビジネスマナーにのっとった文書で構いません。
示談書のやりとり
示談書をやり取りする場合、対面でやり取りしなければならないということはありません。
郵送でも構いませんし、住所を知られたくない場合には私書箱を設置してやり取りすることも可能です。
一番いいのは、有資格者に間に入ってもらい、一括で全てをお任せするのが楽な方法だと言えます。
示談書を作成する場合のポイント
示談書をつくるときに気をつけなければならないポイントがあります。
合意を強要しない
一つめは、合意を強要しないということです。
例えば紛争相手に対しての強い怒りや悲しみがあり、謝罪や慰謝料を強く要求しても、この場合あとから「示談を強要された」と言われ、破棄されることがあります。
自分自身が加害者であっても、被害者であっても、相手に強要はしないでおきましょう。
当事者本人が署名・捺印をする
2つめのポイントは、必ず当事者本人が署名・捺印をするということです。
本人が署名・捺印をしていなければ、無効になり、相手からも「書類は捏造されたんだ!」などと言われかねません。
必ず相手本人が署名・捺印をしていることを確認し、自分自身も必ず自分でやるようにしましょう。
示談書を自分が書く
3つめのポイントは、示談書を自分が書くということです。
これは、自分が必ず書面全部を書かなければならないと言う意味ではなく、自分主体で示談書を進めていくという意味です。
示談書は主体になった方が優位に進められる傾向にあります。
後々のためにも、自分で進めるようにしましょう。
その他
他には示談書をきちんと明確に書く、といったことや、示談書は大切に持っておく、というようなことも重要になってきます。
示談書を自分で書くメリット・デメリット
示談書を自分で書く場合のメリット・デメリットについて話していきます。
メリットとしては、自分自身で全て書くことでお金を節約することができます。
弁護士などに依頼すればかかるお金を節約し、自分で内容確認も全て行えるので、安心でもあります。
しかし、デメリットとしてはやはり時間がかかるというのがあります。
もちろん弁護士などに依頼した場合にも時間はかかりますが、自分自身で制作する場合には会社に行きながら文書をつくったり、自分の生活のことをしながら作らなければならないので、時間がかかります。
労働問題などの慰謝料請求は労働組合への相談がおすすめ
弁護士などに依頼する方法を紹介しましたが、労働問題の慰謝料請求では、労働組合への相談がおすすめです。
労働組合へ相談した場合には企業対個人ではなく、企業対労働組合の図となるので、ひとりで戦わなくてもいいのが利点です。
また、労働組合からの交渉を会社が無視すれば、不当労働行為という労働組合法違反です。
示談に応じてくれないということもなくなるので、労働問題を抱えてしまった場合には労働組合へ相談してみましょう!