不当解雇の裁判勝率は?意外に勝てる理由や勝率を上げるためのポイントを解説

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身に覚えのない解雇を突然言い渡されて、悩んではいませんか?

納得がいかなければ、裁判に訴えることも解決手段のひとつです。とはいえ、裁判を起こしても勝てるだろうかと心配してしまいますよね。

実は、意外にも7割近くの勝率があるデータがあるのをご存知でしょうか?

本記事では、裁判で勝訴する可能性が高いケースから、勝率を上げるための具体的な対策まで徹底解説します。

高い勝率の背景にある理由や、証拠収集のコツなど、知っておくべき重要なポイントもまとめました。

会社からの不当な扱いに悩む方に、具体的な解決策をお伝えするので、最後まで読んでお役立てください。

目次

不当解雇とは?

不当解雇とは、労働法で規定された事柄や就業規則の手続きを無視し、事業主の都合だけで一方的に労働者を解雇することです。

根拠となる労働契約法16条には、以下のように明記されています。

(解雇)第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする

つまり、事業主の一方的な都合による解雇は、法的に無効です。裁判で不当解雇を争った場合、労働者側が思いのほか勝てる理由は、ここにあります。

しかし、法的に正当と認められる解雇事例も存在します。不当解雇に当たる条件をよく理解し、裁判を有利に進めましょう。

不当解雇になる条件

企業側が以下のような場合に、不当解雇だと見なされやすくなります。

  • 労働関連法規や、会社の就業規則に定められた手続きを無視した場合
  • 会社が解雇を回避するための十分な努力をしていない場合
  • 会社が事前に適切な警告や改善の機会を与えずに突然解雇した場合
  • 産休、育児休暇中など法律で禁止されている解雇

上記に該当する解雇は、裁判所によって不当解雇と判断される可能性が高いため、裁判に訴えて争う価値があります。

不当解雇で裁判の勝率は7割弱?

正確な統計は存在しませんが、不当解雇の裁判における労働者側の勝率は、一部の調査で7割弱と言われています。

独立行政法人労働政策研究・研修機構が2005年8月に発表した「解雇無効判決後の原職復帰の状況に関する調査研究」によると、労働者の勝訴率は約67%でした。

しかし、この調査結果については、調査対象の件数が多くないこと、そして情報が更新されていないなど注意点があります。

従って、この数字は参考程度に捉える方が現実的です。

一方で、裁判前に行われる「労働審判」に注目すると、より明るい見通しが見えてきます。

労働審判における解決率は、約8割に達しており、そのうち9割以上のケースで会社側が解決金を支払う形で決着しています。

金銭的な補償はもちろん、不当な扱いに対する正当な評価を勝ち取り、自身の権利を守り通せるのです。

不当解雇に直面した時に法的手段を取ることは、決して無謀なことではありません。

不当解雇と判断される可能性がある8つのケース

不当解雇だと判断されやすいケースを8つご紹介します。

  • 能力不足でクビになった場合
  • 遅刻を理由にクビになった場合
  • 業務命令に従わないことを理由にクビになった場合
  • うつ病を理由にクビになった場合
  • 適応障害を理由にクビになった場合
  • アルバイト・パートでクビになった場合
  • 妊娠や出産を理由をクビになった場合
  • 経営難を理由にクビになった場合

不当解雇に該当するケースと該当しないケースに分けて、それぞれ見ていきましょう。

能力不足でクビになった場合

能力不足であることだけを理由に、会社は従業員を解雇できません。会社が適切な職場環境を整えたかどうかがポイントです。

▼不当解雇に該当するケース

  • 新卒入社や未経験入社にもかかわらず、十分な指導をせず能力不足として解雇された場合
  • 不合理な成績評価に基づき能力不足として解雇された場合

▼不当解雇に該当しないケース

  • 新卒入社や未経験入社の社員に対し、十分な指導を尽くしたが改善の見込みがないため解雇した場合
  • 経験者採用の社員に対し、採用時に前提としていた能力より明らかに下回ることが判明し解雇した場合

能力不足を理由とする解雇は、会社側の適切な指導や支援がなければ不当とみなされる可能性があります。

新入社員や未経験者には十分な研修期間が必要であり、経験者でも採用時の想定を大きく下回る場合のみ正当化されます。

遅刻を理由にクビになった場合

遅刻の頻度や業務に与えた損害は勘案されますが、会社は従業員に改善の機会を与えずに、いきなり解雇はできません。

▼不当解雇に該当するケース

  • 遅刻について会社が改善の指導を行わずいきなり解雇された場合
  • 本人の責任ではない理由で遅刻したにもかかわらず解雇された場合
  • 人により処罰の一貫性が欠ける場合

▼不当解雇に該当しないケース

  • たび重なる指導でも改善する兆しがみられず、業務に与える悪影響が看過できない場合

遅刻する正当な理由があったり、指摘に対して真摯に反省の意を伝えたりしているにもかかわらず、一方的な解雇はNGです。

業務命令に従わないことを理由にクビになった場合

業務命令に従わないことを理由とする解雇が不当解雇に当たるかどうかは、業務命令の妥当性や違反の程度などによって判断されます。

会社が指導、改善の機会を与えていたかどうかが重要である点は、ほかの理由による解雇と同様です。

▼不当解雇に該当するケース

  • 業務命令が不合理であったり、労働契約外の業務命令であるにもかかわらず解雇された場合
  • 業務命令が退職に追い込む目的や嫌がらせ目的であるにもかかわらず解雇された場合
  • 改善の機会が与えられていないにもかかわらず解雇された場合

▼不当解雇に該当しないケース

  • 会社の正当な業務命令に従わず、今後も従わない意思を明確にしているなど、改善が期待できない場合

また、会社から退職勧奨(従業員に退職を勧めること)をされた場合は、退職するかどうかはあくまでも労働者の自由です。

退職勧奨に従わなかったことを理由に懲戒処分をすることは認められていません。

うつ病を理由にクビになった場合

うつ病を理由とした解雇の適法性は、その原因が職場環境によるものかどうかで異なります。

うつ病発症の原因が職場環境にあれば、不当解雇である可能性はより高まります。

▼不当解雇に該当するケース

  • うつ病の原因が会社の職場環境や労働内容がであるにもかかわらず解雇された場合
  • 適切な休職期間や復職支援を提供せずに解雇した場合
  • 社内でより負担の軽い部署に配置換えするなど、一定の配慮をすれば働けるにもかかわらず解雇した場合

▼不当解雇に該当しないケース

  • 就業規則に定められた休職期間が満了し、医師が復職不可能と診断した場合
  • 会社が適切な復職支援や配置転換を行ったにもかかわらず、業務遂行が困難な場合

現在の健康状態でも業務を遂行する意欲がある、適切な配慮があれば働き続けられるなど前向きな姿勢を示すことが重要です。

適応障害を理由にクビになった場合

うつ病と同様に、単に病気であることだけを理由とした解雇は違法です。

▼不当解雇に該当するケース

  • 適応障害の原因が職場環境や業務に起因するにもかかわらず解雇された場合
  • 十分な休職期間や治療の機会を与えずに解雇した場合
  • 会社側が適切な職場環境の改善や配慮を行わずに解雇した場合
  • 復職可能な見込みがあるにもかかわらず解雇した場合

▼不当解雇に該当しないケース

  • 就業規則に定められた休職期間が満了し、適切な手続きを経て退職扱いとした場合
  • 適応障害により長期にわたり勤務できず、業務に著しい支障が生じている場合

病気に業務起因性がある場合は、療養のために休業する期間とその後30日間は解雇が制限されます。

しかし、業務起因性の判断は簡単ではないため、専門家に相談し、適切な対処法を検討しましょう。

アルバイト・パートでクビになった場合

アルバイトやパートタイムの労働者も正社員と同様に労働法によって保護されているため、労働者としての権利に変わりはありません。

また、パートタイム・有期雇用労働法により、雇用形態を理由とする不合理な待遇差別は禁止されています。

▼不当解雇に該当するケース

  • 正社員と同等の仕事をしているパート従業員を、単にパート勤務という雇用形態を理由に解雇された場合
  • 法定の手続き(30日前の解雇予告や解雇予告手当の支払いなど)を踏まずに解雇された場合

▼不当解雇に該当しないケース

  • 経営上の理由があり、整理解雇の4要件(人員削減の必要性、解雇回避努力、被解雇者選定の合理性、手続きの妥当性)を満たす解雇の場合
  • 有期雇用契約で、期間満了とともに契約を更新せず雇止めされた場合

パート従業員と正社員は、労働基準法では同じ「労働者」として扱われます。

原則として、労働基準法に定められている内容は、正社員であってもパート従業員であっても変わらない点を知っておきましょう。

妊娠や出産を理由にクビになった場合

妊娠・出産・育児休業などを理由とする解雇は、男女雇用機会均等法や労働基準法により、明確に違法と規定されています。

▼不当解雇に該当するケース

  • 妊娠や出産を直接の理由として解雇された場合
  • 産前産後休業や育児休業の取得を理由として解雇された場合
  • 妊娠中の軽易業務への転換を理由として解雇された場合
  • 妊娠・出産後1年以内に解雇された場合

▼不当解雇に該当しないケース

  • 妊娠・出産と無関係の合理的な理由がある場合

一方的な解雇だけでなく、ハラスメントや嫌がらせをしても違法行為です。妊娠・出産を理由に解雇や不利益な取扱いを受けた場合は、まず外的機関に相談しましょう。

経営難を理由にクビになった場合

経営難を理由とする解雇は、ついそのまま受け入れてしまいがちですが、以下の「整理解雇の4要件」を充たしていなければ違法です。

  • 人員削減の必要性が明確に存在する
  • 解雇回避のための努力を十分に行っている
  • 被解雇者の選定基準が合理的で公平である
  • 従業員や労働組合との協議を十分に行い、説明責任を果たしている

以上の条件を充たさない解雇は、裁判所によって不当解雇と判断される可能性が高まります。

不当解雇の裁判の勝率を高めるためのポイント

裁判を有利に進めて勝つためには、押さえるべきポイントがあります。

以下の4点を実行することで、裁判での勝率を高められます。

  • 解雇されそうに思ったらすぐに相談する
  • 不当解雇の証拠を適切に集める
  • 即座に認めて退職しない
  • メンタルをしっかりとケアする

今後の戦略を立てる上でも重要なポイントなので、しっかり確認しましょう。

解雇されそうに思ったらすぐに相談する

会社から解雇されそうに感じたら、真っ先に労働問題に詳しい外部機関へ相談しましょう。

なぜなら、上司や人事部などの社内部門に相談しても、会社寄りの対応しか期待できないからです。

労働問題のトラブルには、公正で中立的な立場からのアドバイスが役立ちます。

ねこの手ユニオンは、弁護士や社会保険労務士などの専門家が運営に携わり、相談から裁判まで一括代行が可能です。

また、完全成果報酬のため、着手金・相談料・組合加入費・組合費などは一切必要ありません。無事に解決できたときに解決金の3割を支払う仕組みのため、安心して依頼できます。

勘違いや思い違いでも問題ないので、お気軽に相談してください。

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早めに専門家のサポートを得ることで、訴訟に至る前に問題を解決できる可能性もあります。

不当解雇の証拠を適切に集める

不当解雇の裁判で勝つためには、証拠収集が不可欠です。

裁判では、会社側が解雇の正当性を立証してくるため、労働者側も反証として証拠を提出して、自分の主張を裏付ける必要があります。

上司や人事部とのやり取りを示すメールや、LINEなどの記録は必ず保存しましょう。

ほかには以下のものが、裁判で有効な証拠になりやすいです。

  • 解雇理由証明書
  • 就業規則
  • 日々の業務記録
  • 勤務成績に関する資料

裁判で会社と争うと決めたら、証拠は早めに、可能な限り数多く収集してください。相談が早ければ、このような証拠の取り方もいち早く教えられます。

即座に認めて退職しない

不当解雇を争うなら、即座に認めて退職しないことが重要です。

あわてて退職の手続きをしてしまうと、会社の主張を受け入れたことになり、それ以降の交渉が困難になってしまいます。

解雇通知を口頭で受けた場合は、まずは書面での通知を要求しましょう。解雇通知書や解雇理由証明書を会社に要求すれば問題ありません。

解雇理由証明書には、会社が考える解雇の正当性が記載されています。解雇理由を文書化することで、後々の会社の言い逃れを防止し、反論の準備を整えられます。

また、曖昧な理由や不当な理由が記載されている場合、それ自体が不当解雇の証拠となる可能性もあります。

メンタルをしっかりとケアする

裁判で会社と争うなら、自身のメンタルケアにも気を配りつつ進めていくことが大切です。

会社側との対立が深まり精神的なストレスが増してくると、裁判の過程で心が折れてしまう場合があります。

しかし、会社と公の場で争うには、それ相応の覚悟が求められます。

気持ちを整えて冷静に挑むためには、問題を理解してくれる方とのつながりを持つことが有効です。

雇用問題に詳しい支援組織のサポートがあれば、会社側との直接的なやり取りを最小限に抑え、不必要な対立も避けられます。

ひとりで問題を抱え込んで争うよりも、より健全に納得のいく結果が期待できます。

不当解雇について気軽に相談するなら「ねこの手ユニオン」

不当解雇に関する相談は、以下の理由から労働組合「ねこの手ユニオン」がおすすめです。

  • 企業は労働組合からの交渉を断れない
  • 相談から裁判まで一括して代行してくれる
  • アルバイトやパート・契約社員・派遣でも相談できる
  • 24時間いつでも受付している
  • 着手金無料で完全成果報酬だから安心できる

人気の理由を順番に見ていきましょう。

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企業は労働組合からの交渉を断れない

労働組合法で保障されているため、企業は労働組合からの団体交渉を断れません。

 労働者一人ひとりは弱いため、会社と交渉するのは難しいです。しかし、会社との交渉権を有する労働組合であれば、対等に交渉ができます。

仮に企業が正当な理由なしで団体交渉を無視してしまうと、労働組合法32条にあるように50万円以下の過料に処されます。

労働組合の力を使えば、対等な立場で会社と話し合いができるチャンスが生まれるわけです。

これまで泣き寝入りしていた方も救われるのではないでしょうか。

相談から裁判まで一括して代行してくれる

ねこの手ユニオンには、弁護士、社会保険労務士、行政書士といった法律のきちんとした専門家が運営に携わっているため、相談から裁判まで一括代行が可能です。

不当解雇について直接対応ができない場合であっても、弁護士も紹介しているのでご安心ください。

アルバイトやパート・契約社員・派遣でも相談できる

正社員だけでなく、アルバイトや契約社員、派遣でも対応可能です。雇用形態に関係なく労働者であれば交渉権が憲法で保障されているため、安心して相談しましょう。

24時間いつでも受付している

ねこの手ユニオンは、LINEやメールを使って相談が可能です。24時間365日いつでも問い合わせができるため、気軽に相談できます。

オンライン上で完結する場合もあるため、わざわざ足を運ぶ必要もありません。手軽さの観点から言うと、メリットがありますね。

着手金無料で完全成果報酬だから安心できる

ねこの手ユニオンは完全成果報酬を採用していて、着手金・相談料・組合加入費・組合費などは一切必要ありません。無事に解決できたときに、解決金の3割を支払う仕組みです。

たとえば、500万円勝ち取れたら、そのうちの150万円を謝礼としてお支払いいただきます。

しかし万が一、 結果が出なかった場合に支払いは発生しないため、安心できるのではないでしょうか。

まとめ:不当解雇の裁判の勝率は高めと言える

不当解雇の裁判において、従業員側の勝率は高い傾向にあります。

労働法が従業員の権利を強く保護し、解雇が正当とされるための条件を明確に定めているからです。

納得がいかない解雇に遭ったら、しっかりとした準備の上で、堂々と会社と渡り合ってください。

ひとりで会社と争う事に不安を感じたら、不当解雇問題に詳しい専門機関のサポートを受けることをお勧めします。

ねこの手ユニオンは、弁護士や社会保険労務士などの専門家が運営に携わり、相談から裁判まで一括代行が可能です。

雇用形態を問わず対応し、LINEやメールで24時間365日相談を受け付けています。

完全成果報酬制を採用しており、着手金なしで安心して利用できるため、不当解雇に悩んだら気軽に相談しましょう。

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この記事を書いた人

大学卒業後、就職した会社で同僚が解雇に遭う現場を目の当たりにしました。この処遇が正しいのかと疑問に感じ労働基準監督署にも実際に足を運び相談もしながら同僚を援助しました。
その後も労働問題について勉強をし同じような境遇の方を一人でも救いたいと思い情報を発信してます!

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