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遅刻を理由にクビにされたら不当解雇?対処法や解雇されそうな時のポイント
今年になって転職したんだけど、会社が遅刻に厳しくて、たった数回の寝坊で遅刻しただけで解雇通告を受けてしまったんだよね……
え! それって不当解雇じゃない?
いざ、自分がこのような状況になると、どのように対応したらいいか迷いませんか?
そこで本記事では、遅刻を理由とする解雇の法的基準や適切な対応策、不当解雇に対する対処法について詳しく解説します。
この記事を最後まで読めば、遅刻による解雇が不当解雇にあたるのかを自ら判断し、適切な方法を実践できるようになり、自分の権利を守ることが可能です。
事例も2つ紹介するので、ご参照ください。
なお、不当解雇の相談先として、労働組合である「ねこの手ユニオン」がおすすめです。相談自体は無料で対応しているので、気軽に問い合わせできます。
【結論】遅刻を理由にクビにするのは基本的に不当解雇
遅刻を理由にした解雇は、不当解雇と見なされる可能性が高いというのが結論です。
なぜなら、裁判所が過去の多くのケースで、遅刻を単一の理由での解雇を不当と判断してきたからです。
法的な観点からも、労働契約法第16条には以下のように記載されています。
〇労働契約法第十六条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 |
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000128
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には、その権利の濫用として無効になると明記されています。
つまり「数回の遅刻だけで解雇を正当化することは難しい」という明確なメッセージです。
労働者の権利を保護するための法律があり、職場において公平な扱いを受けることが社会から求められています。
次章より、不当解雇と判断されやすいケースとされにくいケースを見ていきましょう。
不当解雇と判断されやすいケース
不当解雇と判断されやすいケースには、いくつかの典型的なパターンが存在します。
- 遅刻回数や頻度が少ないケース
- 遅刻について会社が指導しないケース
- 処罰の一貫性が欠けるケース
順番に確認しましょう。
遅刻回数や頻度が少ないケース
遅刻を理由に解雇を検討する際、遅刻の回数や頻度は重要な考慮事項です。
遅刻の回数が少ない、つまり従業員がたまにしか遅刻しない場合、この行為をもって解雇することは不当と見なされる可能性が高まります。
一般的に、遅刻が稀で業務に重大な影響を与えていない場合、解雇は厳しすぎる措置です。
労働者の権利を不当に侵害することになりかねません。
遅刻を何回したらクビになりますか?
実際に「遅刻を何回したら解雇されるか」といった明確な基準を定めた法律は存在しません。
特に、遅刻の頻度が少ない場合には大丈夫という理解がある中で、具体的な「セーフライン」を知りたいと思うのは自然です。
また、法律で以下のような取り決めもないため、判断が難しくなります。
- 1〜3回目:注意
- 4回目:始末書や減給など
- 5回目:解雇
遅刻に対する処分が決定されているのは、それぞれの会社の就業規則です。
就業規則では、遅刻に対する具体的な対応策や、どのような状況で懲戒処分や解雇が考慮されるかが規定されています。
そのため、遅刻に対する取り扱いは、職場によってバラバラです。
遅刻について会社が指導しないケース
遅刻に関して会社から適切な指導や警告を受けずに解雇されるケースは、不当解雇と見なされる場合があります。
労働者に改善機会の提供なしに、直接的な解雇措置を取ることは、労働法が定める公正な手続きの原則に違反する行為です。
適切な指導や警告の実施は、従業員が自らの行動を見直し、改める機会を持てるようにする上で欠かせません。
そのため、指導や警告を行わずに解雇を進めることは、その解雇が違法になりやすいです。
ただし、遅刻について具体的な指導の内容や頻度が、法律で詳細に定められているわけではありません。
その代わり、多くの場合は各社の就業規則によって規定されています。
従業員は、遅刻を含む労働条件や規則に関して、就業規則を確認し、自分が従うべきルールを正しく理解しましょう。
処罰の一貫性が欠けるケース
職場内で同様の遅刻行為をした従業員に、会社が一貫性のない処分を下している場合も、不当解雇と見なされる可能性があります。
例えば、AさんとBさんが同じ月に同じ回数、同じ理由で遅刻しました。
Aさんはこれまでの勤務態度が良好で、今回が初めての遅刻でした。一方、Bさんもこれが初めての遅刻で、業務成績もAさんと同じくらいです。
しかし、会社はAさんには口頭での注意のみを行い、Bさんには解雇処分を下しました。
このようなケースは同じ条件下で異なる処分を下したと見なされ、Bさんの解雇は不当であると判断される可能性が高まります。
すべての従業員に公平な基準が適用されるべきであり、この基準が一貫していない場合、解雇処分は不当であると判断されるわけです。
正当な解雇と判断されやすいケース
遅刻に関して、解雇が正当だと考えられるケースも存在します。
- 悪質な遅刻をした場合
- 何度も注意しても改善されない場合
- 業務上の信頼を損なう場合
上記3点の詳細を確認しましょう。
悪質な遅刻をした場合
悪質な遅刻、例えば連絡をせずに無断で遅れる行為は、会社に反省の意志がないとみなされやすくなります。
このような行為は、改善の意欲が見られないと判断されやすいです。
特に、下記のような遅刻は、解雇の正当な理由として認識される場合があります。
- 意図的に繰り返し遅刻する
- 重要な商談に遅れる
- 納期を遅らせる原因となる遅刻をする
その理由は、会社の日常業務や信頼性に直接的に損害を与えるからです。
これらの状況では、遅刻の理由や回数、会社に与えた影響を踏まえて、会社は厳しい措置を取る場合があります。
何度も注意しても改善されない場合
従業員が何度も注意されているにも関わらず、遅刻の行為が改善されない場合も、解雇が正当化される場合があります。
なぜかと言うと、従業員が会社の指導や警告を無視しているとみなされ、職務に不適合と判断されるためです。
しかし、明確な回数が法律で定められているわけではないので、裁判で争うポイントとなります。
業務上の信頼を損なう場合
遅刻が繰り返されることによって、業務上の信頼を著しく損なう場合も、解雇の正当な理由です。
例えば、遅刻により、顧客対応が遅れる、または他の従業員に過度の負担がかかるなど、が該当します。
特に遅刻が原因で、クライアントへの納品が遅れてしまい、案件が終了してしまうと、会社に直接損害を与えてしまいます。
仮にそのクライアントが大口契約であれば、会社の存続にも関わるため、楽観視できません。
遅刻を理由に不当解雇された具体的な事例2選
ここからは、遅刻が原因で不当解雇されてしまった方の具体例を2つ紹介します。
【事例1】50代男性@営業職マネージャー
私は兵庫県神戸市に住んでいて、営業会社でマネージャーをしていましたが、一昨年(2022年)12月に遅刻を理由に会社をクビになりました。その体験談を語ります。
遅刻を理由に解雇されたのは、12月末日です。その日は電車が遅れていて、会社に着くのが10分ほど遅れました。その時点で、私はその年で3回目の遅刻です。
会社の就業規則では、年間3回以上の遅刻は解雇事由となると書かれていましたが、私はそれを忘れていました。
※吹き出し
会社の就業規則に、年間3回以上の遅刻は解雇事由となると書かれているのが、そもそも恐ろしいですね!
会社に着いたとき、上司から呼び出され「お前はもう会社に必要ない」と言われました。
私は驚いて「何でですか?」と聞き返したところ、上司から以下の返事がありました。
「お前は今年3回も遅刻しただろう。それは規則違反だ。お前は会社の信用を失墜させた。だから、今日で退職してもらう」
到底納得できません。私は営業成績が良くて、お客さんからも信頼されていましたし、遅刻した日も仕事をしっかりやっていたからです。
3回目の遅刻の原因は、電車遅延ですし遅延証明書ももらっています。
※吹き出し
電車遅延で遅刻が認められない会社は、間違いなくブラックですね(笑)
私は上司に「これは不当解雇です。訴えます」と言いました。それに対して上司は「訴えても無駄だ。規則は規則だ。お前は自分の非を認めろ」と強気な姿勢でいます。
私は「規則なんて知らなかったし、注意も指導もされなかった。こんなことでクビにするなんて理不尽だ」と言い返しましたが、結局折り合いがつきませんでした。
私は、誰にも相談できずに、その日のうちに会社を去りました。家族や友人にも話せなかったのは、恥ずかしかったし、悔しかったからです。
私は会社と争うことにしましたが、弁護士に相談したら、「規則がある以上、勝ち目はない」と言われ、私は絶望しました。
※吹き出し
ほかの弁護士さんの見解が正直気になります。このような就業規則がそもそも認められていいのか?といった点です。もし、会社が定めている以上は、その規則に従うしかないのであれば、受け入れるしかありません。
今でも、私は仕事を探していますが、なかなか見つかりません。50代の男性が新しい仕事を見つけにくいのが実情です。
私は自分の人生を棒に振ったと思います。遅刻を理由に会社をクビになった体験がある50代男性として、皆さんに一つだけアドバイスします。「遅刻しないように気をつけてください」
※吹き出し
総じて、勤めている会社の就業規則は前もってチェックしなければならないと思わせる事例でした!
【事例2】42歳男性@社会保険労務士
遅刻を理由に会社をクビになったのは、2016年12月です。理由は、何度か遅刻し上司の逆鱗に触れたからでした。
ただし、遅刻の原因は渋滞です。私は車で通勤していて、通勤時間は毎回と言っていいほど渋滞が起きていました。
早めに自宅を出るものの、渋滞に巻き込まれてしまい出勤時間に間に合わなかったことが複数回あったのです。
そのため、寝坊などが原因で遅刻したわけではないため、会社をクビになったのは納得できません。
※吹き出し
車を使って通勤するのは、時間が読めない場合がありますよね💦
また、私以外の社員は会社から近い場所に住んでいます。
そのため、通勤時間の渋滞に巻き込まれて遅刻しないのも私からしたら納得できないポイントでした。
私は割と時間をかけて遠い場所から出勤していて渋滞に巻き込まれてそれで遅刻をしたことが複数あったのは確かですが、そこはもう少し情状酌量の余地があっても良いと感じています。
しかも、毎回遅刻していたわけでもないのに、複数回遅刻があったというだけでクビになりました。
※吹き出し
遅刻に厳しい会社のカルチャーなので、正直言って近くに引越ししないと働き続けるのが難しいと感じます。
遅刻で解雇されてしまったときの対応
万が一、遅刻で解雇されてしまったときは、下記に沿って対応しましょう。
1.外部機関に相談する
2.就業規則を確認する
3.会社に解雇理由を確認する
4.解雇に至る経緯をまとめる
各ステップの詳細は以下の通りです。
1.外部機関に相談する
会社をクビになったときに不当解雇かどうか個人で判断するのは難しいものです。
法律の知識が必要なため、専門家でなければ尚更ではないでしょうか。
そのため、自分ひとりで悩まずに外部機関に相談しましょう。中立な立場であなたにアドバイスをしてくれます。
労働基準監督署や弁護士、法テラス、労働組合などがあり、それぞれの特徴を下記の表にまとめました。
相談先 | 特徴 |
労働基準監督署(労基署) | ・全国各地にあり無料で相談できる・労働基準法の違反があれば動いてもらえるが、不当解雇の判断はできない |
弁護士 | ・適切なアドバイスをもらえやすい・代理で会社と交渉してくれる・コストが高い |
法テラス | ・経済的な余裕がない方に限定される・無料相談は3回まで対応している・コストが安く立て替えや分割もできる |
労働組合 | ・会社と対等な立場で意見を言える・従業員同士で結束できる・組合費がかかる |
各機関の特徴に応じて、相談先を選んでみてください。しかし、どれを選んだらいいか正直判断できない方もいるのではないでしょうか。
そのようなときは、労働組合「ユニオン」がおすすめです。LINEで無料相談ができるため、相談がしやすくなっています。
2.就業規則を確認する
就業規則は、会社が定める労働条件や規律等に関する重要な規則集です。
自分が直面している解雇の状況が、自社の就業規則に則った妥当なものかどうかを確認してください。
就業規則は従業員に適切に周知されている必要があり、その周知がなされていない場合、その規則は無効となる場合があります。
また、就業規則には、違反行為に対する処分の基準や手続きが記載されているのが通常です。
例えば、次のような段階的な対応が取られます。
- 始末書の提出を求める
- 一定期間の減給処分が下される
- 解雇
従業員に改善の機会を与え、成長させる会社側の意図があります。
3.会社に解雇理由を確認する
会社をクビになると、多くの場合、その理由が明確にされない場合があります。
特に、不当解雇を主張し裁判で会社と争う可能性がある場合、解雇の理由を正確に知ることが非常に重要です。
そのため、解雇理由の確認は、解雇が適正なものであったかを判断するための第一歩となります。
解雇理由証明書を会社に請求すれば、会社があなたを解雇した具体的な理由を書面で確認できます。
解雇理由証明書は、端的に解雇の理由が書かれた公式な通知書です。解雇の具体的な理由以外にも、解雇に至った経緯や会社側の主張が記載されています。
4.解雇に至る経緯をまとめる
解雇に関する争いでは、事実関係が重要な争点です。
そのため、解雇に至った経緯を詳細にまとめ、具体的な事実確認を行う必要があります。
この過程では、以下のような点を記録することがおすすめです。
- 解雇の通知を受けた日付と方法
- 解雇の理由として会社から指摘された内容
- 過去に受けた評価、表彰、または警告、指導の記録
- 解雇に至るまでの具体的な出来事や、関連する日付や場所
これらの情報をまとめると、主張を裏付ける証拠を整理し、法的な手続きや交渉の際に有利な立場を確保できます。
外部機関に相談する際に、具体的な情報提供ができるため、会社との交渉を進めやすいです。
>>不当解雇の証拠を集めよう!重要証拠10選と収集方法、注意点を解説
遅刻で会社から解雇されそうなときの7つのポイント
遅刻が原因で職を失うことは、個人のキャリアにとって大きな打撃です。
以下に、遅刻で会社から解雇されそうな場合に取るべき7つのポイントを紹介します。
- 外部機関にすぐに相談する
- 退職奨励に応じない
- 正当な理由があれば伝える
- 遅刻を注意されたら反省する
- 上司との関係を良好にする
- 遅刻の連絡は早めに連絡する
- 病気が原因なら労災を申請する
状況がうまく進められるように、解雇の前兆を感じたらすぐに実行することをおすすめします。
外部機関にすぐに相談する
遅刻が原因で解雇されそうな場合、迅速に外部機関へ相談しましょう。その理由は、適切なアドバイスを早期に受けることができるからです。
特に、不当解雇において証拠集めは不可欠。専門家からの早期のアドバイスにより、どのような証拠が必要で、どのように収集すべきかについての指針を得られます。
早い段階で外部機関に相談することは、自身の立場を守り、問題解決に導く第一歩です。
退職奨励に応じない
遅刻を理由に、高圧的な態度で退職を迫る上司がいる場合もあります。「退職奨励」と呼ばれ、従業員に自主的に退職するよう勧める行為です。
しかし、このような奨励には応じる必要はありません。もし退職のサインを求められたとしても、あなたには断る権利があります。
自分の意志に反して不利益な選択を強いられず、問題がある場合は外部の専門機関に相談してください。
正当な理由があれば伝える
遅刻の理由には、避けられないものが存在します。たとえば、家族の急病や公共交通機関の遅延、自然災害などです。
これらの理由は、労働契約上の義務違反とは異なり、正当な理由として認められるべきです。
「事例1」で述べられた年に3回の遅刻で解雇されるケースでも、正当な理由がある場合、解雇の正当性に疑問が生じます。
弁護士から就業規則に記載されている限り、争いが難しいと言われても、異なる見解を提供する外部機関が存在するかもしれません。
そのため、会社と争う余地があった可能性が残されています。
遅刻を注意されたら反省する
遅刻が社内で問題とされた場合、真摯に反省することは非常に重要です。
社会人としての責任感を示し、同様の遅刻を繰り返さないための具体的な改善策を考え、実行する必要があります。
正当な理由がない限り、遅刻は業務へのコミットメントが欠けていると捉えられかねません。
そのため、遅刻を避け、時間管理を徹底してプロフェッショナルな姿勢を保ちましょう。
遅刻の連絡は早めに連絡する
遅刻が避けられなくなった場合、できるだけ早めに会社に伝えることが重要です。
できるかぎり具体的な出社時刻を伝えると、チームや上司がその日の業務を計画しやすくなります。
緊急事態や単純な寝坊であっても事前に連絡することは、社内の信頼関係を維持する上で不可欠です。
上司との関係を良好にする
身も蓋もない話ですが、上司と関係が良好であれば、遅刻が多少あっても見逃される場合があります。
その理由は、人間関係の性質上、上司が気に入っている部下に対しては守りたいと考えるからです。
そのため、上司の期待に応える優れた仕事をすることで、上司から「この部下は手放したくない」と思わせることができます。
職場での関係性を築く上で、上司との良好な関係は大切です。
病気が原因なら労災を申請する
病気が原因で遅刻が続く場合は、労災申請の検討が必要です。
特に、うつ病や適応障害のような精神的な病気が原因で朝起きれない状況に陥るケースがあります。
このような場合、医師の受診を通じて診断書を取得してください。
病気が職場の環境や仕事のストレスによって引き起こされたものであれば、労災保険の適用を受けることが可能です。
労災保険からの給付金により、休職中の収入をサポートできます。
不当解雇について気軽に相談するなら「ねこの手ユニオン」
不当解雇に関する相談は、以下の理由から労働組合「ねこの手ユニオン」がおすすめです。
- 企業は労働組合からの交渉を断れない
- 相談から裁判まで一括して代行してくれる
- アルバイトやパート・契約社員・派遣でも相談できる
- 24時間いつでも受付している
- 着手金無料で完全成果報酬だから安心できる
人気の理由を順番に見ていきましょう。
企業は労働組合からの交渉を断れない
労働組合法で保障されているため、企業は労働組合からの団体交渉を断れません。
労働者一人ひとりは弱いため、会社と交渉するのはまず不可能です。しかし、会社との交渉権を有する労働組合であれば、対等に交渉ができます。
仮に企業が正当な理由なしで団体交渉を無視してしまうと、労働組合法32条にあるように50万円以下の過料に処されます。
労働組合の力を使えば、対等な立場で会社と話し合いができるチャンスが生まれるわけです。
これまで泣き寝入りしていた方も救われるのではないでしょうか。
相談から裁判まで一括して代行してくれる
ねこの手ユニオンには、弁護士、社会保険労務士、行政書士といった法律のきちんとした専門家が運営に携わっているため、相談から裁判まで一括代行が可能です。
不当解任について直接対応ができない場合であっても、弁護士も紹介しているのでご安心ください。
アルバイトやパート・契約社員・派遣でも相談できる
正社員だけでなく、アルバイトや契約社員、派遣でも対応可能です。雇用形態に関係なく労働者であれば交渉権が憲法で保障されているため、安心して相談しましょう。
24時間いつでも受付している
ねこの手ユニオンは、LINEやメールを使って相談が可能です。24時間365日いつでも問い合わせができるため、気軽に相談できます。
オンライン上で完結する場合もあるため、わざわざ足を運ぶ必要もありません。手軽さの観点から言うと、メリットがありますね。
着手金無料で完全成果報酬だから安心できる
ねこの手ユニオンは完全成果報酬を採用していて、着手金・相談料・組合加入費・組合費などは一切必要ありません。無事に解決できたときに、解決金の3割を支払う仕組みです。
たとえば、500万円勝ち取れたら、そのうちの150万円を謝礼としてお支払いいただきます。
しかし万が一、 結果が出なかった場合に支払いは発生しないため、安心できるのではないでしょうか。
遅刻を理由にした不当解雇に関するよくある質問
最後に、遅刻を理由にした不当解雇についてよくある質問をまとめました。
・職場に遅刻したら罰金はつきますか?
労働基準法では、企業は従業員に無断欠勤や遅刻を理由として「罰金」を求めることは禁止されています。ただし、就業規則で「減給の制裁規定」を定めておき、労働基準法に定める制限を超えない範囲内で賃金を減額することは可能です。
・遅刻を一回しただけでクビされましたが、違法ですか?
会社の就業規則によりますが、基本的には不当解雇になります。
・不当解雇だと思ったらどうすればいいですか?
まずは、外部機関に相談することをおすすめします。ねこの手ユニオンであれば、相談自体は無料です。
まとめ:遅刻を理由とする不当解雇への対応
遅刻を理由とする不当解雇に直面した場合、基本的には数回の遅刻だけで解雇されることはありません。
しかし、繰り返し指導されても遅刻が改善されない場合、解雇が合法的なものと見なされる可能性が高まります。
そのため、就業規則において遅刻に関する取り扱いがどのように定められているかを確認しましょう。
解雇の兆候を感じたら、早期に労働基準監督署や弁護士などの外部機関に相談してください。
不当解雇に対する適切な対処方法や、自身の権利を守るためのアドバイスを受けられます。
第三者機関としておすすめなのが、労働組合「ねこの手ユニオン」です。完全成果報酬を採用しているため、安心して相談できます。
LINEやメールフォームから随時、無料相談を受け付けています。
会社よりも弱い立場にある労働者の強い味方になってくれるので、不当解雇などの労働問題で悩んでいる方はぜひ相談してください。