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労働審判で不当解雇の撤回や慰謝料請求はできる?
会社から、急な解雇を告げられたらあなたはどうしますか?
急な解雇を言い渡された場合は、法律違反や就業規則に違反している場合があります。
この記事では以下の流れで紹介しています。
- 労働審判で不当解雇の撤回や慰謝料はできるのか
- 不当解雇に該当するケース
- 不当解雇に該当しないケース
- 不当解雇の相談先
急な不当解雇で諦める前に、不当解雇について詳しく把握しておきましょう。
労働審判で不当解雇の撤回・慰謝料請求は可能か
労働審判で会社を訴えた場合、不当解雇の撤回及び慰謝料請求は可能です。
労働審判とは、従業員と会社の間で起きた労働問題を迅速かつ適正な解決を目的とする裁判所の手続きのことです。
労働審判には3つの特徴があります。
労働審判の特徴
- 早期解決:申立てから解決まで平均75日
- 簡易手続き:証人尋問などの手続きを省略
- 柔軟な解決:申立ての約8割が金銭的な解決
労働審判は裁判よりハードルが低く、特徴を知っておくと労働審判を有利に進められます。
不当解雇を労働審判で訴えることのメリット
不当解雇を労働審判で訴えることのメリットは、以下の通りです。
【メリット】
- 素早い解決
- 復職意思がなくても利用できる
- 金銭的な解決につながる
前章で紹介したように、労働審判を利用してから解決まで約75日で進みます。
労働審判で争うことで、解雇が無効であることを証明でき、従業員の地位が確約されます。
仮に解雇と言い渡された時期から給料が払われていない場合は、解雇された時点にさかのぼって給与を獲得することが可能です。
不当解雇された場合、会社に対して不満が募り、もう働きたくないと考える方がいるでしょう。
労働審判に申し立てる時点で会社に復職する意志がなくても、不当解雇を理由とする労働審判の申し立てができるのもメリットの1つです。
不当解雇の判断基準
不当解雇とは、正当な理由のない解雇や、法律で解雇が禁止されている場面における解雇、就業規則の手続きを無視した解雇などをいいます。
簡単に述べると、法律や就業規則のルールに違反した解雇のことです。
従業員を解雇するためには、以下の2つの手続きを守る必要があります。
- 解雇予告
- 解雇の意思表示
会社は法律上、従業員を解雇する場合、少なくとも30日前に予告しなければなりません。
また解雇するには、会社は従業員に対して解雇する意思を伝える必要があります。
上記の手続きが行われていない場合は、不当解雇に該当します。
詳しい不当解雇のケースを次の章で紹介しているので参考にしてくださいね!
不当解雇にあたる場合
日本は法律により、従業員を簡単に解雇できないようになっています。
労働契約法第16条には下記で紹介する内容が書かれています。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
引用:労働契約法第16条
簡単にまとめると、会社が一方的に解雇と思うだけでの解雇は認められず、一般の目から見ても正当な利用がない限り、解雇は認めていないという意味です。
具体的な例を交えながら不当解雇になるケースを紹介します。
不当解雇になるケース
- 十分な指導をせずに従業員の能力不足として解雇するケース
- 遅刻や欠勤が多い社員に対し、指導をせずに解雇するケース
- 転勤が必要のない社員に対し転勤を命じ、転勤拒否を理由に解雇するケース
- 従業員に詳しい説明をせずに、人員削減を理由に解雇するケース
上記の例が不当解雇になる可能性が高いケースです。
会社側が十分な指導をしないまま、成績不振を理由に解雇すると不当解雇に該当する可能性が高いと言えます。。
どのケースも一般的に考えると正当な理由がない場合や、会社が従業員をリストラするつもりで指導しているケースがほとんどです。
正当な解雇の場合
この章では正当な理由として認められる解雇のケースを紹介していきます。
正当な解雇のケースは、下記で紹介するケースです。
正当な解雇にあたるケース
- 新入社員に十分な指導を尽くしたが改善の見込みがないケース
- 業務に重大な損失が出て、本人への指導をしたが改善されないケース
- 頻繁な遅刻や早退する社員に指導を行ったが改善されなかったケース
- 業務業必要な転勤に対し、従業員が合理的な理由もなく拒否したケース
正当な解雇にあたるケースをまとめると、会社が十分な指導を行ったが、改善されない従業員に対する解雇は正当であることがわかります。
ただし1度のミスで、「業務に支障がでたから解雇する!」という場合は、不当解雇となる可能性が高いです。
不当解雇の解決金の相場は?
不当解雇の解決金は法律で定められているわけではないため、事案により異なります。
労働政策研究・研修機構がまとめたデータがあるので、下記をご覧ください。
【労働審判による解決金額】
労働審判による解決金額 | 件数 |
---|---|
5〜10万円未満 | 11 |
10〜50万円未満 | 70 |
50万〜100万円未満 | 103 |
100〜200万円未満 | 117 |
200〜300万円未満 | 45 |
300〜500万円未満 | 42 |
500〜1000万円未満 | 27 |
1000〜2000万円未満 | 14 |
2000万円以上 | 5 |
参照:「労働局あっせん、労働審判及び裁判上の和解における雇用紛争事案の比較分析」
上記のデータから、労働審判の解決金相場は、約50〜300万円程度になるケースが多いことがわかります。
不当解雇の解決金は、会社が合意して初めて支払ってもらえるものです。
会社側は、解決金を減額しようとさまざまな手段を駆使してきます。
適切な金額をもらうためには、適切な相談先に依頼すると減額を回避できます。
次の紹介からは不当解雇に悩む方にオススメの相談先を紹介していくので、参考にしてください。
不当解雇の相談先
- 総合労働相談コーナー
- 法テラス
- 弁護士事務所
- 労働組合(ユニオン)
不当解雇に悩んでいる方はこの章で紹介している相談先を利用すると、解決するためのアドバイスや、問題解決に進みます。
総合労働相談コーナー
総合労働相談コーナーは、労働局や労働基準監督署に設置されている相談コーナーです。
各都道府県に設置されており、無料で相談に乗ってくれるため気軽に利用できるのが嬉しいポイント。
総合労働相談コーナーには、専門知識を持った方がアドバイスしてくれるので、弁護士や裁判をせずに解決したい方にオススメです。
ただし会社に対する強制力がないため、不当解雇のアドバイスをもらえる程度ということを覚えておくといいでしょう!
法テラス
法テラスは、日本司法支援センターが運営している法律全般に強い相談先です。
法テラスは弁護士の斡旋もしてくれるため、収入などの条件を満たせば無料で弁護士に相談できます。
また弁護士の立替制度を利用すると、費用を抑えて依頼できるのも嬉しいポイント。
弁護士斡旋の条件を満たさない方は、不当解雇の相談先を紹介されるだけになるので、問題解決まで進まない可能性がでてくるので注意が必要です。
収入や資産が少なく、弁護士に依頼する費用がない方にオススメです。
弁護士事務所
不当解雇問題で真っ先に浮かぶのは弁護士事務所ではないでしょうか。
弁護士は、労働トラブルに非常に頼りになる相談先です。
不当解雇か否かの判断から、不当解雇の解決までを引き受けてくれます。
注意事項を上げると、弁護士にも得意不得意があります。
法律事務所の情報をしっかりと調べ、熱心に取り組んでくれる弁護士を探すことが大切です。
また、弁護士に依頼する場合はまとまった費用が必要となるので注意が必要です。
弁護士に依頼する場合の費用相場は下記を参考にしてください。
弁護士への依頼内容 | 料金 |
---|---|
相談料 | 1時間1万円〜(無料の場合も有) |
着手金 | 1時間1万円〜(無料の場合も有) |
報酬金 | 請求額の5〜10%程度 |
その他費用(書類など) | 5万円前後 |
参照:労働問題弁護士ナビ
弁護士に依頼する費用はないけれど、不当解雇の問題を解決したい方は、次に紹介する労働組合の利用をオススメします。
労働組合(ユニオン)
労働組合は、団体交渉権をもった機関です。労働組合法で認められた権利を行使し、会社と交渉できるのが、労働組合の強みです。
会社は原則として団体交渉の申し入れを拒否できないため、労働組合からの交渉に応じなければなりません。
社内に労働組合がない方は、個人でも加入できるユニオンの利用を推奨します。
労働組合やユニオンはさまざまな特徴があり、どこの団体を利用すればいいか分からない方は、「ねこの手ユニオン」の利用をオススメします。
ねこの手ユニオンはどんな組織なの?
ねこの手ユニオンは「さまざまな社会問題を抱える人の助けになり得る、あらゆる手を差し伸べる」ことを理念としている労働組合です。
不当解雇問題へも真摯(しんし)に向き合ってくれるのはもちろんですが、不当解雇に付随する労働問題も合わせて解決できます。
ねこの手ユニオンは、加入料・年会費が無料な点も嬉しいポイントです。
また、気軽に相談できるようにLINEやメールでのやりとりも可能です。
ねこの手ユニオンは気軽に使え、労働者の味方となってくれる団体なのでおすすめしています。
不当解雇の悩みはねこの手ユニオンへ相談しよう!
不当解雇を労働審判で利用するメリット、不当解雇になるケースと解決してくれる相談先を紹介しました。
「急に解雇と言われて迷っている」「明日からどうしよう」と不安を抱えている方は、「ねこの手ユニオン」へ相談してみてくださいね!