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課長に残業代が出ないのは違法かも!?役職手当は残業代の代わりにならない
「ついに課長に昇進した」
サラリーマンを続けていく中で、出世による昇給は働く上でのモチベーションの1つですよね。
しかし、課長になったのに、平社員の時よりも給与が減っているなんて事が起こりかねません。
なぜなら、残業代で所得の差がつくからです。
- 課長になって残業代が貰えなくなった
- 会社に相談しても課長は管理職だからと言われた
- 課長に昇進してから労働と給与が釣り合わない
上記の様な悩みを抱えていませんか。
本来、昇進は喜ぶべき事ですが、残業代や手当が付かない事が悩みの種になります。
しかし、「課長は残業代が貰えない」という常識は、全ての人に当てはまるわけではありません。
課長に残業代が出ない事が、違法の可能性もあります。
本記事では、課長でも残業代を貰う方法を紹介していきます。
残業代の仕組みを正しく理解していきましょう。
課長に残業代が出ないのは違法の可能性あり
まずはじめに、課長は残業代が付かないという思い込みを捨てましょう。
課長だからといって、必ずしも残業代や手当が付かないとは限りません。
確かに、管理職に残業代は出ません。
一方で、課長に残業代は出ないとは必ずしも言い切れないのです。
なぞなぞの様になってしまいましたが、理解を深めていきましょう。
自分の立ち位置を正しく理解していないと、会社に使われてしまいます。
本来支払われるべき給与を手にする為にも、必要な知識を解説していきます。
管理職とは
まず、管理職の定義について解説します。
管理職自体の捉え方を誤っていると、残業代が貰えるかどうかも誤った判断になってしまいます。
会社に「管理職だから」と、言いくるめられない様に理解を深めて下さいね。
管理職と聞くと、次の様な役職を思い浮かべますよね。
- 主任
- 課長
- 部長
- 次長
- 役員
- 取締役
- 社長
こういった方々が、社内で管理職と呼ばれているのを耳にした事がある方が大半なはず。
では、法律上の管理職とはどんな人物なのでしょうか。
社内の決まりで管理職とされている人が、実は法律上は当てはまらないケースもあります。
一概に管理職といっても、社会的な立場は一般社員と変わらない場合もあるので、注意が必要です。
法律上の管理職の条件とは
法律上の管理職の定義は、下記の通りです。
管理職とは、管理監督者のことを指します。
これは、労働基準法41条に定義が記載されています。
労働基準法第41条 | 監督もしくは、管理の地位にある者を管理監督者とする |
労働時間や休憩、休日に関する規定は適用されない |
労働基準法には、上記の様に定義されています。
しかし、法律上の定義は、堅苦しくわかりづらいでよね。
簡単にまとめると、次の様に言い換えられます。
- 従業員を管理する立場にある
- 仕事のスケジュールを自分で決める権限がある
私は実際に働いてる中で、管理職とは何かについて深く考えた事はありませんでした。
皆さんも同様に、管理職の定義にまで意識を向けた事はなかったのではないでしょうか。
もし、上記の定義に当てはらない場合は、残業代を請求できる可能性は十分にあります。
名ばかりの管理職なら残業代は貰えます
課長に就任したところで、他の従業員となんら変わらない労働条件になっていませんか。
会社に従う事が避けられない働き方だと、管理職には当てはまりません。
「あの課長、社長の命令で毎日残業している」
そんな話を、よく耳にします。
いくら昇進したからといって、仕事量と待遇のバランスが崩れてしまっては夢がありません。
そんな課長にはなりたくないですよね。
名ばかりの課長になっていて、相変わらず会社にいい様に使われている、と感じたら危険信号です。
労働基準法上の管理職としての条件に当てはまらない方は、残業代を取り戻せるので、諦めるのはまだ早いです。
課長に残業手当が発生しない場合の条件
課長が法律上の管理職に該当する場合には、残業代が出ない事は確かに正しい事実です。
管理職の基準が曖昧だと、会社側の意向とギャップが生じてしまいます。
課長として働く中で、どんな条件下では残業がつかないのか見ていきましょう。
あなたが担当している業務内容が、残業代が支給されるべきかどうかの判断基準として参考にして下さい。
管理監督者として認められる場合
1つ目の条件は、管理者としての業務を果たしているか、という点です。
職場において、従業員や仕事の進捗を管理する立場でなければ、管理者にはなりません。
ベンチャー企業では、出世のタイミングが早いことを売りにしているところもありますよね。
その場合、役職のみ与えられ、実務上では平社員と変わらない仕事内容になっている危険性があります。
名目上責任があるかの様に見えますが、実務内容が伴っていなければ管理職には当てはまらないので注意してください。
ご自身が課長として行っている仕事内容を、他の社員と比較してみることをおすすめします。
この際に、会社に勤務時間を管理されていたら、あなたは管理者ではありません。自ら勤務時間を管理できて、初めて法律上の管理者に当てはまります。
では、どんな仕事を行っている際に管理監督者と認められるのでしょうか。
例えば、次のような業務責任を負っている場合、管理監督者として認められます。
- 採用の決定権を持っている
- 労働時間の裁量決定権がある
上記は、会社の管理職として認められる代表的な例です。
人事権を持っていることや、自らの労働時間を決定できる権限を持っている事などが条件になります。
つまり、人事権を持たない課長や、会社の命令で残業している店長などは法律上の管理職とは言えません。
入社2、3年目で課長職を与えられている若手サラリーマンは自らの仕事内容を整理してみてください。
名目上の管理職になっていないか、確認してみましょう。
経営者と対等な立場にある場合
管理職とは、身近な職場だけではなく、会社の経営上でも大きな責任を負う存在です。
経営者会議や社内改革が行われる際には、決定権を持つことになります。
会社の業績を左右する様なプロジェクトを任されていたり、社員人事の決定権を持っていたりする事が、管理職としての条件になります。
会社内でのあなたの立場を振り返った際、自信を持って「経営に携わっている」と言えるでしょうか。
社内での立場を明確にすれば、法律上の管理職に当てはまるのか判断ができます。
課長になり、経営者として会社を動かしているという方は名実ともに管理職です。
経営者の1人として業務を行っている場合は、裁判所からも管理職として認められます。
この場合は、会社側に残業代を請求する事は難しくなります。
だだし、課長職でここまでの決定権を持つ方は少ないのが現実です。
大企業の課長ともなれば、経営者としての決定権があるでしょう。
しかし、会社の規模によっては、課長職が持つ決定権は経営上の責任があるとは限りません。
給与面でふさわしい待遇を受けている場合
課長などの役職がついたからといって、給与面で優遇されなければ他の社員と遜色ありません。
役職が付くという事は、それに伴い責任も重大になってきます。
仕事の内容に伴って給与も上がっていかなければ、やりがいも感じられませんよね。
管理職は残業代が支払われない代わりに、給与や手当で優遇されている事が条件になります。
課長という役職に就いたからといって、給与面で優遇がなければ、それは管理職とは呼べません。
課長が管理職としてみなされるかどうかの基準として、給与面でも判断する事ができます。
管理職に就くと、残業代が出ない代わりにベースとなる給与が上がったり、役員手当によって補完されます。
管理職になったからといって、ただただ残業代分の給与が減らされてしまう、という訳ではありません。
残業代が出ないということに関してネガティブなイメージがありますが、残業代以外で補完してくれるのは嬉しい点ですね。
実際、課長の残業代をめぐる裁判でも、この給与面の優遇措置が論点になった例もあります。
事例 | 残業代が認められなかった理由 |
医療法人徳洲会事件 | 人事決定権や勤務管理を行っていたこと |
労働時間を自ら決めていたこと | |
役員手当や特別調整手当が支給されていたこと |
この様な3つの点が決め手となり、この起訴した課長は管理職であると判断されました。
残業代の支払いを求めた裁判でしたが、手当をもらっていた為、残業代の支払いは認められませんでした。
この裁判の例からもわかる様に、管理職には責任の大きさに応じた金額の給与が還元されます。
会社にいい様に使われ、残業代に替わるものが全く貰えないわけではありません。
労働に見合った手当が本来支払われる、ということを課長の皆さんは忘れない様にしてくださいね。
役職手当と残業手当は別物
ここでは、役職手当と残業代の違いについて解説します。
まず、役職手当と残業代を分けて考える必要があります。
管理者には残業代を支給する義務はない、ということをお伝えしましたが、手当と残業代の区別をしっかり認識しておきましょう。
役職手当をもらっている方でも、残業代の支給対象になる場合も発生します。
役職手当を払えば残業代未払いにならないのか
もし、会社側から次の様な言い分で残業代が支払われない場合、皆さんならどう感じるでしょうか。
- 役職手当に残業代が含まれている
- みなし残業だから残業代は出ない
- あなたは管理職だから残業代はつかない
これらは、役職手当と残業代を混同しているいい例です。
この様な理由から、残業代カットを言い渡されたら要注意。
本来支払われるべき残業代が、あなたの給与から差し引かれて支給されている可能性があります。
残業代が手当で補完されていると認められるかどうかは、就業規則によって異なります。
この判断基準は上記で説明した、管理監督者として認められるかどうかで決まります。
たとえ名目上の管理者に対して手当がついていても、残業代は支払われるべきです。
会社内での役職の捉え方で判断が変わってくるので、明確な判断を即答することは困難です。
しかし、実務内容が役職以外の社員と変わらないのであれば、残業代は支払われるべきものです。
もし残業代が支払われていないのであれば、早急に会社に確認を取ってください。
役員手当が残業代として支給されると基礎賃金が下がる
会社員が受け取れる残業代は、次の様に計算されます。
残業代=残業した時間✖️基礎賃金(1時間当たり)✖️割増率
この計算式の、基礎賃金とは下記の合計になります。
基本給+役職手当+技能・資格手当
もし、役員手当を残業代とみなして支給されると、この基礎賃金が下がります。
本来基本給に上乗せして貰える手当が減ってしまう為、ベースとなる賃金が下がってしまうのです。
そして、基礎賃金が減ると結果的に残業代が減り、損をしてしまいます。
みなし残業で給与計算がされている場合も、残業代が減っている可能性があります。
実働時間と支給される残業代が釣り合っていない場合があるので、ご自身で計算してみましょう。
この様に、手当やみなしで残業代が支払われると、損をしている可能性があります。
不当に残業代が減らされていることもあるので、今一度給与体系を見直してみましょう。
本来、時間外労働をした場合、1.25倍〜1.5倍の割増賃金が払われるべきものです。
この割増賃金を貰えなければ、収入が大きく変わってしまいます。
給与は正しく支払われるべきものなので、曖昧にせず自ら確認すること忘れないで下さい。
割増賃金の計算方法
どんな時に残業代として、割増賃金が発生するの詳しく解説します。
残業代を正しく計算するためにも、どれくらいの割増額が支払われるべきか確認してみてくださいね。
実働時間 | 超過時間 | 割増率 |
法内残業 | 1日8時間 週40時間以内 | 1倍 |
法外残業 | 1日8時間 週40時間以上 | 1.25倍 |
休日出勤 | 法定休日の労働時間 | 1.35倍 |
深夜労働 | 22時〜5時の労働時間 | 0.25倍 |
深夜残業 | 時間外+深夜残業 | 1.5倍 |
上記は、どの会社でも共通の条件なので、ご自身の労働時間に当てはめて計算して下さい。
割増分の給与が貰えるかどうかで月収が大きく変わりかねないので軽視してはいけません。
この役員手当と残業代の問題は、判例も多く存在する内容です。
過去の判例と同じ様に、あなたにも残業代が支払われる可能性もありますよ。
次の章で、未払いとなった残業代を会社に請求する方法をお伝えします。
残業代を請求するには?
- 役員手当では残業代を補完できていない
- 名ばかりの管理職になっている
そう感じた方は、会社に残業代を請求し、残業代を勝ち取りましょう。
少し大袈裟に感じる方もいるでしょう。
しかし、支払われるべき残業代を還元しない事は、違法である可能性が高いです。
裁判でも争われる話題なので、しっかり自分の身に置き換えて考えて下さいね。
残業代の証拠を集める
残業代が不当に減らされていると感じたら、証拠となるものを集めましょう。
自分がどれだけ働いたかという記録があれば、請求の際非常に有利になります。
やるべきことを簡潔にまとめます。
- 残業代を把握する
- 勤務時間の記録を集める
- 日報など働いた内容の記録を集める
- 上司の指示やメールを残しておく
まずは、自分の残業状況を把握することから始めます。
正しい金額を会社に請求する為に、いくら残業代が発生しているのか知ることが重要です。
残業代を証明する為には、勤務実績や業務日報などの実績が証拠になります。
会社が管理しているタイムカードの他にも、メールや移動の記録も証拠として認められます。
「こんなもの残業の証拠にならないだろう」
と諦めず、些細なものでも残しておいて下さい。
指示が書かれたメモや通話の履歴が鍵になることもあります。
自分の収入を守る為には、胸を張って働いたことを証明できる証拠を残しておく事が必要です。
会社に直訴する
自分の勤務状況から判断して、「残業代が支払われるべきだ」と判断したら、行動を起こしていきます。
まずは、会社の同意を求めて直接訴えかけてみましょう。
実際は直訴で会社の同意を得るのは難しいことですが、行動を起こす事が大切です。
会社側があなたの労働内容を把握できていない事が原因で、残業代の支払いが滞っている可能性もあります。
まずは状況説明をした上で、残業代が支払われるべきだという事を会社に伝えてみて下さい。
労働組合に相談する
会社に直接訴える方法は、勇気の要る事であり、誰もが実行できる方法ではありません。
私も、会社に異議を唱えるのにはかなり勇気と時間を要します。
言い出せず、心の中にしまったままの不満もあるくらいです。
直接言い出しづらい時は、会社の労働組合に相談しましょう。
労働組合は、職場環境を改善する為に様々な取り組みを行っている組織です。
労働組合は会社の組織と考えられがちですが、社内での発言力は想像よりも大きいものです。
労働組合の働きかけによって、社員の基本給が上がったケースも実際にあります。
働いている部署に相談しづらい件でも、労働組合であれば相談しやすいこともあります。
ユニオンに相談する
労働組合といっても、会社の組織だから労働組合には相談したくないという方もいますよね。
そんな時には、ユニオンが助けてくれます。
ユニオンとは、合同労組と呼ばれ、個人で加入できる労働組合です。
会社からは独自した組織で、様々な会社のサラリーマンが集まって成り立っています。
自分でどのユニオンに加入するか選べる為、納得のいく相談先が見つかることでしょう。
また、ユニオンに相談する場合、弁護士に相談するよりも費用が抑えられる事がメリットです。
金銭面に余裕がないから外部に相談できない、という悩みも解決してくれます。
加入金や組合費はかかるものの、弁護士費用に比べたら安価に抑えられるのでおすすめです。
裁判を起こす
最終手段は、裁判を起こす事です。
どうしても会社が残業代の支払いに応じてくれなければ、裁判で争う他ありません。
裁判に当たっては、費用もかかるので、できれば避けたい手段ですよね。
しかし、過去の判例では高額な残業代を勝ち取った例もあるので、検討の余地はあります。
過去の事例では、約1,000万円もの未払い残業代が支払われたケースもあります。
明らかに違法な理由で残業代の未払いが続いているのであれば、裁判官に判断を委ねましょう。
最後に、弁護士に依頼する場合の目安費用を記載します。
弁護士への依頼を検討する際の参考にして下さい。
相談料 | 毎時間1万円 |
着手金 | 0〜30万円 |
手数料 | 数万円 |
成功報酬 | 請求額の20% |
上記が目安になりますが、弁護士事務所によっては多少金額が前後します。
請求額によっては、弁護費用の方が高額になってしまい、赤字になることもあります。
それだけ時間もお金もかかる手段なので、どうしても自分の力では解決できないという場合の最終手段として考えると良いでしょう。
ぜひ、最終的にご自身が納得できる方法を選択して下さいね。
まとめ
課長だからといって、全員が残業代を貰えないわけではありません。
実際に行なっている業務内容や、契約内容によって残業代の支給が決まってきます。
- 勤務時間の決定権が会社にある
- 経営に一切関与していない
- 従業員を管理する業務を行なっていない
上記に当てはまる場合、管理職を命じられていても残業代の支給対象になります。
課長だから、と残業代を諦めている方はもったいないです。
課長でも残業を貰える可能性があるので、この記事を参考に、ぜひ今の状況を分析してみて下さい。