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団体交渉とは?労働者が知っておきたい労働問題への対策
会社と労働者の間で解雇や労働条件などでトラブルが発生した時に、加入している労働組合で団体交渉を行うことができます。
労働者個人では企業に相手にしてもらえない問題も、同じ問題を抱える多くの労働者と団結することで企業との交渉の機会を作ることができるのです。
この記事では、団体交渉の進め方や注意点を紹介しています。
また、交渉が決裂したときの対処法や外部組織のユニオンについても紹介もしていますので、ぜひ参考にしてください。
団体交渉とは?
団体交渉とは、労働者が集団で会社に対して労働環境や条件、その他にも関係性のあり方について交渉することを指します。
団体交渉において協議されている内容は以下の通りです。
- 解雇・退職の問題
- いじめやハラスメント問題
- 賃金・残業の問題
- 会社の安全・環境の問題
- 配属の問題
- 昇給の問題
- 賞与や査定の問題
団体交渉は、賃金や労働時間、職場の安全性、人事考課や配属などが主な内容です。
他にもいじめやハラスメント問題などは、人に相談しにくいものなので、団体交渉を行うことで解決しやすくなるもしれません。
労働者の団体交渉権
労働者が団体交渉を行うことは権利として保障されています。
このことを「団体交渉権」と呼びます。
労働者からの団体交渉は、「団体交渉権」によって行われるため、会社側は正当な理由なく交渉を断ることはできません。
この点が、団体交渉を行う大きなメリットです。
会社は団体交渉の拒否ができない
会社側が労働組合の団体交渉に応じなかったり、団体交渉の申し入れを無視したりする行為は、労働組合法に違反するため「違法行為」にあたります。
正当な理由がなく団体交渉を拒むと、都道府県の労働委員会から団体交渉に応じるように命令が出たり、損害賠償の対象です。
一見、正当な理由と考えられるものであっても、判例を見ていくと正当な理由に該当しない場合がありますので、正当な理由だと引き下がらないように注意しましょう。
以下に、正当な理由に当たらないケースをまとめました。
- 派遣社員から派遣先の会社に団体交渉を申し入れた場合
- 解雇された労働者が団体交渉を申し入れた場合
- 会社(事業)が廃止した場合
上記の内容の場合は団体交渉権が適用される可能性があります。
派遣社員から派遣先の会社に団体交渉を申し入れた場合
派遣社員の場合は派遣先と雇用契約を直接結んでいないため、団体交渉に応じる義務が発生しないと考えられています。
そのため、団体交渉を拒否できるものと判断してしまうこともあるのではないでしょうか。
しかし、派遣先の会社が「使用者」と認められ、団体交渉に応じる義務が発生したケースもあります。
一般的に、労働者に対して使用者は一定の権限のある上司や会社(雇用主)と考えられていますが、「現実的かつ具体的に労働条件を支配する決定権を持っているかどうか」で考えられ、使用者として認められたケーズがありました。
解雇された労働者が団体交渉を申し入れた場合
解雇された労働者から不当解雇を主張し、無効を求めた場合や、金銭的な要求を団体交渉で申し入れができます。
この場合、会社側は「解雇したあとなので、従業員ではない」と拒否できません。
会社(事業)が廃止した場合
事業を廃止した場合であっても団体交渉を求められた場合は拒否することはできず、拒否した場合は違法行為となります。
団体交渉の進め方
団体交渉を進めるには、組合を通じて環境の改善や、労働条件の見直しなどの要求を出しましょう。
団体交渉に対し、会社側から回答を受けてから互いの要求や交渉を通じ、譲歩できる条件を探っていきます。
会社に団体交渉を行う際、注意する点があります。
- 自社の労働組合を使って団体交渉を行う場合
- ユニオンなど外部労働組合を使って団体交渉を行う場合
団体交渉を行う際は上記のように2パターン考えられます。
1つずつ注意点をチェックしていきましょう。
自社の労働組合を使って団体交渉を行う場合
自社の労働組合を使う場合は、会社側はなんとか合意に持ち込もうとする傾向にあります。
自社の労働組合だと自社の労働者が多く加入しているため、自社の労働組合と対立しないように取り計らってくるでしょう。
ユニオンなど外部労働組合を使って団体交渉を行う場合
企業内の労働組合との違いは外部の組合を使うことで、激しい主張がメインになることがあります。
長期化することもあり、心労が増えることも考えられるでしょう。
会社側も、自社の労働組合ではない分、対立の心配がなく強気に出てきます。
労働組合としても労働者の主張をハッキリと伝え反論することが必要です。
外部の労働組合を利用すると交渉が決裂することも多い傾向にあります。
交渉決裂した場合
会社との団体交渉が決裂した場合は、訴訟に踏み切ることになるでしょう。
会社側は訴訟を起こされると、費用や期間がかかるため、できるだけ避けたいと考えます。
訴訟を起こすかどうかが大きなポイントになると考えましょう。
訴訟以外の対抗手段
訴訟を起こすことは、会社にとっては避けたい事象ではありますが、労働者側にとっても時間の浪費や心身の疲労などの問題が考えられます。
訴訟以外の対抗手段もいくつか考えられますので紹介していきます。
- 街頭でのビラ配りや抗議活動
- 労働委員会への不当労働に対しての申し立て
- 労働基準監督署への申告や労働審判の申し立て
- ストライキ
街頭でのビラ配りや抗議活動
会社に対して、不法行為や交渉態度について街頭でビラ配りや、抗議・デモ活動を行うことです。
労働委員会への不当労働に対して申し立て
団体交渉にあたり、会社側が不当労働行為があると都道府県の労働委員会に訴え、救済を求めることです。
労働基準監督署への申告や労働審判の申し立て
解雇や残業代の未払いなどのテーマで団体交渉する場合は、労働基準監督署に申し立てを行い、残業代の未払いの調査を求めます。
また、労働審判で残業代の支払いや解雇の撤回を求めます。
ストライキ
会社内の労働組合と会社が決裂した場合には、労働組合に加入する従業員が就業を停止し、争議行為を起こすこと。
労働問題を抱えたらユニオンに加入しよう
会社の労働組合以外にも、合同労組(ユニオン)という組織があり、労働問題を解決に導いてくれます。
ユニオンは外部の労働組合で、個人でも加入できます。
加入することで組合費がかかるので、デメリットに感じてしまう人も多いでしょう。
また、相談などにも費用が発生する場合があるので確認しておきましょう。
組合費や相談費は労働組合ごとに異なりますが、中には組合費が0円で利用できるユニオンもあります。
団体交渉の相談はねこの手ユニオンへ
会社の労働組合の利用が難しい人には、ユニオンの利用をおすすめします。
ユニオンにもさまざまな期間がありますが、今回は「ねこの手ユニオン」を紹介します。
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