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ダブルワークの残業代請求はどちらにするのが正解?支払ってもらえない場合の対処法も紹介
近年、副業や兼業(ダブルワーク)をする方が増えてきています。厚生労働省でも「副業・兼業の促進に関するガイドライン」をうち出し、ダブルワーク促進に力を入れています。
少し前までは正社員でダブルワークを認められることは少なかったですが、現在ではダブルワークを認める企業も増加していますよね。
2つの職場で働くということは、労働時間も長くなるということ。当然、残業も発生しますよね。
「ダブルワークをしている場合は残業代はどちらの職場からもらえばよいの?」
と疑問に思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この記事では、ダブルワークにおける残業代の仕組みについて紹介していきます。
ダブルワークの労働時間・残業代について
労働基準法第38条に
「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」
と定められています。
つまり、ダブルワークの場合でも労働時間は通算して計算することとなるのです。2つの職場での労働時間が合計で1日8時間・週40時間を超えた場合、残業代が発生することになります。
労働時間が通算されないケース
ダブルワークで2カ所の事業所で働いている場合でも、労働時間は通算して残業代を計算することは法律で定められています。
しかし、労働時間が通算されない例外もあるので注意が必要です。
個人事業主として仕事をしている場合は、労働時間は通算して残業代を請求できません。
例えば「個人事業主としてウェブデザインの仕事をしている人が副業でアルバイトをしている場合」や、「会社員の人が副業でフリーランスとしてライターの仕事を請け負っている場合」などが当てはまります。
個人事業主として仕事を行う場合には、労働契約がなく労働法の適用がありません。残業代といった概念もなく、ダブルワークをしていても労働時間は通算されません。
ダブルワークの残業代はどちらに請求すべき?
ダブルワークをして発生した残業代は、どちらの職場に請求すれば良いのででしょうか。
基本は後から労働契約を締結した会社が支払う
ダブルワークの残業代の支払いは、後から契約をした会社が払うことが原則です。
後から労働契約をした事業所は、先に別事業所で労働していることを確認した上で労働契約を結ぶことになります。
ですので、後から契約した事業所が残業代を支払う義務があるとされています。
先に労働契約した会社が支払う必要がある場合
ダブルワークで発生した残業代は、原則として後から契約した事業所が支払う義務がありますが例外もあります。
ダブルワークで働く2つの事業所の労働時間が8時間を超えない契約の場合、先に契約した会社が残業代を払うケースもあります。
例えば、先に契約したA社と後から契約した副業のB社での契約の労働時間が、A社6時間・B社2時間という場合、ダブルワークをしても1日の労働時間は8時間で法定労働時間内です。
このような契約の場合に、A社で残業が発生したら残業代を支払うのはA社です。
また、先に労働解約を結んでいる会社だけの労働時間で、すでに法定時間を超えている場合は、2つの事業所がともに残業代を支払う義務があります。
例:A社での労働時間が9時間、B社での労働時間が3時間の場合。
A社 8時間分の通常賃金と1時間分の残業代を支払う
B社 3時間分の残業代を支払う
ダブルワークの残業代の計算方法
残業代(残業手当)は所定の賃金に一定の割合をプラスした割増賃金のことです。
賃金の1時間分に1.25倍の割増をするというように義務付けられています。
例えばA社で7時間、B社で3時間働いた場合、その時間の合計10時間のうち8時間を越している2時間分に割増が適用されます。
給料を時給換算してA社は1,200円・B社は1,000円、労働時間A社7時間・B社3時間の場合
- 1,200×7=8,400円(A社での通常の賃金)
- 1,000×1=1,000円(B社での通常の賃金)
- 1,000×1.25×2=2,500円(B社での残業代)
- 8,400+1,000+2,500=11,900円(1日の合計賃金)
以上のようになります。
ダブルワークを始める前の注意点
ダブルワークを始める前に注意すべき点をご紹介します。
以前はダブルワークを認める企業が少なかったために、本業に内緒で副業をする方も多くいました。
最近ではダブルワークは推奨されてきていて、ダブルワークを認める企業も増えてきています。
ダブルワークを禁止している企業で、副業をすることはおすすめしません。残業代をもらえないということもありますが、企業によっては解雇など重い罰則があることも。
また、教師や警察官などの公務員は副業することを法律で禁止されています。公務員の方はダブルワークはできないと思っていた方がよいでしょう。
ダブルワークを認めている会社で働いていて、これから副業を始めようという人は、本業の会社にきちんと報告しましょう。
副業を始める前に副業を始める意思を伝え、2つ目の勤め先が決まったら報告をしましょう。
また副業として働き出す事業所にも、本業があること、本業での労働時間などをきちんと伝えておく必要があります。
契約時にきちんと副業であること、1日の労働時間が法定労働時間を超えてしまうことを伝えておけば残業代を請求することができます。
本業があることを隠して副業の事業所と労働契約を結んだ場合、後から残業代を請求しても支払ってもらえないケースもあります。
最悪、副業の事業所から契約破棄される事態におちいることもあるので最初に隠さず伝えることが大事です。
残業を証明する書類
ダブルワークで残業代が発生した場合、その証拠となる書類を用意しておくと安心です。
- タイムカード
- パソコンのログイン記録
- 業務日報
- 業務メール
以上のようなもので労働時間の証明ができますので、労働法定時間を超過したかどうかの証明にもなります。
本業と、副業どちらの書類も用意しておく必要があります。
職場から残業代を支払ってもらえない場合に、証拠があれば有利に交渉できるので普段から労働時間の証拠は保管しておくようにしましょう。
残業代を企業が支払ってくれない場合の相談先
きちんと合意の上で労働契約を結んでダブルワークをしていても、残業代を支払ってもらえない場合はどうすればよいのでしょうか。
やはり法律のことは法律の専門家である弁護士に相談するのが一番です。
しかし、弁護士は相談するだけでも相談料として支払いが生じます。また、残業代が支払われた後も成功報酬を支払う必要があります。
残業代の支払いがされても、弁護士費用でほとんど無くなってしまうのでは意味がありませんよね。
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