不当解雇は労基署に相談できる?労働者が取るべき対応を解説

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目次

不当解雇は労基署に相談できる?労働者が取るべき対応を解説

「勤務先から突然クビにされたけど、これって不当解雇では?」

「不当解雇は労基署(労働基準監督署)に相談できる?」

「他に相談できる場所はないの?」

 

と悩んでいないでしょうか?

 

労基署は不当解雇を相談できる窓口の一つです。しかし、労基署がどのような機関でどのような対応をしてくれるか分からない方も多いはずです。

 

そこで本記事では、不当解雇されたときに労基署で相談できる内容や注意点を解説していきます。不当解雇されたときに労働者がとるべき対応も分かりやすくまとめたので、ぜひ参考にしてください。

この記事を読めば不当解雇されたときの適切な相談先が分かります。そして、次の一歩を進められるようになるため、気持ちの安定が出てきます。

不当解雇は労基署に相談できるか?

不当解雇の相談は労基署に無料でできます。基本的に平日8:30~17:15まで受付をしていて、予約をする必要はありません。受付時間内であれば電話相談もできます。

 

正社員だけでなく、アルバイトや派遣、パートも相談できるため、全国にある拠点からお近くの労基署を以下より探してみましょう。

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全国労働基準監督署の所在案内 全国労働基準監督署の所在案内について紹介しています。

 

また、どうしても夜間や土日祝日でないと電話ができない方を対象に、厚生労働省で「労働条件相談ホットライン」というサービスを用意しています。

 

平日であれば17:00~22:00、土日祝日の場合には9:00~21:00まで対応可能です。

 

〇労働条件相談ホットライン

電話番号:0120-811-610(フリーダイヤル)

開設時間:平日17:00~22:00、土日祝日9:00~21:00

 

日本語だけでなく以下の言語にも対応しています。

 

〇【全13言語対応】労働条件相談ホットライン対応言語

日本語、英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語、ミャンマー語、ネパール語、韓国語、タイ語、インドネシア語、カンボジア語(クメール語)及びモンゴル語

労基署に不当解雇を相談するときのポイント


労基署に不当解雇を相談するときは、以下を押さえておく必要があります。

 

・労働基準法の違反があれば動いてもらえる

・不当解雇の判断は労基署にはできない

 

労働基準法の違反があれば動いてもらえる


労基署は労働基準法をしっかりと守っているかを監督する機関です。企業が労働基準法に違反したときに指導勧告や立ち入り調査を行います。改善されない会社には書類送検し、刑事罰が適用されるように動く場合もあります。

 

しかし、労基署は労働基準法以外の法令違反や民事のトラブルには対処できません。なぜなら、不当解雇には労働基準法以外に労働契約法や就業規則を無視したケースもあるからです。

 

そのため「不当解雇になる可能性はあるかもしれないですね!」とアドバイスをくれる場合はありますが、それ以上は期待できません。あくまで、最初の段階で今後どのように対応するべきか簡単に相談できる機関と捉えてください。

 

あなたに代わって会社に是正勧告をすることは基本的にないと考えた方がいいでしょう。

 

不当解雇の判断は労基署にはできない


労基署は労働基準法に違反していない解雇に対応できません。

 

「勤務態度が悪くて解雇された」「経歴詐称があって解雇された」「仕事のミスが多く明日から来なくていいと言われた」といった場合では解雇の有効性を判断できないのが実情です。

 

不当解雇であるかどうかは以下の2点が重要です。

 

・合理的な理由があるかどうか

・社会通念上相当といえるか

これらの判断はすべて裁判所にあるため、労基署では正確な判断ができないのです。

そもそも不当解雇とは?

では、不当解雇とは一体どういうものなのでしょうか?合理的な理由や社会通念上相当とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか?

 

不当解雇とは、労働基準法や労働契約法など、法律規定・就業規則規定をやぶり、事業主の都合で一方的に解雇することです。

 

具体的には、以下のようなケースが該当します。

 

・解雇予告のない解雇

・性別を理由に解雇

・産休期間中やその後の30日間に解雇

・国籍や信条・社会的身分を理由に解雇

・解雇予告せずに解雇

・命令違反を申告したことを理由に解雇

・労働組合に加入したことを理由に解雇

・不当労働行為を申し立てたなどの理由で解雇

・十分な指導をしないまま能力不足を理由に解雇

・理不尽な成績評価で解雇

・相性が悪い上司とトラブルがあったにも関わらず、会社が配置転換などの改善をしないまま解雇

・遅刻・欠勤に対し指導しないまま解雇

・遅刻・欠勤により解雇したが、遅刻や欠勤の程度が重大ではない

・解雇前の業務が嫌がらせ目的

・業務についての説明が十分じゃないまま、できなかったからと解雇

・転勤を拒否したことを理由に解雇

・パワハラの例がない従業員をパワハラ一回目の報告で指導しないまま解雇

・人員整理で解雇にも拘らず新規採用をしている場合の解雇

いずれも上記を理由に解雇していたら、率直にひどいと思いますね。多くのケースが不当解雇に該当しているため「もしかしたら過去のあのケースは不当解雇だったのでは?」と思う方もいるでしょう。

法律上で認められる解雇とは?

一方で、会社が労働者をまっとうに解雇できる場合もあります。以下の解雇であれば法律上認められています。

 

・普通解雇

・懲戒解雇

・整理解雇

 

それぞれ見ていきましょう。

 

普通解雇


普通解雇とは、労働者の勤務態度や意欲、適性が著しく欠如していたり低下していたりする場合にできる解雇です。解雇予告義務があり、原則30日前に本人に伝える必要があります。

 

勤務態度の悪さやスキル不足を理由に解雇される事例は多くありますが、会社の一方的な主張で認められません。

 

会社が労働者に十分な教育や指導、注意をしても一向に改善されない場合や改善の見込みがないと判断されるときであれば解雇は可能です。

 

また、病気やケガで労働者が長期離脱しても正当な理由がなければ解雇はできません。休職制度を使って労働者を休ませる、配置転換によってできる仕事を依頼することが求められます。

 

懲戒解雇


懲戒解雇とは、重要な業務命令の拒否や無断欠勤といった就業規則に違反した労働者に課せられる解雇です。今回の3つの中でもっともペナルティが重く、予告なくクビにできる場合があります。

 

一旦、懲戒解雇されてしまうと転職時に申告しなければなりません。そのため、今後の仕事探しの足かせになってしまうでしょう。

 

しかし、懲戒解雇は会社に与えられた権利ではあるものの、以下の条件に該当する必要があります。

 

・合理的な理由があるかどうか

・社会通念上相当といえるか

 

例えば「営業職で毎月のノルマを達成できない」「月に数回体調不良で欠勤してしまう」といったケースで懲戒解雇に該当する可能性は低いです。

 

また、懲戒解雇の条件は就業規則などに記載しないと基本的に無効になります。記載があっても労働者に周知されていないと無効になる場合も多いです。

 

整理解雇


整理解雇とは、会社の業績不振といった理由から労働者の人数を減らすための解雇です。労働者には何も責任がなくても、会社の理由で解雇できます。

 

しかし、厳しい要件があって4つすべてに該当していなければなりません。その要件と内容をまとめたのが以下の表となります。

 

要件

内容

1.人員整理の必要性

売上や利益から人員整理をする理由が見当たらないと解雇できない

2.解雇回避努力

解約報酬や経費の削減や希望退職者の募集などの努力をしないと解雇できない

3.解雇者選定の合理性

合理性や客観性がないと解雇できない

4.解雇手続きの妥当性

以下の条件を満たさないと解雇できない

・労働者に理由を説明していること

・就業規則に則っていること

・30日前に解雇予告をしていること など

 

1~4の全て要件を満たすのは、とても厳しい条件だと感じるのではないでしょうか。そこまでしないと解雇できないため、会社としては苦肉の策となります。

また、リストラは整理解雇だけでなく、不採算部門の整理や資産売却、事業譲渡など広い意味での事業再生を意味します。つまり、整理解雇はリストラという広いカテゴリの中の1つとなります。

労基署の役割やメリット・注意点は?

労基署の基本的な役割は、労働基準法に違反しているかどうかを判断し該当があれば是正させることです。そのため、労働者間の問題解決を目的にしているわけではありません。

 

労基署の是正勧告は法的な強制力がないため、従うかは企業次第です。改善されない会社には書類送検をして刑事罰を与えるように働くこともありますが、証拠が不十分だと是正勧告で終わってしまう場合もあります。

 

本項では、労基署に相談できることや注意点についてまとめていきます。

 

労基署で相談できること


労基署で相談できるのは主に下記3点です。

 

・給料や残業代の賃金未払い

・不当解雇の相談

・労災補償の申請・指導勧告

 

給料や残業代の賃金未払い


毎月の給料や残業代の未払いのときに、労基署が指導勧告をしてくれる場合があります。未払いの証拠や状況を分かりやすくまとめた資料があると対応してもらいやすいです。

 

不当解雇の相談


会社から解雇があったときに違法性を判断できませんが、解雇予告手当の支払いがない場合には、行政指導による是正を促せます。

 

解雇予告手当とは、企業が30日以前に従業員を解雇するときに支払うべきお金です。労働基準法20条1項に「企業が従業員を解雇するときには、少なくとも30日前に解雇予告しなければならない」と定められているからです。

 

具体的な金額は「平均賃金=(過去3か月分の賃金の合計額)÷(過去3か月の総暦日数)」で計算します。

 

例えば、解雇予告の不足日数が30日、過去3か月の暦日数が91日、過去3か月分の給与総額が60万円のケースを考えてみましょう。

 

平均賃金=600,000円÷91日=6,593.40円(銭未満切捨て)

解雇予告手当=6,593.40円×30日=197,802円

※税込表示

 

つまり、ほぼ1か月分の給料はもらえる計算になります。

 

労災補償の申請・指導勧告


労災が起きたときに、会社は労災保険を申請しなければなりません。労災を隠す企業には労基署が行政指導を行えます。

 

会社などの事業所に勤務する労働者は全員労災保険に加入しています。そのため、業務中にケガや病気になればもれなく労災保険の給付を受けられるのです。

 

労災保険の申請は労基署の大切な役割のひとつです。

労基署を利用するときの注意点 


労基署を利用するときは、以下の点に注意しましょう。

 

・会社に命令できない

・労働者の期待に応えられない場合がある

・民事のトラブルは対応できない

・労働基準法に違反がないと動かない

・違反があってもすぐに動いてもらえない場合がある

 

ひとつずつ順番に解説していきます。

 

会社に命令できない


労基署は労働基準法に違反した企業の是正を促す機関に過ぎません。是正勧告はしますが、法的拘束力はないため、企業に改善命令は出せません。

 

例えば、不当解雇をしたAさんを再度雇いなさいと指導しても、最終的な判断は会社に委ねられます。あまりにも程度がひどい場合や度重なる勧告であれば、刑事事件として立件する場合はありますが、基本的には指導するだけとなります。

 

労働者の期待に応えられない場合がある


せっかく相談しても、しっかりとした証拠がないと労基署は基本的に動きません。仮に会社から解決金や未払金を勝ち取ったとして、ざっくりした請求となり労働者の期待に応えられない場合もあります。

 

民事のトラブルは対応できない


労基署は労働基準法の違法取り締まりをするのみで、労働者と会社との間の話し合いを仲介することはありません。会社としっかり話して解決したい場合は、労働局や裁判所の手続を利用する必要があります。

 

労働基準法に違反がないと動かない


繰り返しになりますが、労基署は企業が労働基準法違反をしていないか監督する機関です。当然ながら、労働基準法に違反がなければ対応ができません。

 

意外と思うかもしれませんが「上司からパワハラやセクハラを受けた」「うつ病と会社に報告したらクビになった」といったケースは労働基準法の違反に該当しません。

 

そのため、こういった内容を労基署に相談しても解決できない場合が多いです。

 

違反があってもすぐに動いてもらえない場合がある


労基署が実際に調査や勧告するには、証拠が必要です。確かな証拠や状況説明がないと、動いてもらえない可能性があるため注意しましょう。

 

労基署に相談するときは以下を用意しておくのがおすすめです。

 

・会社からの解雇通知

・同僚の陳述書

・給与明細

違法行為を客観的に説明する必要があるため、分かりやすく伝えられるように準備しておきましょう。

不当解雇されたときに労働者がとるべき4つの対処方法

ここまで、労基署の役割や不当解雇の定義などについてお伝えしました。しかし、不当解雇されたときに労基署で対応できないとどうしたらいいのと思うのではないでしょうか。

 

そこで本項からは、不当解雇されたときに労働者が取るべき対処方法についてまとめます。

 

・解雇の撤回を求めて争う

・解雇期間中の未払い賃金を請求する

・退職を前提に解決金を受け取る

・退職し次の仕事先を探す

 

上記4つについて詳しく確認していきましょう。

 

解雇の撤回を求めて争う


解雇の撤回を求めて会社と闘う方法です。法律上、要件を満たさない解雇は不当解雇となります。

 

争う姿勢を見せると、「会社側が従業員の解雇を簡単にできないと気づく」「人員整理をしていて人手不足になった」といった理由で解雇を撤回される場合があります。

 

 解雇が撤回されると労働者は会社に残れるため、元のように給料を受け取れます。解雇後から復職するまでの賃金も請求可能です。

 

しかし、解雇が取り消しされたからといって、一度不当解雇した会社に戻るのは気が引けると思うのではないでしょうか。

 

そういった方は転職して働きながら、元の会社を訴えるようになります。すぐに仕事が見つからなければ失業保険をもらいながらも可能です。会社都合の解雇であれば、基本手当の受給資格が決定した日から7日間の待期期間の後、翌日から支給されます。

 

とはいえ、一人で会社と争うのはハードルが高く精神的にも大変です。そこで、ねこの手ユニオンであれば無料相談を行っているため気軽に問い合わせができます。

 

解雇期間中の未払い賃金を請求する


会社が従業員を解雇したら、通常その後の賃金を支払わなくなります。ただし、不当解雇の場合、解雇は無効であり雇用は継続しています。

 

従業員は会社の責任で働きたくても働けなかったと判断されるため、解雇期間中の賃金を請求可能です。

 

民法536条には、以下のように記載されています。

 

(債務者の危険負担等)

第五百三十六条 

1 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。

2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

 

分かりにくく書かれていますが、ざっくり言うと第1項は「会社と労働者に原因がなく、給料の支払いができないときは支払わなくても問題ない」という意味。第2項は「原因が会社の場合で給料の支払がされないときは、支払わなくてはならない」ということです。

 

つまり、不当解雇の場合は第2項によると、会社側の支払は必須と判断できるわけです。不当解雇を受けても給料はしっかりともらえるため、堂々と会社側に請求しましょう。

 

退職を前提に解決金を受け取る


不当解雇は撤回できるとしても、解雇された会社には戻りたくない方も多いはずです。退職を前提に会社から「解決金」をもらって解決する方法もあります。

 

労働審判委員会が会社と労働者の意向を確認して、金額のすり合わせを行います。解決金の相場は賃金の3か月~6か月分が相場ですが、解雇の理由に正当でなければ1年分請求できるケースも多いです。

 

不当解雇を争っているときに大切なのが、退職の意思表示をしない点です。

 

その理由は、退職の意思表示をしてしまうとこの会社で働く意思がないと判断されてしまうからです。解決金を多く勝ち取るには、あなたがこの会社で働く意思が大前提として必要となります。

 

あなたが不利にならないためにも退職するのであれば、解決金をしっかりもらった後にしてください。

 

ねこの手ユニオンでは、解決金を請求するためのサポートもしっかり実施しています。まずは無料でご相談くださいね!

 

退職し次の仕事先を探す


復職を考えていなければ、次の仕事探しをしておきましょう。すぐに内定はもらえないため、できるところから少しずつ準備をするのがおすすめです。

しかし、解決金を受け取るには在職を前提にした行動が必要となります。会社に気づかれない範囲で行いましょう。

不当解雇で争うときの3つのチェックポイント

不当解雇で会社と争うときは、次の3つが大切です。

 

・解雇通知書・解雇理由証明書を請求しておく

・就業規則を確認しておく

・退職の意思表示はしない

 

それぞれお伝えします。

 

解雇通知書・解雇理由証明書を請求しておく


会社が解雇をするときに解雇通知書・解雇理由証明書を渡す場合があります。これらの書類には解雇される日や解雇する理由が記載されているため、労働審判や訴訟になったときの証拠になりやすいです。

 

会社から解雇理由を明確に聞いていなければ、人事担当に解雇通知書や解雇理由証明書を請求してください。雇用主は依頼されたら断れないため、発行は必ずしてもらえます。

 

ただし、解雇されて2年以上経過してしまうと応じる必要はなくなるため気をつけましょう。

 

解雇理由証明書には以下が主に記載されてます。

 

・解雇する人の氏名

・解雇を通知した日付

・発行した日付

・代表者、責任者の氏名(押印)

・解雇理由

 

書面を請求しないと、後で言った言わないの水掛け論になる可能性が高いです。忘れずに請求してしっかりと保管してくださいね。

 

就業規則を確認しておく


会社の就業規則も合わせてチェックする必要があります。就業規則には懲戒規定も含め、どういった場合に会社が労働者を解雇できるのか記載されています。

 

不当解雇に該当するか判断するための一つの材料です。

 

就業規則は、労働基準法第106条で「見やすい場所への掲示、備え付け、書面の交付などによって労働者に周知しなければならない」と表記されています。

 

そのため、社内のポータルサイトやパソコンの共有フォルダから確認できるのが一般的です。できればコピーしてすぐに見れるようにしておきましょう。

 

退職の意思表示はしない


先にもお伝えした通り、退職の意思表示はしてはいけません。なぜなら、退職するつもりだと判断されてしまうと、解雇の問題性が重要視されず、労働者が有利に闘えなくなるからです。

 

過去の事例を見ても、退職の意志があると会社が支払に応じないケースが多いです。

ねこの手ユニオンでは、解決金や未払い金を請求するためのサポートにも力を入れています。LINEから無料相談が可能です。

不当解雇を相談するときに用意するべき一覧

不当解雇を相談するときは以下を用意しましょう。

 

・解雇通知書または解雇理由証明書

・就業規則

・相談内容

・勤務成績に関する資料

・会社とやり取りした音声データやメール

 

解雇通知書または解雇理由証明書


解雇通知書とは、会社が労働者に対し解雇の意思表示を通知する書面です。解雇通知書が届いて解雇されるまである程度期間がある場合「解雇予告通知書」と呼ばれる場合もあります。会社はどんなに遅くても30日前に解雇予告をしなければなりません。

 

一方解雇理由証明書は、解雇理由について具体的に書かれている書面です。この書面には以下の内容が記載されています。

 

・解雇された労働者は、就業規則のどの条項に該当したかについて

・就業規則の解雇事由に至った事実関係など

 

それぞれ会社に請求するともらえますが、退職して2年以上経過すると発行義務がなくなってしまいます。

 

就業規則


先にもお伝えしましたが、就業規則には解雇理由が書かれているため、不当であるか判断できます。相談するときにはコピーを用意しておきましょう。

 

就業規則は従業員であれば誰もが見れるようになっています。多くの会社では社内のポータルサイトや共有フォルダに格納されているため、すぐに確認可能です。

 

相談内容


不当解雇について相談するときに、感情が高ぶってしまい思うがままに話してしまう場合があります。愚痴を聞いてほしいときや話しをただ聞いてほしいときであれば問題ありませんが、解決金や未払い賃金や残業代を勝ち取るには分かりやすく伝える必要があります。

 

事前にパソコンや紙に相談したいことを箇条書きでまとめておくと整理しやすいです。また、書き出していくと論理的に矛盾した箇所や記憶があいまいな部分にも気づけるようになります。

 

メモした内容を元に話していけば、相手にもしっかり伝わるため良いアドバイスももらえるようになります。

 

勤務成績に関する資料


成績不振を理由に不当解雇したときの証拠となります。著しく成績が悪いわけではなかったことや解雇理由証明書の内容に相違があると証明できれば問題ありません。

 

紙媒体でなくてもメールでも証拠能力があります。始末書があれば用意しましょう。一見すると労働者にとって不利な証拠になるのではと思うかもしれませんが、数が少ない・程度が軽い内容であれば有利に働く場合が多いです。

 

普通解雇の要件でクビにするには、成績が非常に悪く改善の余地が見られない場合が条件となります。そのため、平均よりも少し下くらいでは普通解雇の理由に該当しません。

 

社内で干されて仕事を回されずに解雇された場合も不当解雇を訴えられるため、安心してください。

 

会社とやり取りした音声データやメール


退職奨励や解雇について人事や上司とやり取りした音声やメールがあると有効です。会社での素行や評価、どのような理由で解雇に至ったのかといった情報があれば十分と言えます。

 

もし、録音するときはプライバシー権を侵害しないよう当事者同士のやり取りを本人が録音すること、反訳書を作っておく必要があります。

反訳書とは、録音した内容をまとめた書面です。反訳書がないと確認するのに時間がかかってしまうため、音声データとセットで提出するようにしましょう。

労基署以外もある不当解雇の相談先

不当解雇を受けたときの相談先は労基署だけではありません。他にも以下で相談できるため、あなたに合った相談先を見つけられます。

 

・労働組合

・弁護士

・労働局

・総合労働相談コーナー

・労働委員会

 

それぞれの特徴を見ていきましょう。

 

労働組合


労働組合とは、労働者が団結して雇用の維持や労働条件の改善を交渉する組織です。相談は無料でできますが、加入には組合費が毎月4,000円~5,000円程度かかりますし、組合によっては着手金がかかる場合もあります。

 

労働組合の主な役割は以下の通り。

 

・労働組合に加入している労働者(組合員)の不満や苦情を会社に代わりに伝える

・不当な解雇やリストラを防ぐ

・会社と組合員の良好な関係をつくるために情報交換を実施する

 

上記をまとめて「団体交渉」と呼びます。団体交渉の権利は憲法第28条や労働組合法で認められていて、会社側が断れません。

 

個人では無視されるような事案でも、労働組合に入っていれば会社が真摯に対応してくれるため、心強いです。

 

また、社内に労働組合がない場合、ユニオンと呼ばれる合同労働組合に入れば問題ありません。ユニオンは産業や地域ごとに団結している社外の組織で、会社の労働組合と同等の権利を所有しています。正社員でなくても、パートや契約社員、派遣社員でも加入可能です。

 

労働組合の一つである「ねこの手ユニオン」であれば組合費が無料です。成果報酬を採用しているため、会社から解決金や未払い給与の請求ができた場合にその成果の一部を支払います。結果が出なかったときに費用はかからないため、安心して依頼できるのではないでしょうか。

 

弁護士


弁護士は法律に関するプロのため、不当解雇にあたるかどうか法的な観点から判断できます。会社とのやり取りを代行してくれるほか、仮に訴訟する場合になっても裁判所で労働審判や労働裁判の手続きもしてくれます。

 

不当解雇に関する有効な証拠や集め方などについてもアドバイスをもらえるため、会社との交渉を有利に進められるでしょう。

 

不当解雇で慰謝料や未払い金を請求する場合、法律に疎い個人が会社相手に対応するのは簡単ではありません。個人で会社と交渉すると、あることないこと言われて精神的に傷つく場合も多いでしょう。

 

法律の専門家である弁護士であれば、安心して任せられるためストレスが少なくなります。

 

しかし、唯一相談料が高いのがネックです。一般的に30分~1時間で約5,000円かかりますが、事務所によってバラバラです。高額だと10万円~20万円ほど請求される場合もあります。

不当解雇を受けて金銭的な余裕がない中、弁護士に依頼するのは正直ハードルが高いと感じるのではないでしょうか。

 

また、一口で弁護士といっても専門分野は人によって異なります。労働問題について知識や経験が不足してると、最適な提案ができないばかりか思わぬ不利益を受ける場合も十分にあります。

 

労働問題が得意な弁護士を選ぶようにしましょう。まずはホームページを確認して労働問題を全面に押し出している、経験や実績も掲載されているか確認してみてください。

 

加えて、説明が分かりやすいことも大切です。法律の分野は専門用語が多いため一般人には馴染みのない言葉がほとんどです。そんな相手にも理解できるように話せる方は間違いなく優秀だと判断して問題ないでしょう。

労働局


労働局とは厚生労働省の管轄下にあり、労基署の上部の組織です。

 

労働者からの相談を受けたり、企業側と労働者との間に労働トラブルが発生した場合、解決のために必要な助言や指導、話しの仲介を行ったりします。

 

あくまで会社と労働者の話し合いの場を設けるところまでしか行わないため、味方になって有利に話しを進めてくれるわけではありません。また、会社に強制的に改善させる働きもなく、改善するかどうかは会社次第です。

 

労基署との違いは、労働者と会社が話し合うための手助けをしてくれる点になります。労働基準法だけでなく、労働関係法令に沿ったアドバイスやあっせんが可能です。

 

総合労働相談コーナー


総合労働相談コーナーとは労基署や労働局に設置されている相談窓口で、職場のトラブルや悩みについて幅広く取り扱っています。「労働相談センター」や「労働相談情報センター」などと呼ばれる場合もあります。

 

解雇や配置展開、会社内のいじめや嫌がらせ、パワハラといったあらゆる労働問題の相談が可能です。従業員だけでなく、事業主や学生・就活生、外国人労働者も対象です。

 

国内379か所に設置されているため、お近くの事業所を探してみてください。予約は不要で無料で相談できます。

 

〇総合労働相談コーナー

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ただし、問題を直接解決する機関ではありません。解決するためのアドバイスや労働局・労働基準監督署、他の紛争解決機関への取り次ぎが主な役割です。

 

仲介業務のメインのため、スピード感を持って解決していきたい方には向きません。

 

労働委員会


労働委員会とは、労働組合法や労働関係調整法などに基づいて、労使関係トラブルの解決をサポートしてくれる機関です。中立・公正な立場で迅速・円満に解決するために設置されました。

 

不当解雇に関する相談はできるほかに、労働者と会社とのあっせんすることで問題解決も狙えます。公的機関が仲介すると不当解雇の問題がより円満に解決しやすくなりますが、法的な拘束力はありません。話し合いの場に出てきたり、指導に従ったりするかは会社によってきます。

 

また、当事者同士のスケジュール調整ができないと解決までに時間がかかってしまいます。強制力がないため、会社側が先延ばしにするリスクもあるでしょう。

相談に費用はかかりませんが、こういったデメリットも押さえてください。

不当解雇の相談は「ねこの手ユニオン」がおすすめ

不当解雇の相談先はいくつかありますが、なかでも「ねこの手ユニオン」という労働組合(ユニオン)がおすすめです。

 

・企業は労働組合からの交渉を断れない

・相談から裁判まで一括して代行してくれる

・アルバイトやパート・契約社員・派遣でも相談できる

・24時間いつでも受付している

・着手金無料で完全成果報酬だから安心できる

 

上記5点の理由をそれぞれお伝えしていきます。

 

企業は労働組合からの交渉を断れない


繰り返しになりますが、労働組合法で保障されているため企業は労働組合からの団体交渉を断れません。

 

労働者一人ひとりは弱いため会社と対等に交渉するのが難しいですが、労働組合が団体となって会社と交渉できる権利があります。

 

仮に企業が正当な理由なしで団体交渉を無視してしまうと、労働組合法32条にあるように50万円以下の過料に処されます。

 

そのため、対等な立場で会社と話し合いができるチャンスとなります。これまで泣き寝入りしていた方も救われるのではないでしょうか。

 

相談から裁判まで一括して代行してくれる


ねこの手ユニオンには、弁護士、社会保険労務士、行政書士といった法律のきちんとした専門家が運営に携わっているため、相談から裁判まで一括代行が可能です。

 

労基署の場合、各専門家の紹介まではしてくれますが、最終的には自分で問い合わせをする必要があります。

 

アルバイトやパート・契約社員・派遣でも相談できる


正社員だけでなく、アルバイトや契約社員、派遣でも相談できます。雇用形態に関係なく労働者であれば交渉権が憲法で保障されています。

 

24時間いつでも受付している


ねこの手ユニオンは、LINEやメールを使って相談が可能です。そのため、24時間365日いつでも問い合わせができます。気軽に相談できるのは、他の機関とは大きく異なるのではないでしょうか。

 

着手金無料で完全成果報酬だから安心できる


ねこの手ユニオンは完全成果報酬を採用していて、着手金・相談料・組合加入費・組合費などは一切不要です。無事に解決できたときに解決金の3割を支払う仕組みです。

結果が出なかったときに支払いは発生しないため、安心できますね。

まとめ

労基署に限らず不当解雇の無料相談できる機関は、アドバイスや紹介で終わってしまうため解決まで至らない可能性があります。

 

弁護士であれば、解決金や未払い給与・残業代の支払いを目的にしっかりと動いてくれますが、相談料や着手金がかかるため高額になりやすいです。

 

法律のプロだから安心して任せられるのはいいけど「高額費用がかかるのは抵抗がある」「相談料や着手金がかかるとなると気軽に相談しにくい」と思うのではないでしょうか。

 

そんな方には「ねこの手ユニオン」が向いています。無料相談できますし、完全成果報酬のため費用が無駄になることはありません。

LINEやメールからいつでも相談できるので、まずは気軽に連絡してみてください!

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この記事を書いた人

大学卒業後、就職した会社で同僚が解雇に遭う現場を目の当たりにしました。この処遇が正しいのかと疑問に感じ労働基準監督署にも実際に足を運び相談もしながら同僚を援助しました。
その後も労働問題について勉強をし同じような境遇の方を一人でも救いたいと思い情報を発信してます!

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