病気を理由に解雇は合法?解雇されてしまった時の対処法は?

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うつで解雇されそうなんだ…。そんなことって認められるのかな?
それは辛かったね。ただ、過去の事例を見てみると、場合によっては認められることもあるんだ。
そうなんだ。でも、急に仕事がなくなるのは困るよ…。これって無効にできないのかな?
今回は解雇が認められる事例と、認められない事例を話していくね!そして、病気を理由に解雇されてしまった時の、具体的な対処法についても解説していくよ!

病気を理由に解雇されてしまって、困っている方はいませんか?急に仕事がなくなると困りますよね。

病気を理由に解雇できるのか、また無効にする方法はあるのか見てみましょう。
相談する場合はどこが最適かについてもご説明します。

目次

病気を理由に解雇が認められてしまう事例

まずは、病気を理由に解雇が認められてしまう事例をご説明します。
病気で業務に耐えられないときは、普通解雇として解雇が認められる場合があります。

解雇事由に『精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき』と書かれているか、確認してみてください。
ほとんどの会社の雇用契約には、記載があると思います。

これは普通解雇です。
そのため、会社側から30日以上前から解雇宣言が必要です。

病気を理由に解雇ができない事例

つづいて、病気を理由に解雇ができない事例をご説明します。

いくつか種類があって、

  • 病気の発症が業務に関係している
  • 業務は可能(休みがちでも)
  • 妊娠・生理が理由
  • 病気の回復が見込まれている

これに当てはまると、解雇はできません。
順番に説明していきますね。

病気の発症が業務に関係している

病気の発症が業務に関係していると、療養期間とその後の30日間は解雇できません。
勤務中にけがをしたときや、業務が原因で精神障害になったときが当てはまります。

例外的に、3年以上の療養期間は打切補償を会社が支払うことで解雇も可能になります。
療養してから、しばらく経っているのなら期間をチェックしてみてください。

解雇される前提にはなりますが、打切補償がもらえる可能性があります。

休みがちでも業務が可能なら、解雇は認められないことが多いです。
もし病気が原因でよく休む場合でも、それだけで会社側が解雇することはできないのです。

今の業務ができないなら、違う業務に変えるなど、あらゆる手段を尽くした上で、業務ができないと判断された場合のみ、解雇が認められます。
労働者を守る観点から、会社が従業員をそう簡単には解雇できないようになっているのです。

妊娠・生理が理由の場合

妊娠・生理が理由の解雇もできません。
これが原因で解雇になる場合は、かなりの不当解雇と言えます。

日本では、男女雇用機会均等法(男女雇用均等法)によって妊娠をしたときも、業務を続けられるように定められています。
中には、妊娠をしたら自主退職してしまう人もいるようですが、法律ではその必要はないと言うことですね。

また、生理痛がひどくて休みがちな人も多いのではないでしょうか。
その場合も、労働基準法で生理休暇も認められています。
これも国が認めていることなので、困っている人は一度、会社に掛け合ってみても良いと思います。

病気の回復が見込まれる場合

病気の回復が見込まれる場合も解雇できません。
一時的に病気が理由で業務ができなくなっても、一定期間、治療することによって回復が見込まれる場合は解雇が無効になります。

回復が見込まれていても解雇されてしまう場合は、重大な病気のみと考えられています。

病気を理由に解雇されてしまった時の対処法

先ほどの内容をまとめると、

  • 業務が原因の病気・けが
  • 療養期間+30日が経過するまで解雇はできない
  • 業務とは関係ない私傷病
  • 業務に耐えられない場合のみ解雇できる
    (※ただし、就業規則に書いてあれば)

このようになります。もし病気を理由に解雇されてしまったのであれば、それが業務と関係しているのかをチェックしてみましょう。

解雇を認め退職する場合

ここまで読んで、会社からの解雇は無効にできそうですか?
会社からの解雇を認めて退職した方が良いなと思った場合は、離職後に利用できる制度があります。
無理せず、国の制度を利用するのもひとつの方法です。

離職後に利用できる制度は、

  • 失業保険
  • 傷病手当金
  • 生活保護

こちらの3つです。

失業保険

こちらは雇用保険に6ヵ月以上、加入していれば失業保険の給付を受けられる可能性があります。
特に、病気での解雇は『特定理由離職者』に相当します。そのため、手厚い保障がされると考えられます。

具体的な金額や支給期間は、年齢や雇用保険加入期間によって変わってきます。細かい手続きはハローワークにて行えますよ。

参考:『ハローワークインタネットサービス』雇用保険手続きのご案内

傷病手当金

けがや病気で休んだときに、傷病手当金が受けられます。

主な条件としては、以下になります。

  • 退職日に労務不能
  • 退職日まで1年異様継続して健康保険に加入
  • 退職日前日までに労務不能期間が連続3日以上

詳しい支給額などは、『全国健康保険協会』のサイトをご覧ください。

参考:『全国健康保険協会』傷病手当金について

生活保護

いくつかの条件を満たせば、生活保護を受給できます。

  • 援助してくれる身内がいない
  • 資産がない
  • 病気が原因で働けない
  • 月の収入が厚生労働省が定めた最低生活費未満

など、条件さえ満たしていれば、生活保護を受給できます。
あまり無理をせず、困ったときは国の制度に頼ってみても良いと思います。お近くの福祉事務所が生活保護の担当です。

参考:『厚生労働省』生活保護制度

不当解雇に立ち向かう場合

まずは、自分が不当解雇に当てはまるのか見てみましょう。それができて不当解雇に立ち向かうならば、証拠集めを始めてみてください。

証拠を集める

第三者にも分かりやすく伝えるために、証拠を集めることが重要になってきます。
時に、会社や相談先の人、裁判所に理解してもらうには客観的に見ても分かるものが必要です。

病気でつらい状況ですから、できる範囲で少しずつ集めてみてくださいね。

  • 就業規則
  • 解雇理由証明書
  • 解雇を言い渡されたときの通知
  • 診断書
  • 病気になった経緯を証明するもの

以上が、証拠として考えられます。

「解雇を言い渡されたときの通知」や「病気になった経緯を証明するもの」は、書面・メール・音声データ・勤務時間が分かるものでも大丈夫ですよ。

専門機関へ相談

病気でつらい状況ですから、問題解決には専門機関への相談がおすすめです。
その相談先として、外部労働組合があります。
外部労働組合とは、個人で加入できる社外の労働組合のことです。

企業によっては社内にも労働組合はありますが、会社のトラブルに巻き込まれてしまう可能性や、うやむやにされることもあります。

解雇が起きたことを会社内の労働組合に相談すると、責任の追及をしなけらばならないと考えられます。病気でつらいときなので、ここは社外の労働組合に頼るのが良いと思います。

外部労働組合はだれでも加入でき、法律の専門知識を持った人が労働者の味方になってくれている団体です。

たくさんの労働組合がありますが、おすすめは「ねこの手ユニオン」です。

ねこの手ユニオンってどんな労働組合なの?

ねこの手ユニオンは「さまざまな社会問題を抱える人の助けになり得る、あらゆる手を差し伸べる」ことを理念としている労働組合です。

不当解雇やリストラ問題も真摯に向き合ってくれるのはもちろんですが、未払い残業代などの労働問題も合わせて解決できます。

ねこの手ユニオンは、加入料・年会費が無料な点も嬉しいポイントです。
また、気軽に相談できるようにLINEやメールでのやりとりも可能です。

気軽に使え、労働者の味方となってくれるので、ねこの手ユニオンをおすすめしています。

困ったときはねこの手ユニオンに相談しよう!

病気や怪我を理由に解雇された場合でも、無効にできる事例をご紹介しました。
解雇問題で悩んでいる人は、正しい相談先を頼ることで問題解決のための糸口が見つかるでしょう。

どこに依頼するか迷う方は、「ねこの手ユニオン」という外部労働組合を頼ることをおすすめします。
ねこの手ユニオンは、「さまざまな社会問題を抱える人の助けになり得る、あらゆる手を差し伸べる」ことを理念としている労働組合です。

また、LINEやメールでの気軽な相談もでき、一般的な労働組合のような組合費もなく相談無料なので利用するハードルが低いのも嬉しいポイントです。
ねこの手ユニオンを利用し、テレワークに関係するリストラやハラスメント問題を解決していきましょう。

「解雇」と言われたらすぐご相談下さい。その解雇、不当解雇かもしれません。相談無料 着手金無料 24時間受付 任せるニャ! 不当解雇ノックアウト

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この記事を書いた人

大学卒業後、就職した会社で同僚が解雇に遭う現場を目の当たりにしました。この処遇が正しいのかと疑問に感じ労働基準監督署にも実際に足を運び相談もしながら同僚を援助しました。
その後も労働問題について勉強をし同じような境遇の方を一人でも救いたいと思い情報を発信してます!

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